本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟です。
*令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、
福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、
同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、
上告状及び上告受理申立書を提出しました。
*12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、
福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、
本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。
然るに、
「裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」
と、連絡して来た。
然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、
同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、
私は、「被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、
“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起した。
ところが、小倉支部は、
〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。
然し乍、
福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、
【裁判体の判断により、・・・・算定しています。】と、明記されているのであるから、
算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。
由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出しました。
ところが、
裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、同年1月12日付け補正命令を送り付け、
〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判
官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、命じた。
然し乍、
原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・・算定しています】と、記載されているからであり、
原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。
然も、
小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、
原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、
裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、
福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのである。
由って、
原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、
裁判官:藤岡 淳が発した「1月12日付け補正命令」は、不当命令です。
但し、
不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。
・・以下、「補正書」を添付しておきます。・・
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令和3年(ワ)982号
補 正 書 令和4年2月28日
原告 後藤信廣
資料1 令和3年10月6日付け「事務連絡」書
*福岡高等裁判所第4民事部書記官:竹下 文の「事務連絡」であり、
*私の「印紙追納要求不当主張」に対して、
福岡高裁4民が、「裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律
3条1項・3項、同表別表第一の3項に基づき算定しています」と回答した
事実を証明する書面である。
資料2 令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」
*御庁書記官:益満裕二の令和3年12月24日付け「事務連絡」を受け、
福岡高等裁判所第4民事部に提出した書面であり、
*福岡高等裁判所第4民事部が、「裁判体構成員氏名の明示を拒み、裁判体
構成員氏名の回答を拒否した」事実を証明する書面である。
1.裁判官:藤岡 淳は、令和4年1月12日付け「補正命令」を、令和4年2月26日送り付
け、
〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する
裁判官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、命じた。
2.然し乍、
令和3年12月27日付け「事務連絡に対する抗議&回答書」に記載した如く
原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠
は、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲3・・本件、資料1」に、
【裁判体の判断により、・・・・算定しています】と、記載されているからである。
3.原告には、
本件裁判体が、「裁判長と書記官」か?「裁判長と右陪席」か?「裁判長と左陪席」
か?「裁判長と両陪席」か?「右陪席と左陪席」か?「裁判長と右陪席と書記官」
か?「裁判長と左陪席と書記官」か?「右陪席と書記官」か?「左陪席と書記官」
か?・・etc不明であるし、
本件裁判体が、「同裁判体を構成する裁判官」を指すのか否かも不明である。
4.したがって、
原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。
5.然も、
原告は、御庁書記官:益満裕二の令和3年12月24日付け「事務連絡」を受け、
福岡高裁4民に送付した令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要求
書・・資料2」にて、
〇「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立
手数料は・・・円と判断した」裁判体の構成員の氏名の明示を求め、
〇FAXにての回答をお願いした。
6.然るに、
福岡高裁4民は、「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び
上告受理申立手数料は・・・円と判断した」裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶した
のである。
7.由って、
原告の〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正しい。
8.よって、
原告の〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は法的に正しいが、
一応、
訴状に、{被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体}とある部分を、
↓
{被告 民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、同3項、同法別表第一の3項に基づ
き、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は・・・円と算定した福岡高等
裁判所第4民事部裁判体}
と、補正する。
9.更に言うなら、
被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、
〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、
裁判長:藤岡 淳は、
福岡高裁4民は裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶した事実を鑑みた時、
民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、
「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立
手数料は・・・円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。
10.尚、原告は上記のように訴状を補正したのであるから、
裁判所は、早急に、本件の第1回期日を決め、期日呼出状を送達すべきである。