本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❸・・・口頭弁論調書記載内容への異議申立書・・・

 本件・・令和2()135号:国賠訴訟・・は、

福岡高等裁判所:第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を、告発する国賠訴訟です。

 

 3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、

事実認否も主張もせず、第1回期日は、全く無意味・不経済な期日となりました。

 

 国:指定代理人の2ヵ月猶予要求を、裁判所が認め、

第2回口頭弁論期日は、5月22日と指定され、

被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しました。

 

 コロナ延期があり、7月3日、第2回口頭弁論が開かれることとなりましたので、

私は、6月8日、

文書提出命令申立書・乙1の原本の閲覧要求書・準備書面(一)を、提出しました。

   ・・令和2年6月11日:6月13日:6月15日付けツイート参照・・

 

 上記の状況の下、7月3日、第2回口頭弁論が開かれました。

 

1.ところが、被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、

○被告国は、

 乙1は、縮小コピーしたものではない。

と、弁論。

○裁判官は、

Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。

 Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

との訴訟指揮をした。

 

2.然し乍、

原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、

原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、

甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、

○裁判長の

Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。

との確認を得た上で、

○原告は、

Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、

  乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、

  乙1自体は、証拠価値が無い。

   したがって、

  本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。

と、弁論した。

 

3.ところが、本件口頭弁論調書には、

裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、記載されて

いないのです。

 

4.然も、

裁判長の〔Ⓒ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』は、同様の遣り取りが3度も繰り返され、

3度目の遣り取りの後、

原告は、甲1と乙1を裁判長席に持って行き、サイズ違いの検証を求めたにも拘らず、

裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』を、全く記載しなかったのです。

 

5.然し乍、

原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定的

影響を与える重要弁論です。

 

6.よって、

原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、異議を申し立て

ました。

 

7.尚、

原告は、6月8日、「証拠:乙1の原本の閲覧要求書」を提出していたにも拘らず、

被告:国は、

7月3日の口頭弁論期日に、「証拠:乙1の原本」を持って来なかったのです。

 したがって、

抑々、本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することは、出来ないのです。

 由って、

裁判長の〔Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

との発言は、

蛇足発言の域を超える発言、全く馬鹿げた発言です。

     ・・ この項は、本件とは無関係な事項ですが、

       裁判官の質の劣化を証明する事柄として、記載しておきます。

       内容虚偽の調書を作成すると、この様な論理破綻も出る。・・

 

 

  ・・以下、口頭弁論調書記載内容への異議申立書を、掲載しておきます・・

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令和2年(ワ)135号 福岡高裁第4民事部の不法行為に対する国家賠償請求事件

  (訴訟物・不変期間経過との捏造デッチアゲ事実に基づく抗告不許可)

 

  第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書

                               令和2年7月13 日

                                原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部 御中

 

一 “原告弁論の記載漏れ”への異議〔1〕

1.口頭弁論調書には、

○被告国

 「 乙1は、縮小コピーしたものではない。

○裁判官

 〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。

  Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

と、記載している。

 

2.然し乍、

原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、

原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、

甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、

○裁判長の

Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。

との確認を頂いた上で、

○原告

Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、

  乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、

  乙1自体は、証拠価値が無い。

   したがって、

  本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。

と、弁論した。

 

3.ところが、

本件口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない。

 

4.然も、

「裁判長〔Ⓒ発言〕」と「原告『Ⓕ弁論』」は、同様の遣り取りが3度も繰り返され、

3度目の遣り取りの後、

原告は、甲1と乙1を裁判長席に持って行き、サイズ違いの検証を求めたのである。

 

5.然るに、

本件口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、全く記載されて

いない。

 

6.然し乍、

原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定的

影響を与える重要弁論である。

 

7.よって、

原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、異議を申し立てる。

 

8.尚、

原告は、6月8日、「証拠:乙1の原本の閲覧要求書」を提出していたにも拘らず、

被告:国は、7月3日の口頭弁論期日に、「証拠:乙1の原本」を持って来なかった

のである。

 したがって、

抑々、本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することは、出来ない。 

 由って、

裁判長の〔Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

との発言は、

蛇足発言の域を超える発言、全く馬鹿げた発言である。

    ・・ この8項は、本件とは無関係な事項であるが、

      裁判官の質の劣化を証明する事柄として、記載しておく。

      内容虚偽の調書を作成すると、この様な論理破綻も出る。・・

 

 

二 “原告弁論の記載漏れ”への異議〔2〕

1.裁判長:琴岡佳美は、

原告提出の文書提出命令申立書について、一言も触れずに、

〔弁論を終結する〕と宣言した。

 

2.そこで、

○原告は、

 『 裁判長は、裁判資料を読んでおられますか?、文書提出命令申立書の扱いは

  どうなるのですか?』

と尋ねた。

 

3.すると、

裁判長:琴岡佳美は、裁判資料を確認した後、

○裁判官

 〔 文書提出命令申立書は、却下します。〕

と、述べた。

 

4.ところが、本件口頭弁論調書には、

裁判官の〔文書提出命令申立書は、却下します。〕が、記載されていない。

 

5.然し乍、

本件文書提出命令申立書は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要文書であり、

判決に決定的影響を与える重要文書である。

 

6.よって、

裁判官の〔文書提出命令申立書は、却下します。〕訴訟指揮の記載漏れに対して、

異議を申し立てる。