本人訴訟を検証するブログ

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“違法訴訟手続の告発”国賠訴訟レポ➍―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

 本件は、「即時抗告中の訴訟手続進行」の違法に対する国賠訴訟であり、

一審事件番号は742号、控訴審の事件番号は440号です

 

 令和2年9月17日のレポ❶・・訴状・・にて、

本件に至る経緯を説明、末尾に訴状を掲載。

 

 令和2年12月25日のレポ❷・・準備書面(二)・・にて、

被告:国の第1準備書面における主張が矛盾主張・違法主張であることを証明、

末尾に、準備書面(二)を掲載。

 

 令和3年3月18日のレポ❸・・準備書面(三)・・にて、

被告:国の第2準備書面における主張が「デッチアゲ主張」である事実を証明、

末尾に、準備書面(三)を掲載しました。

 

 令和3年5月11日のレポ➍・・控訴状・・にて、

一審判決が、「小倉支部がなした不正裁判」を闇に葬る為の“暗黒判決”であることを

証明しました。

 

 6月4日、期日呼出状が送達され、

被控訴人:国は、8月6日、

「 控訴人は、控訴理由において、るる主張し、原判決が違法である旨論難するが、

 いずれも独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」

とのみ記載した答弁書を送付して来た。

 

 したがって、現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、

控訴状と答弁書を陳述し合うだけの口頭弁論となるだけであり、全く無意味です。

 

 よって、8月20日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求めました。

 

 

      ・・以下、準備的口頭弁論要求書を掲載しておきます・・

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令和3年(ネ)440号

       準備的口頭弁論の要求書   令和3年8月8日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第2民事部 御中

             

1.一審判決は、「小倉支部がなした不正裁判」を闇に葬るための“暗黒判決”である

 ことは、控訴状に記載したとおりである。

2.ところで、

 被控訴人:国は、8月6日、答弁書を送付して来たが、

 「 控訴人は、控訴理由において、るる主張し、原判決が違法である旨論難するが、

  いずれも独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」

 とのみ記載している。

3.由って、

 現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、

 控訴状と答弁書を陳述し合うだけの口頭弁論となるだけであり、全く無意味である。

4.よって、

 令和3年8月20日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求める。