本件の基本事件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てましたが、
*令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、文書提出命令申立てを却下しましたが、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対しては、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。
*令和3年12月20日付けレポ❺―7にてレポした如く、
抗告出来ない【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、
「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、
奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟(不当却下告発訴訟)を提起しました。
ところで、
不当却下告発訴訟において、私は原告、奥俊彦は被告の関係ですので、
奥俊彦には、本件の担当につき、裁判官忌避理由が生じた故、担当を回避すべきですが、
次回期日は1月12日と指定されており、準備書面の提出期限が1月7日と指定されていま
すので、本日、準備書面は提出しました。
奥俊彦が期日までに担当を回避しない場合には、1月12日の期日当日に忌避申立てを
しなければならなくなります。
・・以下、「準備書面(四)」を掲載しておきます・・
***************************************
令和2年(ワ)135号
福岡高等裁判所第4民事部の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした
「“受付日改竄”の抗告不許可決定」を告発する国家賠償請求訴訟
準 備 書 面 (四) 2022年令和4年1月7日
原告 後藤信廣
記
一 被告の意味不明申述について
1.被告:国は、
6月23日の口頭弁論期日において、もじゃもじゃ弁論の末、
裁判長の「書面にして提出するようにとの命令」に対し、1ヵ月の作成期間を要求
、その要求を認められ、
・・・令和3年7月21日提出した第2準備書面の2において、
「Ⓐ第2回口頭弁論調書において、
被告が〔乙1は縮小コピーしたものではない〕旨の発言をしたとの記載があるが、
「第2回口頭弁論期日に持参した乙第1号証のクリーンコピーは、同期日において
提出した同号証を等倍にコピーしたもの」との趣旨で発言したものである」
と、述べるが、
2.ハッキリ言って、
口頭弁論調書記載の〔乙1は縮小コピーしたものではない。〕発言が、
「第2回口頭弁論期日・・・・・・・・」との趣旨での発言であったと仮定しても、
被告:国の「Ⓐ」との申述は、意味不明である。
3.「Ⓐ」との申述は、
〔乙1は縮小コピーしたものではない〕事を証明する申述に全くなっておらず、
何の為の申述なのか?全く意味不明である。
二 乙1の証拠力はゼロである〔1〕
1.被告:国は、
令和3年7月21日提出した第2準備書面の2において、
「Ⓑ乙第1号証は、
福岡高等裁判所が保管する訴訟記録の許可抗告申立書(受付印が押印されている
もの)を機械的に複写して作成された「写し」を原本として提出したものであり、
複写の過程で縮小等がされている可能性はあるが、
この点の評価については、裁判所において判断されれば足りるものである。
( なお、被告としては、
乙第1号証が受付印の押印された訴訟記録中の許可抗告申立書を機械的に複写し
て作成された「写し」であることは、その外観からして明らかであり、
複写の過程で縮小等がされサイズが多少異なっていたとしても、
乙第1号証の信用性等は何ら損なわれるものではないと思料する。)」
と、主張する。
2.然し乍ら、
乙1の基本書証は、原告が提出している甲1(抗告許可申立書)である。
3.そして、
甲1のサイズは、A4である。
4.したがって、
原告が提出している甲1(抗告許可申立書)を基本書証とする乙1は、
甲1と同じA4サイズでなければならない。
5.ところが、
第2回口頭弁論の法廷において、琴岡佳美:裁判長も検証し確認した如く、
乙1は、B5サイズであり、甲1と同じA4サイズではない。
6.由って、
乙1が、原告提出の甲1を縮小コピーした書証であることは、明らかである。
7.よって、
被告:国の第2回口頭弁論口頭における〔乙1は縮小コピーしたものではない〕との
弁論は、虚偽事実の弁論である。
8.被告:国は、
真実に反して、〔乙1は縮小コピーしたものではない〕と主張、
本件を混乱に陥れる不法行為を働いたのである。
三 乙1の証拠力はゼロである〔2〕
1.被告:国は、
〔原告が、平成30年7月9日、福岡高裁に本件申立書を提出して、裁判官忌避申立却下
決定に対する即時抗告の棄却決定を不服とする本件申立てをしたこと等〕
を立証するとして、乙1を証拠提出している。
2.ところが、
証拠説明書の「標目(作成者)」欄には、
抗告許可申立書と記載するのみで、作成者を記載していない。
3.由って、
被告:国が証拠提出した乙1は、誰が作成した文書なのか不明である。
4.書証を証拠方法として提出する当事者には、
○提出した書証の作成者を特定:証明する法的義務がある。
5.然るに、
被告:国は、提出した書証乙1の作成者を特定:証明していない。
6.よって、乙1の証拠力はゼロである。
四 乙1の証拠力はゼロである〔3〕
1.被告:国は、
〔乙第1号証は、福岡高等裁判所が保管する訴訟記録の許可抗告申立書(受付印が押
印されているもの)を機械的に複写して作成〕
と、主張するが、
許可抗告申立書(受付印が押印されているもの)を機械的に複写した者が誰なのか?
を記載しておらず、誰が複写したのか不明である。
2.よって、乙1の証拠力はゼロである。
五 乙1の証拠力はゼロである〔4〕
1.被告:国は、
〔機械的に複写して作成された「写し」を原本として提出したものであり、
複写の過程で縮小等がされている可能性はあるが、〕
と、主張するが、
機械的に複写して作成された「写し」を複写した者が誰なのか?を記載しておらず、
誰が「写し」を複写したのか不明である。
2.よって、乙1の証拠力はゼロである。
六 乙1の証拠力はゼロである〔5〕
1.書証を証拠方法として提出する当事者には、
○提出した書証に何が記載されているかを特定:証明する法的義務がある。
2.然るに、
被告:国は、乙1に何が記載されているかを特定:証明していない。
3.よって、乙1の証拠力はゼロである。
七 乙1の証拠力はゼロである〔6〕
1.書証を証拠方法として提出する当事者には、
○提出した書証に記載されている内容が真実であることを証明する法的義務がある。
2.然るに、
被告:国は、乙1に何が記載されているかのみならず、乙1に記載されている内容が
真実であることを証明していない。
3.よって、乙1の証拠力はゼロである。
八 現状の乙1の証拠力はゼロである〔1〕
1.書証を証拠方法として提出する当事者には、
○提出した書証に何が記載されているかを特定:証明する法的義務があり、
○提出した書証に記載されている内容が真実であることを証明する法的義務がある。
2.ところが、
被告:国は、「乙第1号証は、福岡高等裁判所が保管する訴訟記録の許可抗告申立書 (受付印が押印されているもの)を機械的に複写して作成」と、主張する。
3.然し乍、
被告:国は、
乙第1号証に押印されている受付印は、【どの部署の誰が押した受付印なのか❓】
について、証明していない。・・・説明すらもしていない。
4.よって、現状の乙1の証拠力はゼロである。
九 現状の乙1の証拠力はゼロである〔2〕
1.被告:国は、
〔 乙第1号証が受付印の押印された訴訟記録中の許可抗告申立書を機械的に複写し
て作成された「写し」であることは、その外観からして明らかであり、
複写の過程で縮小等がされサイズが多少異なっていたとしても、乙第1号証の信用
性等は何ら損なわれるものではないと思料する。」
と、主張する。
2.然し乍ら、
〇許可抗告申立書を機械的に複写した者が誰なのか❓明確にしておらず、
〇機械的に複写して作成された「写し」に複写した者が誰なのか❓明確にしておら
ず、
〇乙第1号証に、「受付印を押印した者」が誰なのか❓明確にしていない。
3.よって、現状の乙1の証拠力はゼロである。
十 乙第1号証の証拠力について
1.被告:国は、
〔 乙第1号証の証拠力は、裁判所において判断されれば足りるものである〕
と、主張する。
2.原告も、書証の証拠力の判断を裁判所がすることに異議は無い。
3.然し乍、
裁判所は、書証の形式的証拠力(作成目的・作成者名)を確定させた上で、
書証の実質的証拠力(記載内容が要証事実の証明に寄与する度合い)を判断せねば
ならない。
4.したがって、乙第1号証(以下、乙1と呼ぶ)の場合、
乙1の形式的証拠力を確定させた上で、 実質的証拠力を判断せねばならない。
5.乙1の作成目的・・作成理由・・は、
福岡高等裁判所が「乙1の基本文書である抗告許可申立書を受け付けた日」が、
平成30年7月9日である事実を、証明することである。
6.したがって、
乙1を提出した被告:国には、
乙1の形式的証拠力を確定させる責任があり、作成者名を確定させる責任がある。
7.故に、
乙1を提出した被告:国には、
❶乙1の基本文書:抗告許可申立書を受け付けた者の氏名、❷抗告許可申立書の欄
外下部の“受付け印”を押した者の氏名を、確定させる責任がある。
8.然るに、
乙1を提出した被告:国は、
❶抗告許可申立書を受け付けた者の氏名、及び、❷“受付け印”を押した者の氏名
を、明らかにしない。
9.由って、
乙第1号証の形式的証拠力は、確定していない。
10.よって、
乙第1号証の証拠力は、ゼロである。
11.したがって、
裁判所は、現状の乙1の実質的証拠力を判断することは出来ない。
十一 前任裁判官:琴岡佳美の「文書提出命令申立書」却下は、不当訴訟指揮である
1.被告:国は、
「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」
と、主張するが、
「原告が、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」事実を証明
する証拠を、全く提出していない。
2.原告は、
「本件申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されている」事実を証明する甲
4号、「本件申立書が、7月3日、福岡高等裁判所に届けられている」事実を証明する
甲5号を、証拠提出している。
3.然も、
「本件申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか?」、
「本件申立書が、7月3日、福岡高等裁判所に届けられているか?」、
「原告は、本件申立書を、7月3日に提出しているか7月9日に提出しているか?」は、
「本件申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、
福岡高裁の司法行政文書「平成30年7月3日の文書受付簿・配布先処理簿、同年7月9
日の文書受付簿・配布先処理簿」
を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。
4.そこで、
原告は、
① 本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒
② 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月9日の文書受付簿
③ 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月9日の配布先処理簿
の文書提出命令申立書を提出した。
5.然るに、
裁判長:琴岡佳美は、上記①乃至③の文書提出命令申立書を却下した。
6.然し乍、
「本件申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか?」、
「本件申立書が、7月3日、福岡高等裁判所に届けられているか?」、
「原告は、本件申立書を、7月3日に提出しているか7月9日に提出しているか?」は、
判決に決定的影響を与える重要事項である。
7.由って、
前任裁判官:琴岡佳美の「文書提出命令申立書」の却下は、不当訴訟指揮である
十二 前任裁判官:琴岡佳美の「乙1の原本閲覧要求」却下は、不当訴訟指揮である
1.裁判長:琴岡佳美は、
原告の「乙1の原本閲覧要求」を、却下した。
2.然し乍、
7月13日付け「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」に記載した如く、
原告は、
令和2年7月3日の第2回口頭弁論にて、
{原告提出甲1と被告提出乙1とを裁判長席に持って行き、甲1はA4サイズ、乙2
はB5サイズである事実を裁判長に検証:確認して頂き、
裁判長に、〔そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕と確認して頂いた上
で、
『 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1は、証拠価値が無い。』}
と、弁論している。
3.然るに、
裁判長:琴岡佳美は、原告の「乙1の原本閲覧要求」を却下したのである。
4.然し乍、
『乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1は、証拠価値が無い』故、
『乙1が、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであるか否か』は、
判決に決定的影響を与える重要事項である。
5.由って、
前任裁判官:琴岡佳美の「乙1の原本閲覧要求」の却下は、不当訴訟指揮である。
6.ところが、
現任裁判長:奥 俊彦も、原告の「乙1の原本閲覧要求」を、認めず、却下する。
7.したがって、
裁判長:奥 俊彦の「乙1の原本閲覧要求」の却下は、不当訴訟指揮である。
十三 現任裁判官:奥 俊彦の「文書提出命令申立書」却下は、不当訴訟指揮である
1.被告:国は、
「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」
と、主張するが、
「原告が、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」事実を証明
する証拠を、全く提出していない。
2.原告は、
「本件申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されている」事実を証明する甲
4号を証拠提出、
「本件申立書が、7月3日、福岡高裁に届けられている」事実を証明する甲5号を証拠
提出している。
3.然も、
「本件申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか?」、
「本件申立書が、7月3日、福岡高等裁判所に届けられているか?」、
「原告は、本件申立書を、7月3日に提出しているか7月9日に提出しているか?」は、
「本件申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、
福岡高裁の司法行政文書「平成30年7月3日の文書受付簿・配布先処理簿・配布文書受
理簿、同年7月9日の文書受付簿・配布先処理簿・配布文書受理簿」
を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。
4.そこで、
原告は、
① 本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒
② 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月3日の文書受付簿
③ 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月9日の文書受付簿
④ 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月3日の配布先処理簿
⑤ 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月9日の配布先処理簿
⑥ 福岡高等裁判所第4民事部の平成30年7月3日の配布文書受理簿
⑦ 福岡高等裁判所第4民事部の平成30年7月9日の配布文書受理簿
の文書提出命令申立書を提出した。
5.然るに、
裁判長:奥 俊彦は、
「本件各文書を証拠として取り調べる必要性があるとは認められない」
との即時抗告不可理由で、上記①乃至⑦の文書提出命令申立書を却下した。
6.然し乍、
「本件申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか?」、
「本件申立書が、7月3日、福岡高等裁判所に届けられているか?」、
「原告は、本件申立書を、7月3日に提出しているか7月9日に提出しているか?」は、
判決に決定的影響を与える重要事項である。
7.由って、
裁判長:奥 俊彦の「文書提出命令申立書」の却下は、不当訴訟指揮である。
8.奥 俊彦の「文書提出命令申立書」却下は、
本件の事実関係の解明を妨害し阻止する不当裁判であり、
事実関係不明として、被告:国を勝たせる判決をする為の暗黒裁判である。
十四 よって、
現状での口頭弁論終結は、不当訴訟指揮である。