本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・

 本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟です。

 

 *令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、

福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、

同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、

上告状及び上告受理申立書を提出しました。

 

 ところが、

福岡高裁の書記官:幸田 文は、

「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください。」

と、事務連絡して来た。

 然し乍、

本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、

「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。

 然るに、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」

と、連絡して来た。

 然し乍、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、

同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額です。

 

 よって、私は、

「被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体

 被告  幸田 文

 被告  国  代表者」法務大臣古川禎久

と記載して、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟:小倉支部令和3年(ワ)982号を

提起しました。

 

 ところが、

福岡地裁小倉支部書記官:益満裕二は、

「裁判官の指示により、連絡する」として、

〔 被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、

 裁判体を被告とすることはできないものと解されます。

  同裁判体を構成する裁判官を被告とする趣旨であれば、

 当該裁判官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕

と、連絡して来た。

 

 然し乍、

福岡高裁書記官:幸田 文の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲3」には、

裁判体の判断により、・・・・・・・・・・・・・・・・・・算定しています。】

と、明記されているのであるから、

算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことである。

 

 由って、

「裁判官の指示による、連絡」に対して、抗議書を提出しました。

 

 

   ・・以下、「事務連絡に対する抗議&回答書」を添付しておきます。・・

       尚、金額部分は、個人情報ですので、○○円で表示しています。

**************************************

 

            令和3年(ワ)982号

    事務連絡に対する抗議&回答書    令和3年12月27日

                                原告 後藤信廣

1.書記官:益満裕二は、「裁判官の指示により、連絡する」として、

 〔 被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、裁判体

  を被告とすることはできないものと解されます。

  同裁判体を構成する裁判官を被告とする趣旨であれば、当該裁判官を特定し、書面

  にて明らかにせよ。〕

 と、連絡して来た。

2.然し乍、

 原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠 

 は、

 福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲3」に、

 【裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、記載されているからである。

3.事務連絡書(甲3)を受けた原告には、

 本件裁判体が、「裁判長と書記官」か?「裁判長と右陪席」か?「裁判長と左陪席」

 か?「裁判長と右陪席と左陪席」か?「右陪席と左陪席」か?「裁判長と右陪席と書

 記官」か?「裁判長と左陪席と書記官」か?「右陪席と書記官」か?「左陪席と書記

 官」か?・・etc

 不明であるし、

 本件裁判体が、「同裁判体を構成する裁判官」を指すのか否かも不明である。

4.したがって、

 原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。

5.然も、

 福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲3」には、

 【裁判体の判断により、・・・・・算定しています。】と、明記されているのである

 から、

 算定して判断した裁判体が、算定責任:判断責任を負うのは、当然のことである。

6.故に、

 〔裁判体を被告とすることはできないものと解されます〕との解釈は、間違いであ

 る。

7.由って、

 原告の〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正し

 い。

8.よって

 訴状に、{被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体}とある部分を、

     ↓

 {被告 民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、同3項、同法別表第一の3項に基づ

     き、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は○○円と算定した福岡

     高等裁判所第4民事部裁判体

 と、書き換えます。