本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟です。
*令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、
福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、
同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、
上告状及び上告受理申立書を提出しました。
ところが、
福岡高裁の書記官:幸田 文は、
「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください。」
と、事務連絡して来た。
然し乍、
本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、
「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。
然るに、
「裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」
と、連絡して来た。
然し乍、
裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、
同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額です。
よって、私は、
「被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体」
被告 幸田 文
と記載して、
“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟:小倉支部令和3年(ワ)982号を
提起しました。
ところが、
「裁判官の指示により、連絡する」として、
〔 被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、
裁判体を被告とすることはできないものと解されます。
同裁判体を構成する裁判官を被告とする趣旨であれば、
当該裁判官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕
と、連絡して来た。
然し乍、
福岡高裁書記官:幸田 文の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲3」には、
【裁判体の判断により、・・・・・・・・・・・・・・・・・・算定しています。】
と、明記されているのであるから、
算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことである。
由って、
「裁判官の指示による、連絡」に対して、抗議書を提出しました。
・・以下、「事務連絡に対する抗議&回答書」を添付しておきます。・・
尚、金額部分は、個人情報ですので、○○円で表示しています。
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令和3年(ワ)982号
事務連絡に対する抗議&回答書 令和3年12月27日
原告 後藤信廣
1.書記官:益満裕二は、「裁判官の指示により、連絡する」として、
〔 被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、裁判体
を被告とすることはできないものと解されます。
同裁判体を構成する裁判官を被告とする趣旨であれば、当該裁判官を特定し、書面
にて明らかにせよ。〕
と、連絡して来た。
2.然し乍、
原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠
は、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲3」に、
【裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、記載されているからである。
3.事務連絡書(甲3)を受けた原告には、
本件裁判体が、「裁判長と書記官」か?「裁判長と右陪席」か?「裁判長と左陪席」
か?「裁判長と右陪席と左陪席」か?「右陪席と左陪席」か?「裁判長と右陪席と書
記官」か?「裁判長と左陪席と書記官」か?「右陪席と書記官」か?「左陪席と書記
官」か?・・etc
不明であるし、
本件裁判体が、「同裁判体を構成する裁判官」を指すのか否かも不明である。
4.したがって、
原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。
5.然も、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲3」には、
【裁判体の判断により、・・・・・算定しています。】と、明記されているのである
から、
算定して判断した裁判体が、算定責任:判断責任を負うのは、当然のことである。
6.故に、
〔裁判体を被告とすることはできないものと解されます〕との解釈は、間違いであ
る。
7.由って、
原告の〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正し
い。
8.よって
訴状に、{被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体}とある部分を、
↓
{被告 民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、同3項、同法別表第一の3項に基づ
き、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は○○円と算定した福岡
高等裁判所第4民事部裁判体}
と、書き換えます。