本件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月6日付けレポ❺にてレポートした如く、
令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
1.被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、
「Ⓑ 乙1は、縮小コピーしたものではない。」と、虚偽弁論。
○裁判官は、
〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。
Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕
との訴訟指揮をしました。
2.然し乍、
原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、
原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、
甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、
○裁判長の
〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕との確認を得た上で、
○原告は、
『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』
と、弁論しました。
3.ところが、本件口頭弁論調書には、
裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、記載されていないのです。
4.然し乍、
原告の『Ⓕ弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定
的影響を与える重要弁論です。
5.よって、
原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、口頭弁論調書記載内容への異議申立書を提出
しました。
6.その後、裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書作成を告発する訴訟を提起。
7.したがって、琴岡佳美は、本件の担当を回避すべきですが担当を回避しない故、
忌避申立書を提出しましたが、小倉支部は申立を却下したので即時抗告しましたが、
福岡高裁は即時抗告を棄却、令和2年12月18日、忌避申立て却下は確定しました。
8.由って、
令和2年8月5日休止した本件135号の口頭弁論を開廷しなければなりません。
9.ところが、何時まで経っても、口頭弁論を開廷しないので、
小倉支部長:青木 亮に質問書を送付、漸く、6月23日の開廷に漕ぎつけました。
ところで、
「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出する際に、
{この申立書についての判断を今週中に貰わねば、提出期限が令和2年7月31日の
準備書面を提出できません。}
と、書記官にハッキリ言いましたが、
裁判所は、
「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」についての判断を、全く示しません。
上記の状況の下、担当裁判官は、琴岡佳美から、奥俊彦に替わり、
令和3年6月23日、10ヵ月振りに、口頭弁論が開廷されました。
そこで、私は、
「提出期限が令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した準備書面を
提出、
口頭弁論調書に、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件に
つき、
奥俊彦:裁判長の見解を訊ねました。
ところが、
裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を示さず、
私は、「期日に行われた口頭弁論、法廷で裁判長が確認した事項を基本にしなければ、
キチンとした準備書面が書けない」ことを主張、
口頭弁論が前に進みませんでした。
ところが、
何と、被告:国が、
「乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを認め、
「A4サイズの甲1がB5サイズに縮小コピーされた」経緯についての言い訳弁論を
始めたのです。
ところが、
被告:国の弁論は、解り難いグチャグチャ弁論であったので、
裁判長は、
被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、
原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに反論書面を提出することを命じ、
次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。
結局、口頭弁論は、原告(私)の準備書面(二)を陳述し、終了しました。
・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)135号
福岡高等裁判所第4民事部の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした
「“受付日改竄”の抗告不許可決定」に対する国家賠償請求事件
準 備 書 面 (二) 令和3年6月23日
原告 後藤信廣
記
1.原告は、令和2年7月13日、「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出
した際、
{この申立書についての判断を今週中に貰わねば、提出期限が令和2年7月31日の準備
書面を提出できません。}
と、書記官にハッキリ言った。
2.にも拘らず、
裁判長:琴岡佳美は、本日に至る迄、何の判断もしない。
3.由って、
原告は、本日、「提出期限が令和2年7月31日の準備書面」を提出できません。