本件の基本事件(令和2年(ワ)135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てましたが、
*令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
裁判長:奥 俊彦は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、提出命令申立てを却下したが、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対しては、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。
*令和3年12月24日付けレポ❺―100にてレポした如く、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、
原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由、民訴法220条の解釈:運用を誤る
法令違反のクソ理由であり、
本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、
奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。
ところが、
奥 俊彦の不当却下決定を告発する訴状を提出して、2ヵ月過ぎたにも拘らず、
小倉支部は、第1回口頭弁論期日の指定をしません。
民事訴訟規則60条は、
「最初の口頭弁論期日の指定は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない」と規定しており、
訴状提出後2ヵ月過ぎても第1回口頭弁論期日の指定をしないことは、法令違反です。
由って、本日(2月27日)、
小倉支部長へ、第1回期日の指定をしない理由を訊ねる質問書を送付しました。
・・以下、「質問書」を掲載しておきます・・
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質 問 書 令和4年2月27日
後藤 信廣
1.質問者は、令和3年12月23日、
「令和2年(ワ)135号:国賠訴訟における奥俊彦の文書提出命令申立却下」の不当
を請求理由として、奥俊彦・国に対し損害賠償を請求する訴状を提出した。
2.ところが、本日(令和4年2月27日)現在、
御庁は、上記事件の期日呼出状を送達して来ない。
3.よって、
〔上記事件の第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、5日以内の回答
を求める。