本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

レポ❺―4・・当事者照会への不回答に対する文書提出命令申立・・

 

本件(135号)は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

 *令和3年6月6日付けレポ❺・・10カ月ぶりに口頭弁論・・にてレポした如く、

令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、口頭弁論が紛糾しました。

 

 *6月27日付けレポ❺―1・・準備書面を提出できない理由・・にてレポした如く、

上記の状況の下、担当裁判官は、琴岡佳美から、奥俊彦に替わり、

令和3年6月23日、10ヵ月振りに、口頭弁論が開廷され、

私は、

「提出期限が令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した準備書面

提出、

口頭弁論調書に、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件につき、奥俊彦:裁判長の見解を訊ねましたが、

裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を示さず、口頭弁論が前に進みませんでした。

 ところが、何と、被告:国が、

乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを認め、

乙1の証拠力についての言い訳弁論を始めたのですが、

被告:国の言い訳弁論は、解り難いグチャグチャ弁論であったので、

裁判長は、被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、

原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに、反論の準備書面を提出することを

命じ、次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。

 

 

 *7月30日付けレポ❺―2・・被告:国への当事者照会・・にてレポした如く、

被告:国が7月21日提出した準備書面は、意味不明のもじゃもじゃ書面弁論でしたので、私は提出期限10月9日の反論準備書面を書くことが出来ません。

 そこで、

乙1の証拠力を確定させる為に必要な事項について、国指定代理人:宮原隆浩に対して、7月30日、10日の回答期限を切って、当事者照会書を送付しました。

 

 *8月8日付けレポ❺―2・・被告:国への当事者照会・・にてレポした如く、

当事者照会事項は、訴訟当事者は、答弁書を書く前に調査し把握しておかねばならない

基本的な事実関係事項であるにも拘らず、

被告:国は、回答は9月10日頃になると言って来ました。

 由って、

裁判長に、「被告:国に、今週末(14日)までの回答命令」をして頂くように、上申書を提出しました。

 

 ところが、

被告:国は、9月10日、回答を拒否して来ました。

 由って、

私は、裁判所に、当事者照会した事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し

立てました。

 

       ・・以下、文書提出命令申立書を掲載しておきます・・

**************************************

 

     文書提出命令申立書   令和3年9月13日

原告後藤信廣・被告国の間の令和2年(ワ)第135号:国家賠償請求事件につき、

原告は、次のとおり文書提出命令の申立をする。

                              原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

            記

1.文書の表示

① 本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒

② 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月3日の文書受付簿

③ 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の文書受付簿

 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年73日の配布先処理簿

 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の配布先処理簿

⑥ 福岡高等裁判所第4民事部の平成30年73日の配布文書受理簿

⑦ 福岡高等裁判所第4民事部の平成30年79日の配布文書受理簿

 

2.文書の趣旨

①の文書「本件抗告許可申立書福岡高裁に郵送されて来た際の封筒」の裏と表。

②の文書「福岡高裁の文書受付簿」の内、本件抗告許可申立書を受付けたことが記載

 されている欄。

③の文書「福岡高裁の文書受付簿」の内、本件抗告許可申立書を受付けたことが記載

 されている欄。

④の文書「福岡高裁の配布先処理簿」の内、本件抗告許可申立書が第4民事部に配布

 されたことが記載されている欄。

⑤の文書「福岡高裁の配布先処理簿」の内、本件抗告許可申立書が第4民事部に配布

 されたことが記載されている欄。

⑥の文書の内、本件抗告許可申立書を受理したことが記載されている欄。

⑦の文書の内、本件抗告許可申立書を受理したことが記載されている欄。

 

3.文書の所持者  福岡高等裁判所

 

4.証明すべき事実

①の文書にて、

本件抗告許可申立書が平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から発送された事実、

本件抗告許可申立書が平成30年73福岡高裁に届けられた事実を証明する。

②の文書にて、

福岡高裁の平成30年73日の文書受付簿に、「本件抗告許可申立書受付の記載が

されている事実」を証明し

福岡高裁に、平成30年73、本件抗告許可申立書が郵送されている事実」を証明する。

③の文書にて、

福岡高裁の平成30年79日の文書受付簿に、「本件抗告許可申立書受付の記載が無い

事実」を証明し、

福岡高裁に、平成30年79、本件抗告許可申立書が郵送されていない事実」を証明する。

④の文書にて、

本件抗告許可申立書が、福岡高裁第4民事部に、平成30年73に、配布されている

事実を証明する。

⑤の文書にて、

本件抗告許可申立書が、福岡高裁第4民事部に、平成30年79に、配布されていない

事実を証明する。

⑥の文書にて、

福岡高裁第4民事部の平成30年73日の配布文書受理簿に、「本件抗告許可申立書受理

の記載がされている事実」を証明し

福岡高裁第4民事部が、平成30年73、本件抗告許可申立書を受理している事実」を証明する。

⑦の文書にて、

福岡高裁第4民事部の平成30年79日の配布文書受理簿に、「本件抗告許可申立書受理

の記載がない事実」を証明し

福岡高裁第4民事部が、平成30年79、本件抗告許可申立書を受理していない

事実」を証明する。

 

5.文書提出義務の原因

 (1) 本件の被告:国は、

  「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

  と、主張するが、

  「原告が、平成30年7月9日、本件申立てをした」事実を証明する証拠を、

  全く提出していない。

 (2) 本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているかは、

  「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印

  を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

 (3) 福岡高等裁判所が、7月3日、本件抗告許可申立書の配達を受けたか否かは、

  福岡高等裁判所の「平成30年73日の文書受付簿」を、検証すれば、

  直ちに確定出来る事項である。

 (4) 福岡高等裁判所が、7月9日、本件抗告許可申立書の配達を受けたか否かは、

  福岡高等裁判所の「平成30年79日の文書受付簿」を、検証すれば、

  直ちに確定出来る事項である。

 (5) 福岡高裁が、7月3日、本件抗告許可申立書を、4民に配布したか否かは、

  福岡高裁の「平成30年73日の配布先処理簿」を、検証すれば、

  直ちに確定出来る事項である。

 (6) 福岡高裁が、7月9日、本件抗告許可申立書を、4民に配布したか否かは、

  福岡高裁の「平成30年79日の配布先処理簿」を、検証すれば、

  直ちに確定出来る事項である。

 (7) 福岡高裁第4民事部が、7月3日、本件抗告許可申立書を受理したか否かは、

  福岡高裁第4民事部の「平成30年73日の配布文書受理簿」を検証すれば、

  直ちに確定出来る事項である。

 (8)  福岡高裁第4民事部が、7月9日、本件抗告許可申立書を受理したか否かは、

  福岡高裁第4民事部の「平成30年79日の配布文書受理簿」を検証すれば、

  直ちに確定出来る事項である。

 (9) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、

  公務員が職務上知り得た非公知の事項を記載した文書ではなく、秘密保護に値する 

  文書でもない故に、

  民訴法220条4号ロに云う「公務員の職務上の秘密に関する文書」に該当する文書で

  はない。

   因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。

 (10) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、

  その作成目的:作成経緯:性格:記載内容等に鑑みたとき、

  民訴法220条4号ニに云う「専ら文書所持者の利用に供するための文書」に該当する

  文書ではない。

   因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。

 (11) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、

   その提出:開示により、公共の利益を害する等の不利益が生じる文書ではなく、

   今後の公務遂行(最高裁調査官の答申行為)に支障が生ずるおそれがある文書でも  

   なく、

   民訴法220条4号ニの括弧書きに云う「公務員が組織的に用いる文書」に該当する 

   文書である。

    因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。