【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠
訴訟】レポ❺―11・・再連絡への再回答・・
本件:令和2年(ワ)135号事件は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月17日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月27日付けレポ❺―1・・・準備書面を提出できない理由・・にてレポした如く、
担当裁判官が奥俊彦に替わり、令和3年6月23日、10ヵ月振りに口頭弁論が開廷され、
私は、
〇「提出期限が令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した準備書面を
提出、
〇口頭弁論調書に、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件につ
き、奥俊彦:裁判長の見解を訊ねましたが、裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を
示さず、口頭弁論が前に進みませんでした。
ところが、何と、
被告:国が、「乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを
認め、
乙1の証拠力についての言い訳弁論を始めたのですが、解り難いグチャグチャ弁論でし
たので、
裁判長は、
〇被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、
〇原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに、反論の準備書面を提出することを
命じ、〇次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。
*7月30日付けレポ❺―2・・被告:国への当事者照会・・にてレポした如く、
被告:国が7月21日提出した準備書面は意味不明のもじゃもじゃ書面弁論でした故、
私は提出期限10月9日の反論準備書面を書くことが出来ません。
そこで、
乙1の証拠力を確定させる為に必要な事項について、国指定代理人に、当事者照会書を
送付。
*8月8日付けレポ❺―3・・上申書:当事者照会への早期回答命令要求・・にてレポした如く、
当事者照会事項は、訴訟当事者は、答弁書を書く前に調査し把握しておかねばならな
い基本的な事実関係事項であるにも拘らず、
被告:国は、回答は9月10日頃になると言って来ました。
由って、
裁判長に、「被告:国に、今週末(14日)までの回答命令」をして頂くように、上申書
を提出。
*9月17日付けレポ❺―4・・当事者照会への不回答に対する文書提出命令申立・・に
てレポした如く、
被告:国は、当事者照会への回答を拒否したので、
私は、口頭にて、当事者照会した事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し
立てた。
奥 俊彦:裁判長は、
文書提出命令申立書を受け入れ、国に文書提出を促し、
国は、
文書提出命令に対する態度表明は、11月10日頃になると回答。
その結果、
10月13日の口頭弁論期日が取り消され、改めて期日指定されることになりました。
*令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、司法行政文書の提出を拒否して来たので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令申立書を提出した。
*令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、文書提出命令
申立書を却下しましたが、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対して
は、抗告が出来ないので、
私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。
・・福岡高裁長官:後藤 博は、不存在」「作成していない」との理由で、
全て不開示とした故、私は、福岡高等裁判所へ審査請求・・
*令和3年12月20日付けレポ❺―7にてレポした如く、
“抗告出来ない【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申
立て却下”は、「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的で
なした暗黒決定です。
*令和4年1月7日付けレポ❺―8・・準備書面(四)・・にてレポした如く、
文書提出命令申立書の却下は、本件の事実関係の解明を妨害し阻止する不当裁判であ
り、事実関係不明として、被告:国を勝たせる判決をする為の暗黒裁判です。
*令和5年8月2日付けレポ❺―9・・控訴状・・にてレポした如く、
令和5年5月12日、第7回期日が開かれ、
私は、法廷にて口頭で、『裁判官の忌避を申し立て、退廷します』と弁論、退廷後、
その足で、1Fの民事訟廷係に、忌避申立書を提出しました。
したがって、民事訴訟法26条の規定よりして、
「私が、法廷にて、口頭で、『裁判官の忌避を申し立て、退廷します』と弁論した」
時点以後、
忌避申立てに対する決定が確定するまで、訴訟手続きは停止しなければいけません。
ところが、
裁判官:奥俊彦は、令和5年7月12日、本件:135号事件の判決言い渡しを強行した。
由って、この判決は、言渡し期日不告知の判決、忌避申立て中の判決であり、無効で
す。
然も、原告主張の明らかな誤認定、自由心証権濫用の誤判断、経験則違反の誤判断に
基づく、誤判決でしたので、控訴しました。
*令和5年10月11日付けレポ❺―10・・控訴審:事務連絡への回答・・にてレポした如
く、
期日呼出状が送達されていないにも拘らず、10月6日、事務連絡書が送られて来まし
たが、
その内容は、訴訟法的に失当な質問であり、笑って仕舞う非常識な質問でしたので、
<質問に対しては、返答しない>と、返答しました‼
ところが、福岡高裁は、昨日(10月24日)、再度、事務連絡書を送り付け、
「10月31日までに郵券を追加予納しない場合は、補正命令を発する」と脅して来た。
よって、
私は、<補正命令できると考えるならば、補正命令を発すれば宜しい>と、返答‼
・・以下、「再連絡への再回答書」を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)628号:福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子がなした「“受付日
改竄”の抗告不許可」を告発する国賠訴訟(令和2年(ワ)135号)における奥俊彦判決
に対する控訴事件
再連絡への再回答 令和5年10月25日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第3民事部 御中
1.令和5年10月24日付け事務連絡書には、
「❶当庁は、書類郵送費用として、控訴提起時に、6000円分の郵券の予納を要求
している。
❷本件については、1200円分の郵券が納付されているため、差額分4800円
分の郵券の予納を要求した。
❸尚、本件においては、控訴状副本の送達費用として、
1250円分〔基本料金(定形外、規格内、100gまで)140円、一般書留料4
80円、特別送達料630円の合計〕の郵券が必要となる。
➍令和5年10月31日までに予納しない場合は、補正命令を発する。」
と、記載されている。
2.然し乍、控訴状はA4用紙9枚である故、
控訴状副本を、定形外で送達せねばならない必然性・理由は、全く無い。
3.然も、
控訴状はA4用紙で9枚である故、呼出状が1枚追加されても、定型で郵送すれば、
重量超過料金を加算しても、基本料金が140円を超える事はあり得ない。
4.したがって、本件の場合、
「140円+480円+630円」―「納付済み郵券1200円」=50円が、
正当な追加予納要求の上限額となる。
5.よって、後日、
別件令和5年(ネ)648号事件の追納郵券100円と同封し、
本件の追納郵券100円を郵送します。
6.「当庁は、書類郵送費用として、控訴提起時に、6000円分の郵券の予納を要求
している」と言うが、
「御庁が、書類郵送費用として、控訴提起時に、6000円分の郵券の予納を要求し
ている」ことは、民訴法上の正当な追加予納要求理由と成り得ず、補正命令理由とは
到底なり得ない。
7.御庁は、補正命令できると考えるならば、補正命令を発すれば宜しい。