本件の基本事件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てましたが、
*11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、文書提出命令
申立てを却下しましたが、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対して
は、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。
ところで、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、
原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由、民訴法220条の解釈:運用を誤る
法令違反のクソ理由であり、
本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」
を闇に葬る目的でなした暗黒決定です。
由って、
奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。
・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・
***************************************
訴 状
小倉支部令和2年(ワ)135号:国家賠償請求事件において裁判官:奥俊彦がなした文書
提出命令申立却下決定・・・以下、本件却下決定と呼ぶ・・・は、
同事件における原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ決定、民訴法220条の解釈:
運用を誤る法令違反のクソ決定であり、
福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定である。
よって、奥俊彦に対し損害賠償請求を、国に対し国家賠償請求をする。
2021年令和3年12月23日
原告 後藤 信廣 住所
被告 奥 俊彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被告 国 代表者法務大臣:古川禎久 東京都千代田霞が関1-1-1
提出証拠方法
甲1号 令和3年 7月30日付け「当事者照会書」
甲2号 令和3年 9月13日付け「文書提出命令申立書」
甲3号 令和3年11月25日付け「文書提出命令申立て却下決定書」
甲4号 平成30年7月 2日付け「抗告許可申立書」
・被告:奥 俊彦が、本件却下決定において、本件申立書と呼ぶ文書。
・頭書135号事件に、原告が甲1号証として証拠提出した文書であり、
被告:国が、A4の本件申立書をB5に縮小コピーし、乙1号証として
証拠提出した文書の原本に当たる文書である。
請 求 の 原 因
一 本件訴訟に至る経緯
1.原告は、令和2年(ワ)135号事件において、
令和3年7月30日、被告:国に、「当事者照会:甲1」をした。
2.被告:国は、
令和3年9月10日、回答を拒否して来た。
3.そこで、
原告は、令和3年9月13日、裁判所に、「文書提出命令申立書:甲2」を提出した。
4.ところが、
被告:奥 俊彦は、令和3年11月25日、
〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、
❶本件申立書(註。許可抗告申立書)の受理日に係る改竄の具体的な態様について
の主張がない。
❷福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的に窺わせるだけの
事情も認めるに足りない。
❸本件申立書を平成30年7月2日に小文字郵便局から送付した旨主張し、これに沿
う証拠として甲4号証を提出しているが、
甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張を
前提とすることは出来ない。
➍普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されているわけでは
なく、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。
そうすると、
現時点までの主張・立証を前提とする限り、本件申立書を証拠として取り調べる
必要性はない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。・・・甲3・・・
5.然し乍、
却下決定理由は、原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由、民訴法220条の
解釈:運用を誤る法令違反のクソ理由であり、
本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許
可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定である。
6.原告は、
奥 俊彦がなした本件却下決定により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
7.由って、
原告は、本件訴訟を提起した。
二 本件却下決定は、原告の主張・立証を悪意で誤認定するクソ決定である証明〔1〕
1.被告:奥 俊彦は、
〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、
❶本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
2.然し乍、
原告は、令和2年(ワ)135号事件・・以下、135事件と呼ぶ・・において、
㋐訴状の頭書きに、
{福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成30年(ラ許)57号事
件にて平成30年7月13日なした【不変期間経過】不適法理由による抗告不許可決定
は、抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定}
と、記載、
『許可抗告申立書の受付日の改竄』があったとの具体的事実を主張しており、
㋑訴状の「請求の原因」10項に、
{福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした「【不変期間経過】を理由と
する平成30年7月13日付け抗告不許可決定」は、
抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、
と、具体的事実を主張しており、
㋒甲1及び甲3を証拠提出し、
訴状の「請求の原因」1項、及び、4項乃至9項において、
『許可抗告申立書の受付日の改竄』があった具体的事実を主張・立証しており、
㋓甲4及び甲5を証拠提出し、
準備書面(一)の一項、及び、二項において、
『許可抗告申立書の受付日の改竄』があった具体的事実を主張・立証している。
3.然るに、
〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、
❶本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
4.由って、
〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、
❶本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がない。〕
との理由による本件却下決定は、
原告の主張・立証を悪意で誤認定するクソ決定である。
三 本件却下決定は、原告の主張・立証を悪意で誤認定するクソ決定である証明〔2〕
1.被告:奥 俊彦は、
〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、
❷福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的に窺わせるだけの
事情も認めるに足りない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
2.然し乍、
(1) 被告国が135号事件に証拠提出した「A4サイズの原本を、B5サイズに縮小
コピーした乙1号証」から明らかなことは、
〇本件許可抗告申立書の日付が平成30年7月2日であること、
〇同書に押印された「読み取り難いゴム印」の内、読み取り可能な部分によると、
福岡高等裁判所の受付日は平成30年7月9日であることのみであり、
(2) 乙1号証の原本を、どの部課の誰が受付けたのか?不明であり、
(3) 然も、乙1号証の原本を、どの部課の誰が作成したのか?不明である。
(4) 一方、
原告が証拠提出した:日本郵便のホームページ「お届け日数を調べる」から明らか
なことは、
{差出元:北九州中央郵便局 ➽ あて先:福岡中央郵便局}の郵便物は、午前に
差し出した手紙も午後に差し出した手紙も翌日には届けられる客観的事実であ
り、
(5) 平成30年7月2日付け本件許可抗告申立書(甲4)が、
翌日の7月3日に、福岡高裁に配達されたことは明らかである。
3.したがって、
原告が、〔福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的に窺わせる
事情〕を、主張・立証していることは、明らかである。
4.然るに、
〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、
❷福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的に窺わせるだけの
事情も認めるに足りない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
5.由って、
〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、
❷福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的に窺わせるだけの
事情も認めるに足りない。〕
との理由による本件却下決定は、
原告の主張・立証を悪意で誤認定するクソ決定である。
四 本件却下決定は、民訴法220条の解釈:運用を誤る法令違反のクソ決定である
1.被告:奥 俊彦は、
〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、
❸本件申立書を平成30年7月2日に小文字郵便局から送付した旨主張し、これに沿
う証拠として甲4号証を提出しているが、
甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張を
前提とすることは出来ない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
2.甲4号証は、
原告が、本件申立書(抗告許可申立書➽被告:国は、本件申立書にゴム印が押された
A4サイズの本件申立書を、B5サイズに縮小コピーし、乙1号証として証拠提出して
いる)を、小文字郵便局から送付した際の「小文字郵便局発行の平成30年7月2日付け
領収書」である。
3.したがって、
「甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられている」と判断すべきであ
る。
4.百歩譲って、
甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられていないと判断するとしても、
本件却下決定は、民訴法220条の解釈:運用を誤る法令違反のクソ決定である。
5.何故ならば、
(1) 民事訴訟法220条(文書提出義務)は、
「次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない」とし
て、
1号 〔相手方の引用文書〕
「当事者が、訴訟において引用した文書を、自ら所持するとき。」
2号 〔申立人が閲覧請求権を有する文書〕
「挙証者が文書所持者に、その閲覧を求めることが出来るとき。」
3号 〔法律関係文書〕
「文書が、挙証者と文書所持者との間の法律関係について作成されたとき。」
4号 〔文書が、次に掲げる何れにも該当しないとき〕
イ.民訴法196条所定の証言拒絶事由に該当する文書
ロ.公務秘密文書
ハ.医師等の黙秘義務等所定の証言拒絶事由に該当する文書
ニ.自己利用文書
ホ.刑事事件文書
と、規定しており、
(2) 原告が135号事件において文書提出命令申立てをしている各文書は、
夫々が、1号の〔相手方の引用文書〕、2号の〔申立人が閲覧請求権を有する文
書〕、3号の〔法律関係文書〕に該当する“文書所持者に提出義務がある文書”であ
り、4号に掲げる何れにも該当しない文書である。・・・甲2参照・・・
(3) 由って、
被告:奥 俊彦がなした「文書提出命令申立て却下」は、
民訴法220条の解釈:運用を誤る法令違反のクソ決定である
6.然も、
被告:奥 俊彦がなした「文書提出命令申立て却下」は、民訴規143条違反である。
何故ならば、
(1) 民訴規143条は、
「文書の提出は、原本、正本または認証謄本でしなければならない。」
と規定しているにも拘らず、
(2) 被告:国は、
◎A4の本件申立書を、B5に縮小コピーし、乙1号証として証拠提出。
◎然も、乙1号証を作成した者の氏名(作成成名義人)を、明らかにしない。
(3) 原告は、口頭弁論にて、乙1号証が偽造された証拠物件であることを証明し、
その上、令和2年6月8日、「証拠:乙1の原本の閲覧要求書」を提出している。
(4) ところが、
裁判所は、「証拠:乙1の原本の閲覧要求」を、却下した。
(5) そこで、
原告は、乙1号証の証拠価値を確定させる為に、文書提出命令申立書を提出した。
(6) 然るに、
被告:奥 俊彦は、文書提出命令申立てを、却下したのである。
(7) 由って、
被告:奥 俊彦がなした「文書提出命令申立て却下」は、民事訴訟規則143条違反の
クソ決定である。
7.更に、
被告:奥 俊彦の「文書提出命令申立て却下」は、原告の証明行為を妨害する極めて
悪質な判例違反である。
(1) 最二小判:昭和35年12月9日は、
「文書の写しを提出してする書証の申出は、原則、不適法」と判示している。
(2) したがって、
被告:国の乙1号証提出は、不適法である。
(3) 由って、
被告:奥 俊彦がなした「文書提出命令申立て却下」は、原告の証明行為を妨害す
る極めて悪質な判例違反のクソ決定である。
五 本件却下決定は、福岡高裁の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」
を闇に葬る目的でなした暗黒決定である〔1〕
1.被告:国は、
〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、
➍普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されているわけでは
なく、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
2.然し乍、
普通郵便以外の方法によった場合でも、特定の期間内での配達が確約されているわけ
ではなく、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。
3.したがって、
〔➍普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されているわけでは
なく、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。〕
との却下理由は、失当と言うに止まらず、不当である。
4.由って、
本件却下決定は、福岡高裁の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」
を闇に葬る目的でなした暗黒決定である。
六 本件却下決定は、福岡高裁の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」
を闇に葬る目的でなした暗黒決定である〔2〕
1.被告:国は、
〔 現時点までの主張・立証を前提とする限り、本件申立書を証拠として取り調べる
必要性はない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
2.然し乍、二項・三項・四項において主張・立証した如く、
被告:奥 俊彦がなした却下決定理由は、
原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由であり、民訴法220条の解釈:運用を
誤る法令違反のクソ理由である。
3.由って、
本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許
可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。