*令和2年3月10日付けレポ❶にてレポートした如く、
本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
*令和2年6月9日付けレポ❷-1にてレポートした如く、
3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、
被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、
事実認否も主張もせず、
第2回口頭弁論期日は、5月22日と指定され、
被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しました。
*令和2年6月11日付けレポ❷-2にてレポートした如く、
文書提出命令申立書を提出。
*令和2年6月13日付けレポ❷-3にてレポートした如く、
乙1の原本の閲覧要求書を提出。
*令和2年6月15日付けレポ❷-4にてレポートした如く、
準備書面(一)を提出しました。
*令和2年7月12日付けレポ❸にてレポートした如く、
コロナ延期があり、7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
1.被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、
「Ⓑ 乙1は、縮小コピーしたものではない。」と、虚偽弁論。
○裁判官は、
〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。
Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕
との訴訟指揮をしました。
2.然し乍、
原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、
原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、
甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、
○裁判長の
〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕との確認を得た上で、
○原告は、
『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』
と、弁論しました。
3.ところが、本件口頭弁論調書には、
裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、記載されていないのです。
4.然し乍、
原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定
的影響を与える重要弁論です。
5.よって、
原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、口頭弁論調書記載内容への異議申立書を提出
しました。
*その後、令和2年8月6日付けレポ➍にてレポートした如く、
私は、7月20日、
裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書作成を告発する訴訟を提起しました。
琴岡佳美は、本件の担当を回避すべきですが担当を回避しない故、
忌避申立書を提出しましたが、小倉支部は申立を却下したので、即時抗告しましたが、
福岡高裁は即時抗告を棄却、令和2年12月18日、忌避申立て却下は確定しました。
したがって、
小倉支部は、令和2年8月5日に休止した本件135号事件の口頭弁論を開廷しなければ
なりません。
ところが、何時まで経っても、口頭弁論を開廷しないので、
小倉支部長:青木 亮に質問書を送付、漸く、6月23日の開廷に漕ぎつけました。
・・以下、質問書を掲載しておきます・・
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質 問 書 令和3年5月17日
後藤 信廣
1.質問者(後藤信廣)は、令和2年2月13日、
福岡高裁第4民事部が平成30年(ラ)許57号事件にて平成30年7月13日なした【不変
期間経過】不適法理由による抗告不許可決定は、抗告許可申立書“受付日改竄”の不許
可決定であり、違法かつ違憲である故、
福岡高裁第4民事部の不法行為に対して、国家賠償請求訴訟(令和2年(ワ)135号)
を提起した。
2.135号事件の口頭弁論は、
第3回口頭弁論が、令和2年8月5日に開かれた後、
9ヵ月以上過ぎたにも拘らず、未だに、第4回口頭弁論が開かれない。
3.よって、
〔上記135号事件が、第3回期日後どうなっているのか〕につき、1週間以内の
回答を求める