本件の基本事件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月6日付けレポ❺・・10カ月ぶりに口頭弁論・・にてレポした如く、
令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、乙1の証拠力について、口頭弁論が紛糾しました。
*令和3年6月27日付けレポ❺-1にてレポした如く、
乙1の証拠力について争いがある状況下、担当裁判官は琴岡佳美から奥俊彦に替わり、
令和3年6月23日、10ヵ月振りに、口頭弁論が開廷され、
私は、「提出期限付き準備書面を提出できない理由」を記載した書面を提出、
口頭弁論調書に、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件につき、奥俊彦:裁判長の見解を訊ねましたが、
裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を示さず、口頭弁論が前に進みませんでした。
ところが、何と、被告:国が、
「乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを認め、
乙1の証拠力についての言い訳弁論を始めたのですが、
被告:国の言い訳弁論は、解り難いグチャグチャ弁論であったので、
裁判長は、被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、
原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日迄に、反論の書面を提出することを命じ、
次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。
*令和3年7月30日付けレポ❺-2・・被告:国への当事者照会・・にてレポした如く、
被告:国が7月21日提出した準備書面は意味不明のもじゃもじゃ弁論書面でしたので、
私は、提出期限10月6日の反論準備書面を書くことが出来ない故、
乙1の証拠力を確定させる為に必要な事項について、国指定代理人:宮原隆浩に対し、
7月30日、10日の回答期限を切って、当事者照会書を送付しました。
*令和3年8月8日付けレポ❺-3・・上申書:当事者照会への早期回答命令要求・・にてレポした如く、
被告:国は、回答は9月10日頃になると言って来たので、
私は、裁判長に、「8月14日までの回答命令」を出して頂くように、上申しました。
*令和3年9月17日付けレポ❺-4・・当事者照会への不回答に対する文書提出命令申立て・・にてレポした如く、
被告:国は、9月10日に、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、裁判長に、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申立て、
奥 俊彦:裁判長は、国に、文書の提出を促しました。
*令和3年10月4日付けレポ❺-5にてレポした如く、
被告:国は、文書の任意提出を拒否したので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。
*令和3年11月30日付けレポ❺-6にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、司法行政文書提出命令申立てを却下
しました。
然し乍、
私が開示請求した文書は、
〔下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(通達):最高裁秘書第003475〕において、
その作成:保存期間が規定されている文書です。
ところで、
本件135号事件は、【受付日改竄の抗告不許可に対する国賠訴訟】である故、
135号事件は、本件申立書(甲1・・抗告許可申立書)の受付日が明確になれば、
“受付日を改竄して抗告不許可が発せられたか否か”が明らかになる事件です。
然も、
本件申立書の受付日を明確に特定出来る直接証拠が、本件申立書を受付けた福岡高裁に
存在するのです。
したがって、135号事件担当裁判所(裁判官:奥 俊彦)は、
本件「文書提出命令申立書」を受理し、福岡高等裁判所に文書提出を命じるべきです。
にも拘らず、
裁判官:奥 俊彦は、本件「文書提出命令申立書」を却下したのです。
由って、
本件「文書提出命令申立て却下」は、事件の真実解明を妨害する不当却下です。
よって、
奥 俊彦の本件135号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。
・・以下、忌避申立書を掲載しておきます・・
***************************************
令和2年(ワ)135号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立をする。
忌 避 申 立 書 令和4年5月20日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨 頭書事件担当裁判官:奥 俊彦に対する忌避申立は、理由がある。
資料1 令和3年9月13日付け「文書提出命令申立書」
申立の理由
1.申立人は、令和3年9月13日、頭書事件担当裁判所(裁判官:奥 俊彦)に、
文書提出命令申立書・・資料1・・を提出した。
2.ところが、奥 俊彦は、
〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、
❶本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がない。
❷福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的に窺わせるだけの
事情も認めるに足りない。
❸原告は、本件申立書を平成30年7月2日に小文字郵便局から送付した旨を主張し
、これに沿う証拠として甲4号証を提出しているが、
甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張
を前提とすることは出来ない。
❹普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されている訳ではな
く、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。
そうすると、
現時点までの主張・立証を前提とする限り、本件申立書を証拠として取り調べる
必要性はない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
3.然し乍、
奥 俊彦が本件135号事件において発した「文書提出命令申立て却下」は、
以下に証明する如く、不当却下である。
4.由って、
奥 俊彦の本件135号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
5.したがって、
奥 俊彦は、本件135号事件の担当を回避すべきであるが、回避しない。
7.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立てをする。
8.奥 俊彦の本件「文書提出命令申立て却下」が不当却下である証明〔1〕
(1) 奥俊彦は、
「❶本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がない。」
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
(2) 然し乍、
原告は、訴状「請求の原因」に、
{1.原告は、
平成30年(ラ)197号:裁判官小川清明忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
における福岡高等裁判所第4民事部の平成30年6月28日付け即時抗告棄却に不服
である故、
平成30年7月2日(月)、抗告許可申立書・・甲1・・を、郵便発送した。
2.ところが、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
平成30年7月13日付け「抗告不許可決定書」を、原告に、送り付け、
「 申立人は、平成30年7月9日に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、
本件申立ては、民事訴訟法337条6項・336条2項に定めた不変期間(裁
判の告知を受けた日から5日)を経過した後にされた不適法なものであり、
本件申立ては不適法で、その不備は補正できないことが明らかである。」
との理由で、許可抗告を不許可とした。}
と、明確に、
「本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様について」主張している。
(3) 由って、
「本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がない」との理由に
よる文書提出命令申立て却下は、間違い理由に基づく不当却下である。
9.奥 俊彦の本件「文書提出命令申立て却下」が不当却下である証明〔2〕
(1) 奥俊彦は、
「❷福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的に窺わせるだけの
事情も認めるに足りない。」
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
(2) 然し乍、
〇甲1が証明する如く、
本件申立書の日付は、平成30年7月2日と記載されている事実があり、
〇甲4が証明する如く、
小倉小文字郵便局の平成30年7月2日付け「郵便物引受領収書」があり、
〇甲5(日本郵便HP*お届け日数を調べる・・差出元:北九州中央郵便局➔あて先
:福岡中央郵便局・・)が証明する如く、
北九州中央郵便局管内から福岡中央郵便局管内あてに発送された手紙・はがきは、
午前中差出分も午後差出分も、翌日、届けられるのである。
〇したがって、
台風・地震等の交通をマヒさせる災害が無い限り、
平成30年7月2日、北九州中央郵便局管内から福岡中央郵便局管内あてに発送された
手紙は、➔翌日の平成30年7月3日、福岡中央郵便局管内のあて先に届けられると推定
すべきである。
〇平成30年7月2日~3日の間、台風・地震等の災害は発生していない。
(3) 由って、
「福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的に窺わせるだけの
事情も認めるに足りない。」
との理由による文書提出命令申立て却下は、間違い理由に基づく不当却下である。
10.奥 俊彦の本件「文書提出命令申立て却下」が不当却下である証明〔3〕
(1) 奥俊彦は、
「❸原告は、本件申立書を平成30年7月2日に小文字郵便局から送付した旨を主張、
これに沿う証拠として甲4号証を提出しているが、
甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張
(註。本件申立書を平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から送付した旨の主張)
を前提とすることは出来ない。」と、認定:判断、
「現時点までの主張・立証を前提とする限り、本件申立書を証拠として取り調べる
必要性はない。」
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
(2) 然し乍、
〇本件申立書の日付は平成30年7月2日と記載されている事実(甲1)、
〇小倉小文字郵便局の平成30年7月2日付け郵便物引受領収書が在る事実(甲4)、
〇日本郵便ホームページ「お届け日数を調べる」に記載されている如く、
北九州中央郵便局管内から福岡中央郵便局管内あてに発送された手紙・はがきは、
午前中差出分も午後差出分も、翌日、届けられる事実(甲5)、
〇平成30年7月2日~3日の間、台風・地震等の災害は発生していない事実、
よりして、
経験則上、「甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられている」と看做す
べきである。
(3) 由って、
「甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張
(註。本件申立書を平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から送付した旨の主張)
を前提とすることは出来ない。」
との認定:判断は、経験則違背の誤認定:誤判断である。
(4) 然るに、
奥 俊彦は、
「甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張
(註。本件申立書を平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から送付した旨の主張)
を前提とすることは出来ない。」
との誤認定:誤判断に基づき、
「現時点までの主張・立証を前提とする限り、本件申立書を証拠として取り調べる
必要性はない。」
との理由により、文書提出命令申立てを却下した。
(5) よって、
奥 俊彦の本件「文書提出命令申立て却下」は不当却下である。
11.奥 俊彦の本件「文書提出命令申立て却下」が不当却下である証明〔4―1〕
(1) 本件担当裁判長:奥俊彦は、
「❹普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されている訳ではな
く、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。
そうすると、
現時点までの主張・立証を前提とする限り、本件申立書を証拠として取り調べる
必要性はない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
(2) 然し乍、
日本郵便ホームペーシ「お届け日数を調べる・・甲5・・」に記載されている如く、
北九州中央郵便局管内から福岡中央郵便局管内あてに発送された普通郵便は、
午前中差出分も午後差出分も、翌日、届けられるのである。
(3) 由って、
「普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されている訳ではな
く、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。」
との判断は、経験則違背の誤認定:誤判断である。
(4) 然るに、
本件担当裁判長:奥 俊彦は、
「普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されている訳ではな
く、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。」
との誤認定:誤判断に基づき、
「そうすると、
現時点までの主張・立証を前提とする限り、本件申立書を証拠として取り調べる
必要性はない。」
との理由により、文書提出命令申立てを却下した。
(5) よって、
奥 俊彦の本件「文書提出命令申立て却下」は不当却下である。
12.奥 俊彦の本件「文書提出命令申立て却下」が不当却下である証明〔4―2〕
(1) 奥俊彦は、
「❹普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されている訳ではな
く、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。
そうすると、
現時点までの主張・立証を前提とする限り、本件申立書を証拠として取り調べる
必要性はない。〕
との理由で、文書提出命令申立てを却下した。
(2) 然し乍、
「普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されている訳ではな
く、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。」
との認定が、日本郵便ホームページ「お届け日数を調べる・・・甲5」の掲示内容に
反する誤認定:誤判断であることは、既に、詳論:証明したとおりである。
(3) 然も、
日本郵便の前身は公社であって、日本郵便は社会的に信用される大会社であり、
経験則上、「日本郵便ホームページ」には、相当な信用性を認めるべきである。
(4) 由って、
「普通郵便の方法によった場合、・・・・・・・配達に要する具体的な日数は不明」
と認定:判断する以上、
「日本郵便ホームページ」の信用性を否定する根拠を示さねばならない。
(5) 然るに、
奥 俊彦は、「日本郵便ホームページ」の信用性を否定する根拠を全く示さずに、
「普通郵便の方法によった場合、・・・配達に要する具体的な日数は不明」との判断
を示し、
「斯かる判断」に基づき、
「 そうすると、
現時点までの主張・立証を前提とする限り、本件申立書を証拠として取り調べる
必要性はない。」
との理由により、文書提出命令申立てを却下した。
(6) よって、
奥 俊彦の本件「文書提出命令申立て却下」は不当却下である。
13.本件「文書提出命令申立て却下」が不当であること
◎本件忌避申立ての基本事件である令和2年(ワ)135号事件は、【受付日改竄の
抗告不許可に対する国賠訴訟】である。
◎故に、
135号事件は、本件申立書(甲1・・抗告許可申立書)の受付日が明確になれば、
“受付日を改竄して抗告不許可が発せられたか否か”が明らかになる事件である。
◎然も、
本件申立書の受付日を明確に特定出来る直接証拠が、本件申立書を受付けた福岡高等
裁判所に存在するのである。
◎したがって、
135号事件担当裁判所は、本件「文書提出命令申立書」を受理し、福岡高等裁判所
に文書提出を命じるべきである。
◎にも拘らず、
135号事件担当裁判官:奥 俊彦は、本件「文書提出命令申立書」を却下したのであ
り、「文書提出命令申立て却下」は事件の真実解明を妨害する不当却下である。
◎よって、
本件「文書提出命令申立て却下」は、不当である。
◎故に、
奥 俊彦の本件135号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
◎したがって、
民事訴訟法24条1項に基づく本件裁判官忌避申立ては、認められるべきである。