本件:平成30年(ワ)1号事件は、
平成25年(ネオ)84号上告提起事件:(ネ受)116号上告受理申立て事件における
書記官:新名勝文の「郵券(4600円)のパワハラ要求」に対する損害賠償請求です。
・・・上告事件の原審は、福岡高裁平成25年(ネ)351号控訴事件
その一審は、小倉支部平成23年(ワ)1648号事件です。・・
尚、1648号事件は、
公用文書毀棄最高裁職員の告発状を受理しなかった「東京地検特捜部
直告班の検察官」を告発する訴訟です。
1.私は、
○本件:平成30年(ワ)1号事件の原事件の一審(1648号)判決(裁判長:岡田
健)に不服である故、控訴、
○351号控訴事件判決(裁判長:原 敏雄)に不服である故、郵券840円を添付、
上告状兼上告受理申立書・・・A4用紙1枚・・・を提出しました。
2.上記351号控訴事件担当書記官:新名勝文は、
平成25年9月19日、「不足分郵券(4600円)を納付するように」と要求した。
3.私は、
不足分郵券4600円の納付要求に納得できなかったので、
〔「御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAXにて
送信して下さい。 御庁の段階で必要分の郵券を送付します。〕
と記載した「予納郵券額の確認書」を送付した。
4.然るに、
新名勝文は、「予納郵券額の確認書」に対し、何の回答もせず、
「不足分郵券(4600円)納付要求」の訂正も変更もしなかった。
5.ところが、
裁判官:西井和人が発した「平成29年12月26日付け補正命令書」により、
上告状兼上告受理申立書・・・A4用紙1枚・・・の送達に必要な費用は、
1082円であることが判明した。
6.と言う事は、
新名勝文の「不足分郵便切手(4600円)を納付するように」との要求は、
パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求であったと言うことであり、
「予納郵券額の確認書」への不回答はパワハラ不回答・権力的嫌がらせ不回答だった
と言うことです。
7.よって、平成30年1月4日、
新名勝文に対して、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をしました。
8.私は、平成30年12月13日、
担当裁判官:井川真志の忌避申立書(平成30年(モ)127号)を提出。
9.井川真志は、忌避申立てを、簡易却下したので、
10.私は、即時抗告した。
11.福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)は、
平成31年1月18日、即時抗告を棄却した。
12.私は、
忌避申立て却下に対する即時抗告棄却に対する許可抗告申立て・特別抗告が無意味
であることを承知していたので、
許可抗告申立て・特別抗告をせず、忌避申立て却下は確定した。
13.したがって、
本件:平成30年(ワ)1号事件は、口頭弁論が開かれなければならない。
14.ところが、
今日に至るも、小倉支部は、口頭弁論期日の呼出をせず、口頭弁論を開かない。
15.よって、
本日、平成30年(ワ)第1号事件につき、口頭弁論期日の指定申立てをしました。
・・以下、「本件:平成30年(ワ)1号事件の訴状」
及び「期日指定申立書」を掲載しておきます・・
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平成25年(ネオ)84号上告提起事件:(ネ受)116号上告受理申立て事件における
被告:新名勝文の「事務連絡」に対する損害賠償請求
頭書事件の原審:福岡高裁平成25年(ネ)351号 控訴事件
訴 状 平成30年1月4日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 新名 勝文 福岡市城内1―1 福岡高等裁判所
添 付 証 拠 方 法
甲1号 裁判所書記官:新名勝文作成の平成25年9月19日付け「連絡書」
甲2号 原告作成の平成25年9月20日付け「予納郵券額の確認書」
甲3号 訴外:西井和人発行の平成29年12月26日付け「補正命令書」
請 求 の 原 因
1.原告は、平成25年9月10日、
福岡高裁平成25年(ネ)351号事件判決に不服である故、郵券840円を添付し、
上告状兼上告受理申立書を提出した。
2.被告:新名勝文は、平成25年9月19日、
事務連絡書をFAX送付、
「不足分郵便切手(4600円分)を納付するように」と要求してきた。
3.原告は、平成25年9月20日、
不足分郵便が4600円であることを納得できなかったので、
〔「御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAXにて
送信して下さい。 御庁の段階で必要分の郵券を送付します。〕
と記載した「予納郵券額の確認書」をFAX送付した。
4.然るに、
被告:新名勝文は、「予納郵券額の確認書」に対し、何の連絡も回答もしなかった。
5.ところが、
平成29年12月26日送達された訴外:裁判官西井和人発行「補正命令書:甲6」
により、
上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、郵便切手1082円で十分である
ことが判明した。
6.と言う事は、
新名勝文の「不足分郵便切手(4600円分)を納付するように」との要求は、
パワハラ要求・・権力的嫌がらせ要求・・であったと言うことであり、
「予納郵券額の確認書」への不回答は、パワハラ不回答・権力的嫌がらせ不回答で
あったと言うことである。
7.原告は、
新名勝文の「パワハラ要求・パワハラ不回答」により大きな精神的苦痛を与えられ
た。
8.よって、
民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。
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平成30年(ワ)第1号:新名勝文に対する損害賠償請求事件
期日指定申立書 令和4年1月4日
原告 後藤信廣
1.原告は、平成30年1月4日、頭書事件を提起した。
2.原告は、平成30年12月13日、
担当裁判官:井川真志の忌避申立書(平成30年(モ)127号)を提出した。
3.裁判官:井川真志は、平成30年12月13日、
上記申立てを、簡易却下した。
4.原告は、平成30年12月25日、即時抗告した。
5.福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤康平・村上典子)は、平成31年1月18日、
即時抗告を棄却。
6.原告は、許可抗告申立て・特別抗告をせず、忌避申立て却下は確定した。
7.したがって、
頭書事件の口頭弁論期日の呼出があり、口頭弁論が開かれなければならない。
8.ところが、
今日に至るも、御庁は、口頭弁論期日の呼出をせず、口頭弁論を開かない。
9.よって、
平成30年(ワ)第1号事件につき、口頭弁論期日の指定申立てをする。