本件の基本事件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月6日付けレポ❺・・10カ月ぶりに口頭弁論・・にてレポした如く、
令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、乙1の証拠力について、口頭弁論が
紛糾しました。
*6月27日付けレポ❺―1・・準備書面を提出できない理由・・にてレポした如く、
乙1の証拠力について争いがある状況の下、担当裁判官は琴岡佳美から奥俊彦に替わ
り、令和3年6月23日、10ヵ月振りに、口頭弁論が開廷され、
私は、
「提出期限令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した書面を提出、
口頭弁論調書に、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件につ
き、奥俊彦:裁判長の見解を訊ねましたが、
裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を示さず、口頭弁論が前に進みませんでした。
ところが、何と、被告:国が、
「乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを認め、
乙1の証拠力についての言い訳弁論を始めたのですが、
被告:国の言い訳弁論は、解り難いグチャグチャ弁論であったので、
裁判長は、被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、
原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに、反論の準備書面を提出することを命
じ、次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。
*7月30日付けレポ❺―2・・被告:国への当事者照会・・にてレポした如く、
被告:国が7月21日提出した準備書面は意味不明のもじゃもじゃ弁論書面でしたので、
私は、提出期限10月6日の反論準備書面を書くことが出来ない故、
乙1の証拠力を確定させる為に必要な事項について、国指定代理人:宮原隆浩に対し
、7月30日、10日の回答期限を切って、当事者照会書を送付しました。
*令和3年8月8日付けレポ❺―3・・上申書:当事者照会への早期回答命令要求・・
にてレポした如く、
被告:国は、回答は9月10日頃になると言って来たので、
私は、裁判長に、「8月14日までの回答命令」を出して頂くように、上申しました。
*令和3年9月17日付けレポ❺―4・・当事者照会への不回答に対する文書提出命令
申立・・にてレポした如く、
被告:国は、9月10日に、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、裁判長に、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立
て、奥 俊彦:裁判長は、国に、文書の提出を促しました。
*令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、文書の任意提出を拒否したので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。
*令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
*令和4年5月20日付けレポ・・国賠訴訟が嫌なら裁判官ヤメロ・・にてレポした
如く、
私が提出命令申立てした文書は、
〔下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(通達):最高裁秘書第
003475〕において、その作成:保存期間が規定されている文書であり、
国(福岡高裁)が所有する文書であり、構造的に、証拠が偏在する文書であって、
国(福岡高裁)には、文書提出義務がある司法行政文書です。
本件135号事件は、【受付日改竄の抗告不許可に対する国賠訴訟】である故、
本件申立書(甲1・・抗告許可申立書)の受付日が明確になれば、
“受付日を改竄して抗告不許可が発せられたか否か”が明らかになる事件です。
然も、
本件申立書の受付日を明確に特定出来る直接証拠が、本件申立書を受付けた福岡高裁に
存在するのです。
したがって、135号事件担当裁判官:奥 俊彦は、
本件「文書提出命令申立書」を受理し、福岡高等裁判所に文書提出を命じるべきです。
にも拘らず、文書提出命令申立書を却下したのであり、
奥 俊彦の文書提出命令申立て却下は、事件の真実解明を妨害する不当却下です。
由って、
奥 俊彦の135号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
奥 俊彦の忌避申立てをしました。
*令和4年6月3日付けレポ・・国賠訴訟が嫌なら裁判官ヤメロ・・にてレポした如く、
今泉 愛・渡部孝彦・鈴木美香は、同僚裁判官:奥 俊彦を庇う為に、
民訴法24条1項の解釈適用、民訴法181条の解釈適用、憲法21条および32条の解釈適用
につき誤りがある“結論ありきのクソ決定”をなし、
奥 俊彦に対する忌避申立てを却下しました。
よって、即時抗告しました。
ところが、福岡高裁:梅木圭一郎・平井健一郎・石川千咲は、
原決定(即時抗告棄却決定)「理由」欄の第2の1及び2を、丸々引用、本件即時抗告を棄却した。
然し乍、
原決定(即時抗告棄却決定)が引用する原決定(原審の忌避申立て却下決定)は、
民事訴訟法24条1項の解釈を悪意的に誤る誤決定であり、
憲法32条が保障する“正しい裁判”を受ける権利を奪う違憲決定です。
然るに、
原決定(即時抗告棄却決定)は、原決定(原審の忌避申立て却下決定)を丸々引用、
即時抗告を棄却した。
由って、
原決定(即時抗告棄却決定)は、憲法32条が保障する“正しい裁判”を受ける権利を奪う
違憲決定です。
よって、特別抗告しました。
・・以下、特別抗告状を掲載しておきます・・
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福岡高裁第2民事部(梅本圭一郎・平井健一郎・石川千咲)の令和4年10月3日付け即時抗告棄却決定には、憲法違反がある。
基本事件 令和2年(ワ)135号事件:福岡高裁第4民事部:西井和徒・上村考由・
佐伯良子がなした「“受付日改竄”の抗告不許可」に対する国家賠償等請
求事件
特 別 抗 告 状 令和4年10月7日
抗告人 後藤信廣
最高裁判所 御中 貼用印紙1000円 予納郵券404円
本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。福岡高等裁判所の使用を禁じる。
福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、
特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。
原決定の表示 本件抗告を棄却する
特別抗告の趣旨 本件棄却決定を破棄する
特別抗告理由
1.原決定(即時抗告棄却決定)は、
{原決定(原審の忌避申立て却下決定)「理由」欄の第2の1及び2}を引用、
本件即時抗告を棄却した。
2.然し乍、
原決定(即時抗告棄却決定)が引用する原決定(原審の忌避申立て却下決定)は、
民事訴訟法24条1項の解釈を悪意的に誤る誤決定であり、
憲法32条が保障する“正しい裁判”を受ける権利を奪う違憲決定である。
3.然るに、
原決定(即時抗告棄却決定)は、原決定(原審の忌避申立て却下決定)を丸々引用、
即時抗告を棄却した。
4.由って、
原決定(即時抗告棄却決定)は、憲法32条が保障する“正しい裁判”を受ける権利を
奪う違憲決定である。
5.よって、
原決定(即時抗告棄却決定)は、破棄されるべきである。