本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、
福岡高等裁判所:第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を、告発する国賠訴訟です。
3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、
被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、
事実認否も主張もせず、第1回期日は、全く無意味・不経済な期日となりました。
国:指定代理人の2ヵ月猶予要求を、裁判所が認め、
第2回口頭弁論期日は、5月22日と指定され、
被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しました。
コロナ延期があり、7月3日、第2回口頭弁論が開かれることとなりましたので、
私は、6月8日、
文書提出命令申立書・乙1の原本の閲覧要求書・準備書面(一)を、提出しました。
・・令和2年6月11日:6月13日:6月15日付けツイート参照・・
上記の状況の下、7月3日、第2回口頭弁論が開かれました。
1.ところが、被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、
○被告国は、
「Ⓑ 乙1は、縮小コピーしたものではない。」
と、弁論。
○裁判官は、
〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。
Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕
との訴訟指揮をした。
2.然し乍、
原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、
原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、
甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、
○裁判長の
〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕
との確認を得た上で、
○原告は、
『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、
本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』
と、弁論した。
3.ところが、本件口頭弁論調書には、
裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、記載されて
いないのです。
4.然も、
裁判長の〔Ⓒ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』は、同様の遣り取りが3度も繰り返され、
3度目の遣り取りの後、
原告は、甲1と乙1を裁判長席に持って行き、サイズ違いの検証を求めたにも拘らず、
裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』を、全く記載しなかったのです。
5.然し乍、
原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定的
影響を与える重要弁論です。
6.よって、
原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、異議を申し立て
ました。
7.尚、
原告は、6月8日、「証拠:乙1の原本の閲覧要求書」を提出していたにも拘らず、
被告:国は、
7月3日の口頭弁論期日に、「証拠:乙1の原本」を持って来なかったのです。
したがって、
抑々、本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することは、出来ないのです。
由って、
裁判長の〔Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕
との発言は、
蛇足発言の域を超える発言、全く馬鹿げた発言です。
・・ この項は、本件とは無関係な事項ですが、
裁判官の質の劣化を証明する事柄として、記載しておきます。
内容虚偽の調書を作成すると、この様な論理破綻も出る。・・
・・以下、口頭弁論調書記載内容への異議申立書を、掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)135号 福岡高裁第4民事部の不法行為に対する国家賠償請求事件
(訴訟物・不変期間経過との捏造デッチアゲ事実に基づく抗告不許可)
第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書
令和2年7月13 日
原告 後藤信廣
一 “原告弁論の記載漏れ”への異議〔1〕
1.口頭弁論調書には、
○被告国
「Ⓑ 乙1は、縮小コピーしたものではない。」
○裁判官
〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。
Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕
と、記載している。
2.然し乍、
原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、
原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、
甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、
○裁判長の
〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕
との確認を頂いた上で、
○原告
『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、
本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』
と、弁論した。
3.ところが、
本件口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない。
4.然も、
「裁判長〔Ⓒ発言〕」と「原告『Ⓕ弁論』」は、同様の遣り取りが3度も繰り返され、
3度目の遣り取りの後、
原告は、甲1と乙1を裁判長席に持って行き、サイズ違いの検証を求めたのである。
5.然るに、
本件口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、全く記載されて
いない。
6.然し乍、
原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定的
影響を与える重要弁論である。
7.よって、
原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、異議を申し立てる。
8.尚、
原告は、6月8日、「証拠:乙1の原本の閲覧要求書」を提出していたにも拘らず、
被告:国は、7月3日の口頭弁論期日に、「証拠:乙1の原本」を持って来なかった
のである。
したがって、
抑々、本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することは、出来ない。
由って、
裁判長の〔Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕
との発言は、
蛇足発言の域を超える発言、全く馬鹿げた発言である。
・・ この8項は、本件とは無関係な事項であるが、
裁判官の質の劣化を証明する事柄として、記載しておく。
内容虚偽の調書を作成すると、この様な論理破綻も出る。・・
二 “原告弁論の記載漏れ”への異議〔2〕
1.裁判長:琴岡佳美は、
原告提出の文書提出命令申立書について、一言も触れずに、
〔弁論を終結する〕と宣言した。
2.そこで、
○原告は、
『 裁判長は、裁判資料を読んでおられますか?、文書提出命令申立書の扱いは
どうなるのですか?』
と尋ねた。
3.すると、
裁判長:琴岡佳美は、裁判資料を確認した後、
○裁判官
〔 文書提出命令申立書は、却下します。〕
と、述べた。
4.ところが、本件口頭弁論調書には、
裁判官の〔文書提出命令申立書は、却下します。〕が、記載されていない。
5.然し乍、
本件文書提出命令申立書は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要文書であり、
判決に決定的影響を与える重要文書である。
6.よって、
裁判官の〔文書提出命令申立書は、却下します。〕訴訟指揮の記載漏れに対して、
異議を申し立てる。