本人訴訟を検証するブログ

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【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―1・・10か月振りの口頭弁論:準備書面を提出できない理由・・

 本件(135号)は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

 *令和3年6月6日付けレポ❺にてレポートした如く、

令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、

1.被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、

 「 乙1は、縮小コピーしたものではない。と、虚偽弁論

 ○裁判官は、

 〔 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。

   本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

 との訴訟指揮をしました。

2.然し乍、

 原告は、裁判長の〔発言〕と〔発言〕の間に、

 原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、

 甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、

 ○裁判長の

 〔 そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕との確認を得た上で、

 ○原告は、

 『 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、

   乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、

   乙1自体は、証拠価値が無い。

    したがって、本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。

 と、弁論しました。

3.ところが、本件口頭弁論調書には、

 裁判長の〔発言〕と原告の『弁論』が、記載されていないのです。

4.然し乍、

 原告の『弁論』は、乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、判決に決定

 的影響を与える重要弁論です。

5.よって、

 原告の『弁論』の記載漏れに対して、口頭弁論調書記載内容への異議申立書を提出 

 しました。

6.その後、裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書作成を告発する訴訟を提起。

7.したがって、琴岡佳美は、本件の担当を回避すべきですが担当を回避しない故、

 忌避申立書を提出しましたが、小倉支部は申立を却下したので即時抗告しましたが、

 福岡高裁は即時抗告を棄却、令和2年12月18日、忌避申立て却下は確定しました。

8.由って、

 令和2年8月5日休止した本件135号の口頭弁論を開廷しなければなりません。

9.ところが、何時まで経っても、口頭弁論を開廷しないので、

 小倉支部長:青木 亮に質問書を送付、漸く、6月23日の開廷に漕ぎつけました。

 

 ところで、

「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出する際に、

{この申立書についての判断を今週中に貰わねば、提出期限が令和2年7月31日の

 準備書面を提出できません。}

と、書記官にハッキリ言いましたが、

裁判所は、

「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」についての判断を、全く示しません。

 

 上記の状況の下、担当裁判官は、琴岡佳美から、奥俊彦に替わり、

令和3年6月23日、10ヵ月振りに、口頭弁論が開廷されました。

 

 そこで、私は、

「提出期限が令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した準備書面

提出、

口頭弁論調書に、裁判長の〔発言〕と原告の『弁論』が記載されていない件に

つき、

奥俊彦:裁判長の見解を訊ねました。

 

 ところが、

裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を示さず、

私は、「期日に行われた口頭弁論、法廷で裁判長が確認した事項を基本にしなければ、

キチンとした準備書面が書けない」ことを主張、

口頭弁論が前に進みませんでした。

 

 ところが、

何と、被告:国が、

乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを認め、

A4サイズの甲1がB5サイズに縮小コピーされた」経緯についての言い訳弁論を

始めたのです。

 

 ところが、

被告:国の弁論は、解り難いグチャグチャ弁論であったので、

裁判長は、

被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、

原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに反論書面を提出することを命じ、

次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。

 

 結局、口頭弁論は、原告(私)の準備書面(二)を陳述し、終了しました。

 

        ・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・

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             令和2年(ワ)135号

福岡高等裁判所第4民事部の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした

“受付日改竄”の抗告不許可決定」に対する国家賠償請求事件

 

           ()      令和3年6月23日

                              原告  後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部22係 御中

 

            記

1.原告は、令和2年7月13日、「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出 

 した際、

 {この申立書についての判断を今週中に貰わねば、提出期限が令和2年7月31日の準備 

  書面を提出できません。}

 と、書記官にハッキリ言った。

 

2.にも拘らず、

 裁判長:琴岡佳美は、本日に至る迄、何の判断もしない。

 

3.由って、

 原告は、本日、「提出期限が令和2年7月31日の準備書面」を提出できません。