本件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月6日付けレポ❺にてレポートした如く、
令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
1.被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、
「Ⓑ 乙1は、縮小コピーしたものではない。」と、虚偽弁論。
○裁判官は、
〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。
Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕
との訴訟指揮をしました。
2.然し乍、
原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、
原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、
甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、
○裁判長の
〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕との確認を得た上で、
○原告は、
『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』
と、弁論しました。
3.ところが、本件口頭弁論調書には、
裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、記載されていないのです。
4.然し乍、
原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定的影響を与える重要弁論です。
5.よって、
原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、口頭弁論調書記載内容への異議申立書を提出しました。
6.「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出する際に、
{この申立書についての判断を今週中に貰わねば、提出期限が令和2年7月31日の
準備書面を提出できません。}と、書記官にハッキリ言いましたが、
裁判所は、「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」についての判断を、全く示しません。
上記の状況の下、担当裁判官は、琴岡佳美から、奥俊彦に替わり、
令和3年6月23日、10ヵ月振りに、口頭弁論が開廷され、
私は、
「提出期限が令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した準備書面を
提出、
口頭弁論調書に、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件につき、奥俊彦:裁判長の見解を訊ねましたが、
裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を示さず、口頭弁論が前に進みませんでした。
ところが、何と、被告:国が、
「乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを認め、
乙1の証拠力についての言い訳弁論を始めたのです。
ところが、被告:国の言い訳弁論は、解り難いグチャグチャ弁論であったので、
裁判長は、被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、
原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに、反論の準備書面を提出することを
命じ、次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。
ところが、
被告:国が7月21日提出した準備書面は、意味不明のもじゃもじゃ書面弁論でした。
由って、
乙1の証拠力を確定させる為に必要な事項について、国指定代理人:宮原隆浩に対して
当事者照会書を送付しました。
・・以下、当事者照会書を掲載しておきます・・
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当 事 者 照 会 書 令和3年7月30日
本件被告国指定代理人 訟務官:宮原隆浩 殿
福岡地方裁判所小倉支部令和2年(ワ)第135号:国家賠償請求事件につき、民事訴訟法163条に基づき、当事者照会をします。本書面到達後、10日以内の回答を求めます。
本件原告 後藤信廣
一 照会事項
1.福岡高等裁判所が保管する訴訟記録の許可抗告申立書(受付印が押印されている
もの)を機械的に複写した者の氏名
2.福岡高等裁判所が保管する訴訟記録の許可抗告申立書(受付印が押印されている
もの)を機械的に複写して作成された「写し」を原本として、乙1号証を作成した者
の氏名
3.福岡高裁が保管する訴訟記録の許可抗告申立書の配達を受け付けた職員の氏名
4.福岡高裁が保管する訴訟記録の許可抗告申立書に受付印を押した職員の氏名
5.本件許可抗告申立書を福岡高裁第4民事部に配布した職員の氏名
6.本件許可抗告申立書の配布を受けた福岡高裁第4民事部職員の氏名
7.本件許可抗告申立書が郵送された際の封筒を現在管理している職員の氏名
二 当事者照会の理由
1.乙第1号証には、
〇福岡高等裁判所が保管する訴訟記録の許可抗告申立書(受付印が押印されている
もの)を機械的に複写した者の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書(受付印が押印されているもの)を機械的に複写して作成され
た「写し」を原本として乙1号証を作成した者の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書の配達を受け付けた職員の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書に受付印を押した職員の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書を第4民事部に配布した職員の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書の配布を受けた第4民事部職員の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書が郵送された際の封筒を現在管理している職員の氏名が記載
されていない。
2.裁判所に、証人尋問申出をするため。
3.証人尋問により、乙第1号証の形式的証拠力を確定させるため。
4.よって、照会事項1乃至7につき、本件被告国の指定代理人である貴官に対し、
当事者照会をする。