本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【平成30年(ワ)1号事件】レポ❶・・期日指定申立て・・

 本件:平成30年(ワ)1号事件は、

平成25年(ネオ)84号上告提起事件:(ネ受)116号上告受理申立て事件における

書記官:新名勝文の「郵券(4600円)のパワハラ要求」に対する損害賠償請求です。

 ・・・上告事件の原審は、福岡高裁平成25年(ネ)351号控訴事件

       その一審は、小倉支部平成23年(ワ)1648号事件です。・・

    尚、1648号事件は、

     公用文書毀棄最高裁職員の告発状を受理しなかった「東京地検特捜部

     直告班の検察官」を告発する訴訟です。

 

1.私は、

 ○本件:平成30年(ワ)1号事件の原事件の一審(1648号)判決(裁判長:岡田

 健)に不服である故、控訴、

 351号控訴事件判決(裁判長:原 敏雄)に不服である故、郵券840円を添付、

 上告状兼上告受理申立書・・・A4用紙1枚・・・を提出しました。

2.上記351号控訴事件担当書記官:新名勝文は、

 平成25年9月19日、「不足分郵券(4600円)を納付するように」と要求した。

3.私は、

 不足分郵券4600円の納付要求に納得できなかったので、

 〔「御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAXにて

  送信して下さい。 御庁の段階で必要分の郵券を送付します。〕

 と記載した「予納郵券額の確認書」を送付した。

4.然るに、

 新名勝文は、「予納郵券額の確認書」に対し、何の回答もせず、

 「不足分郵券(4600円)納付要求」の訂正も変更もしなかった。

5.ところが、

 裁判官:西井和人が発した「平成29年12月26日付け補正命令書」により、

 上告状兼上告受理申立書・・・A4用紙1枚・・・の送達に必要な費用は、

 1082円であることが判明した。

6.と言う事は、

 新名勝文の「不足分郵便切手(4600円)を納付するように」との要求は、

 パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求であったと言うことであり、

 「予納郵券額の確認書」への不回答はパワハラ不回答・権力的嫌がらせ不回答だった  

 と言うことです。

7.よって、平成30年1月4日、

 新名勝文に対して、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をしました。

8.私は、平成30年12月13日、

 担当裁判官:井川真志の忌避申立書(平成30年(モ)127号)を提出。

9.井川真志は、忌避申立てを、簡易却下したので、

10.私は、即時抗告した。

11.福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)は、

 平成31年1月18日、即時抗告を棄却した。

12.私は、

 忌避申立て却下に対する即時抗告棄却に対する許可抗告申立て・特別抗告が無意味

 であることを承知していたので、

 許可抗告申立て・特別抗告をせず、忌避申立て却下は確定した。

13.したがって、

 本件:平成30年(ワ)1号事件は、口頭弁論が開かれなければならない。

14.ところが、

 今日に至るも、小倉支部は、口頭弁論期日の呼出をせず、口頭弁論を開かない。

15.よって、

 本日、平成30年(ワ)第1号事件につき、口頭弁論期日の指定申立てをしました。

 

 

     ・・以下、「本件:平成30年(ワ)1号事件の訴状」

          及び「期日指定申立書」を掲載しておきます・・

 

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 平成25年(ネオ)84号上告提起事件:(ネ受)116号上告受理申立て事件における

被告:新名勝文の「事務連絡」に対する損害賠償請求

 頭書事件の原審:福岡高裁平成25年(ネ)351号 控訴事件

         一審:小倉支部平成23年(ワ)1648号

  

         訴    状        平成30年1月4日

 

原 告  後藤 信廣  住所

 

被 告  新名 勝文  福岡市城内1―1  福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   添 付 証 拠 方 法

甲1号  裁判所書記官:新名勝文作成の平成25年9月19日付け「連絡書」

甲2号  原告作成の平成25年9月20日付け「予納郵券額の確認書

甲3号  訴外:西井和人発行の平成291226日付け補正命令書

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、平成25年9月10日、

 福岡高裁平成25年(ネ)351号事件判決に不服である故、郵券840円を添付し、

 上告状兼上告受理申立書を提出した。

2.被告:新名勝文は、平成25年9月19日、

 事務連絡書をFAX送付、

 「不足分郵便切手(4600円分)を納付するように」と要求してきた。

3.原告は、平成25年9月20日

 不足分郵便が4600円であることを納得できなかったので、

 〔「御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAXにて

  送信して下さい。 御庁の段階で必要分の郵券を送付します。〕

 と記載した「予納郵券額の確認書」をFAX送付した。

4.然るに、

 被告:新名勝文は、「予納郵券額の確認書」に対し、何の連絡も回答もしなかった。

5.ところが、

 平成29年12月26日送達された訴外:裁判官西井和人発行補正命令書:甲6」

 により、

 上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、郵便切手1082円で十分である

 ことが判明した。

6.と言う事は、

 新名勝文の「不足分郵便切手(4600円分)を納付するように」との要求は、

 パワハラ要求・・権力的嫌がらせ要求・・であったと言うことであり、

 「予納郵券額の確認書」への不回答は、パワハラ不回答・権力的嫌がらせ不回答

 あったと言うことである。

7.原告は、

 新名勝文の「パワハラ要求・パワハラ不回答」により大きな精神的苦痛を与えられ

 た。

8.よって、

 民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

 

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      平成30年(ワ)第1号:新名勝文に対する損害賠償請求事件

      期日指定申立書   令和4年1月4日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部25係 御中

 

1.原告は、平成30年1月4日、頭書事件を提起した。

2.原告は、平成30年12月13日、

 担当裁判官:井川真志の忌避申立書(平成30年(モ)127号)を提出した。

3.裁判官:井川真志は、平成30年12月13日、

 上記申立てを、簡易却下した。

4.原告は、平成30年12月25日、即時抗告した。

5.福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)は、平成31年1月18日、

 即時抗告を棄却。

6.原告は、許可抗告申立て・特別抗告をせず、忌避申立て却下は確定した。

7.したがって、

 頭書事件の口頭弁論期日の呼出があり、口頭弁論が開かれなければならない。

8.ところが、

 今日に至るも、御庁は、口頭弁論期日の呼出をせず、口頭弁論を開かない。

9.よって、

 平成30年(ワ)第1号事件につき、口頭弁論期日の指定申立てをする。