本件の基本事件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月6日付けレポ❺・・10カ月ぶりに口頭弁論・・にてレポした如く、
令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、乙1の証拠力について、口頭弁論が紛糾しました。
*令和3年6月27日付けレポ❺―1・・準備書面を提出できない理由・・にてレポした如く、
乙1の証拠力について争いがある状況の下、担当裁判官は琴岡佳美から奥俊彦に替わり、令和3年6月23日、10ヵ月振りに、口頭弁論が開廷され、
私は、
「提出期限令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した書面を提出、
口頭弁論調書に、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件につき、奥俊彦:裁判長の見解を訊ねましたが、
裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を示さず、口頭弁論が前に進みませんでした。
ところが、何と、被告:国が、
「乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを認め、
乙1の証拠力についての言い訳弁論を始めたのですが、
被告:国の言い訳弁論は、解り難いグチャグチャ弁論であったので、
裁判長は、被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、
原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに、反論の準備書面を提出することを命じ、次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。
*令和3年7月30日付けレポ❺―2・・被告:国への当事者照会・・にてレポした如く、
被告:国が7月21日提出した準備書面は意味不明のもじゃもじゃ弁論書面でしたので、私は、提出期限10月6日の反論準備書面を書くことが出来ない故、
乙1の証拠力を確定させる為に必要な事項について、国指定代理人:宮原隆浩に対して、7月30日、10日の回答期限を切って、当事者照会書を送付しました。
*令和3年8月8日付けレポ❺―3・・上申書:当事者照会への早期回答命令要求・・にてレポした如く、
被告:国は、回答は9月10日頃になると言って来たので、
私は、裁判長に、「8月14日までの回答命令」を出して頂くように、上申しました。
*令和3年9月17日付けレポ❺―4・・当事者照会への不回答に対する文書提出命令申立・・にてレポした如く、
被告:国は、9月10日に、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、裁判長に、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立て、奥 俊彦:裁判長は、国に、文書の提出を促しました。
*令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、文書の任意提出を拒否したので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。
*令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
*令和4年5月20日付け・・忌避申立て:国賠訴訟が嫌なら裁判官」ヤメロ・・
にてレポした如く、
私が開示請求した文書は、
〔下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(通達):最高裁秘書第003475〕において、その作成:保存期間が規定されている文書です。
本件135号事件は、【受付日改竄の抗告不許可に対する国賠訴訟】である故、
本件申立書(甲1・・抗告許可申立書)の受付日が明確になれば、
“受付日を改竄して抗告不許可が発せられたか否か”が明らかになる事件です。
然も、
本件申立書の受付日を明確に特定出来る直接証拠が、本件申立書を受付けた福岡高裁に
存在するのです。
したがって、135号事件担当裁判官:奥 俊彦は、
本件「文書提出命令申立書」を受理し、福岡高等裁判所に文書提出を命じるべきです。
にも拘らず、文書提出命令申立書を却下したのであり、
奥 俊彦の文書提出命令申立て却下は、事件の真実解明を妨害する不当却下です。
由って、
奥 俊彦の135号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
奥 俊彦の忌避申立てをしました。
ところが、今泉 愛・渡部孝彦・鈴木美香は、
同僚裁判官:奥 俊彦を庇う為に、
民訴法24条1項の解釈適用、民訴法181条の解釈適用、憲法21条および32条の解釈適用につき誤りがある“結論ありきのクソ決定”をなし、
奥 俊彦に対する忌避申立てを却下しました。
よって、即時抗告しました。
・・以下、即時抗告状を掲載しておきます・・
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即 時 抗 告 状 令和4年6月3日
抗告人 後藤信廣
今泉 愛・渡部孝彦・鈴木美香らが、令和4年(モ)第55号「奥 俊彦に対する忌避申立事件」においてなした忌避申立却下に対する即時抗告
基本事件 令和2年(ワ)135号:受付日改竄の抗告不許可に対する国賠訴訟
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、
福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件及びその他の事件にて、決定の告知をFAX送信により行った実績・事実が多々ある。
よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。
原 決 定 の 表 示 本件忌避申立てを却下する。
抗 告 の 趣 旨 原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。
抗 告 の 理 由
原決定は、
民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、裁判官がその担当する事件や当事者と特別の関係にあるといった、当該訴訟手続外の理由により、当該裁判官によっては、その事件について公正な裁判を期待することができないと認められる客観的事由をいう。・・・・・との解釈を示し、
〔 証拠の採否の判断は、裁判所の専権に属するものであるから、
特段の事情の無い限り、本件裁判官が「本件文書提出命令申立て」を却下したことを
もって、本件裁判官によっては基本事件につき公正な裁判を期待することができない
と認められる客観的事由があるとは認められない。〕
と、判示、本件忌避申立を却下した。
然し乍、
原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、
民事訴訟法181条の解釈適用、憲法21条および32条の解釈適用につき誤りがある
クソ決定である。
由って、
原決定は、同僚裁判官:奥 俊彦を庇う為の“結論ありきのクソ決定”である。
一 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であること
1.原決定は、
{Ⓐ 民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
裁判官がその担当する事件や当事者と特別の関係にあるといった、当該訴訟手続外
の理由により、当該裁判官によっては、その事件について公正な裁判を期待するこ
とができないと認められる客観的事由をいう。}
との「裁判の公正を妨げるべき事情」解釈を示し、本件忌避申立てを却下した。
2.然し乍、
◎通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解しており、
◎通説は、
「公正な裁判を期待することができないと認められる客観的事由」につき、
【当該訴訟手続外の理由】に限ると解しておらず、【当該訴訟手続内の理由】を排除
していない。
3.然も、
裁判の公正を妨げるべき事情は【当該訴訟手続外の理由】に限るとの判例は、無い。
4.由って、
{Ⓐ}との「裁判の公正を妨げるべき事情」解釈には、民事訴訟法24条1項の解釈
につき誤りがある。
5.よって、
{Ⓐ・・・・・・・・・・・・}との「裁判の公正を妨げるべき事情」解釈に基づく
本件忌避申立て却下決定は、
民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
二 原決定は、民事訴訟法181条の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であること
1.原決定は、
〔Ⓑ 証拠の採否の判断は、裁判所の専権に属するものであるから、
特段の事情の無い限り、本件裁判官が「本件文書提出命令申立て」を却下したこと
をもって、本件裁判官によっては基本事件につき公正な裁判を期待することができ
ないと認められる客観的事由があるとは認められない。〕
との判断を示し、本件忌避申立を却下した。
2.然し乍、
民事訴訟法181条(証拠調べを要しない場合)は、
「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを
要しない」と、規定しており、
取り調べが必要な証拠を取り調べないことは、民訴法181条違反の訴訟指揮権濫用で
ある。
3.奥 俊彦が担当する基本事件は、受付日改竄の抗告不許可に対する国賠訴訟であり、
基本事件は、
奥 俊彦が文書提出命令申立書を採用、福岡高裁所有の司法行政文書を提出させれば、
「受付日を改竄しての抗告不許可がなされたか否か」は直ちに判明する事件であり、
白黒が明確になる国賠訴訟である。
4.そして、
文書提出命令申立書に記載している文書は、
国(福岡高裁)が所有する文書であり、構造的に、証拠が偏在する文書であって、
国(福岡高裁)には、文書提出義務がある司法行政文書である。
5.然も、
本件文書提出命令申立ては、証拠収集手続きであり、
原告が、自己の申立て:主張を基礎付ける資料を収集する手続である。
6.然るに、
奥 俊彦は、本件文書提出命令申立書を、却下したのである。
7.由って、
奥 俊彦の文書提出命令申立て却下は、裁量権を逸脱した却下であり、
証拠申出権を奪う却下であって、民訴法181条違反の訴訟指揮権濫用である。
8.したがって、
奥 俊彦の文書提出命令申立て却下には、特段の事情が在る。
9.よって、
〔Ⓑ・・・・・・・・・・・}との判断に基づく本件忌避申立て却下決定は、
民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
三 原決定は、憲法21条および32条の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である
1.憲法21条は、「検閲は、これをしてはならない」と規定しており、
2.奥 俊彦の文書提出命令申立て却下が不当であることは、忌避申立書にて詳論証明し
ており、
奥 俊彦の文書提出命令申立て却下が、裁量権逸脱の不当却下、証拠申出権を奪う不当
却下であることは、明らかである。
3.したがって、
奥 俊彦の文書提出命令申立て却下が、憲法21条および32条に違反する不当却下であ
ることは、明らかである。
4.にも拘らず、今泉 愛・渡部孝彦・鈴木美香らは、
民事訴訟法24条1項の解釈を誤る「裁判の公正を妨げるべき事情」解釈を示し、
民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある〔Ⓑ・・・}との判断に基づき、
本件忌避申立てを却下したのである。
5.よって、
原決定は、憲法21条および32条の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
四 結論
1.上記の証明より、
原決定が、民事訴訟法24条1項および181条の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であ
り、憲法21条および32条の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であることは明らかで
ある。
2.由って、
原決定は、同僚裁判官:奥 俊彦を庇う為の“結論ありきのクソ決定”である。
3.よって、
原裁判所(裁判官:今泉愛・渡部孝彦・鈴木美香)は、
民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきである。
国民を舐めるな!
抗告人 後藤信廣