本件は、【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】の裁判過程の中で発生した【#琴岡佳美:福田恵美子の虚偽口頭弁論調書作成】を、告発する訴訟です。
1.私は、平成30年7月2日(月)、
小川清明忌避申立却下に対する即時抗告事件における福岡高裁第4民事部の即時
抗告棄却に不服である故、抗告許可申立書を郵送しましたが、
2.福岡高裁4民は、平成30年7月13日、
「 申立人は、平成30年7月9日に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、
本件申立ては、民事訴訟法337条6項・336条2項に定めた不変期間(裁判の告知を
受けた日から5日)を経過した後にされた不適法なものであり、
本件申立ては不適法で、その不備は補正できないことが明らかである。」
との理由で、許可抗告を不許可とした。
3.然し乍、
私は、平成30年7月2日(月)付け抗告許可申立書を、7月2日午前9時08分、
小倉小文字郵便局より、発送しており、
「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出した」
との認定だと、
〇7月2日(月)、北九州市より発送した郵便物が、・・・週を跨いで、・・・
〇7月9日(月)、隣市の福岡高等裁判所に届いた。
と言う事になります。
4.ところが、
○小倉小文字郵便局長は「北九州市から福岡市への封書郵便は、交通機関がストップ
する大災害が無い限り、翌日に届けられる。」と証言しているし、
○日本郵便HPの「お届け日数を調べる」では、
「北九州郵便局発➽福岡中央郵便局宛の手紙は、翌日、届け先に届けられる。」
となっています。
5.由って、
福岡高裁第4民事部がなした「【不変期間経過】を理由とする抗告不許可決定」は、
抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、
許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定であることは明らです。
6.そこで、
私は、福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の不法行為を告発する
国賠訴訟・・・令和2年(ワ)135号・・・を提起しました。
7.135号事件の第1回口頭弁論は、令和2年3月18日、開かれましたが、
被告:国は、答弁書による事実認否・主張をせず、後日、準備書面にてすると弁論、
第1回口頭弁論は、無意味:不経済なものとなりました。
8.その様な状況の下、令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれ、
〇原告:私は、
甲1として、A4サイズの抗告許可申立書・・本件、甲3号・・を、証拠提出。
○被告:国は、
〔Ⓐ原告が、平成30年7月9日、福岡高裁に本件申立書を提出して、裁判官忌避申
立却下決定に対する即時抗告の棄却決定を不服とする本件申立てをしたこと等〕
を立証するとして、
乙1・・本件、甲4号・・を、証拠提出しました。
9.ところが、
被告:国が証拠提出した乙1は、A4サイズの甲1を、B5サイズに縮小コピーした
ものでした。
10.にも拘らず、第2回口頭弁論において、
○被告:国の指定代理人は、
【乙1は、縮小コピーしたものではない】
と弁論主張。
○裁判官:琴岡佳美は、
〔乙1は、写しを原本として提出したものと理解してい
る〕
との判断を示した。
11.然し乍、
「本件、甲3号」と「本件、甲4号」を突き合わせ検証すれば、
〔乙1は、A4サイズの甲1を、B5サイズに縮小コピーしたもの〕であることは、
一目瞭然です。
12.そこで、
原告(私)は、原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、
甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、
○裁判長に〔そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね〕と確認して頂き、
○原告は、
『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』
と、弁論しました。
・・尚、裁判長と原告(私)との間には、50分に亘り、乙1に関する遣り取り
が3度も繰り返され、3度目の遣り取りの後、
甲1と乙1を裁判長席に持って行き、サイズ違いの検証を求め、
〔そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね〕との確認を頂いた。・・
13.ところが、
口頭弁論調書には、
裁判長の〔そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね〕、原告の『Ⓕ弁論』が記載
されていない。
14.然し乍、
(1) 裁判長の〔そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね〕確認認定は、
乙1の証拠価値:証拠力に関する重要確認認定であり、
判決に決定的影響を与える重要確認認定ですし、
(2) 原告の『Ⓕ弁論』は、
乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、
判決に決定的影響を与える重要弁論です。
15.由って、
(1) 乙1の証拠価値:証拠力に関する重要確認認定であり判決に決定的影響を与える
重要確認認定である裁判長の〔そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね〕の
口頭弁論調書への不記載は、
【虚偽口頭弁論調書作成】の不法行為であるし、
(2) 乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり判決に決定的影響を与える
重要弁論である原告の『Ⓕ弁論』の口頭弁論調書への不記載は、
【虚偽口頭弁論調書作成】の不法行為です。
16.よって、
琴岡佳美:福田恵美子は、民法710条の不法行為責任を免れません。
裁判所は、“結論ありき判決”をする為に、
口頭弁論であったことを無かったことにする虚偽口頭弁論
調書を、作成します!
裁判機構は、黒い巨塔・伏魔殿!
・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・
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琴岡佳美:福田恵美子がなした【虚偽口頭弁論調書作成】の不法行為に対する
損害賠償請求。
訴 状 令和2年7月20日
原告 後藤 信廣 住所
被告 琴岡 佳美 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被告 福田恵美子 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
添 付 証 拠 方 法
甲1号 令和2年(ワ)135号事件の「第2回口頭弁論調書」のコピー
*被告らが作成した口頭弁論調書
甲2号 135号事件の原告:私が提出した「第2回口頭弁論調書記載内容への異議
申立書」をPCからプリントアウトした書証
甲3号 135号事件の原告:私が甲1として証拠提出した「抗告許可申立書」を
PCからプリントアウトした書証
*甲1:抗告許可申立書が、A4サイズである事実を証明する書証
甲4号 135号事件の被告:国が提出した「証拠説明書」のコピー
*135号事件の被告:国が証拠提出した乙1が、B5サイズである事実を
証明する書証
*{乙1が、A4サイズの甲1を、B5サイズに縮小コピーしたものであ
る}事実を証明する書証
請 求 の 原 因
福岡高裁第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした「“受付日改竄”の
抗告不許可決定」に対する国賠訴訟・・以下、135号事件と呼ぶ・・を提起した。
2.原告:私は、135号事件に、
甲1として、A4サイズの抗告許可申立書・・本件、甲3号・・を、証拠提出した。
3.被告:国は、
〔Ⓐ原告が、平成30年7月9日、福岡高裁に本件申立書を提出して、裁判官忌避申
立却下決定に対する即時抗告の棄却決定を不服とする本件申立てをしたこと等〕
を立証するとして、
乙1・・本件、甲4号・・を、証拠提出した。
4.ところが、
被告:国が証拠提出した乙1は、
A4サイズの甲1を、B5サイズに縮小コピーしたものであった。
5、上記の状況の下、令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれた。
6.被告:国の指定代理人は、
第2回口頭弁論において、【乙1は、縮小コピーしたものではない】と弁論主張。
7.裁判官:琴岡佳美は、
〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している〕との事実認定判断
を示した。
・・上記6及び7については、甲1:第2回口頭弁論調書を参照・・
8.然し乍、
「本件、甲3号」と「本件、甲4号」を突き合わせ検証すれば、
〔乙1は、A4サイズの甲1を、B5サイズに縮小コピーしたもの〕であることは、
一目瞭然である。
9.然も、何といっても、乙1は、被告:国が作成した書証である。
10.そこで、原告(私)は、
原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、
甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、
○裁判長の
〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕
との確認を頂いた上で、
○原告は、
『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、
本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』
と、弁論した。
11.然も、
「裁判長〔Ⓒ発言〕」と「原告『Ⓕ弁論』」は、同様遣り取りが3度も繰り返され、
3度目の遣り取りの後、
原告は、甲1と乙1を裁判長席に持って行き、サイズ違いの検証を求め、
○裁判長の
〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕
との確認を頂いた上で、
○原告は、
『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、
本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』
と、弁論したのである。
12.ところが、
口頭弁論調書には、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない。
13.然し乍、
(1) 裁判長の〔Ⓔ発言〕は、
乙1の証拠価値:証拠力に関する重要確認であり、
判決に決定的影響を与える重要確認発言である。
(2) 原告の『Ⓕ弁論』は、
乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、
判決に決定的影響を与える重要弁論である。
14.由って、
(1) 乙1の証拠価値:証拠力に関する重要確認発言であり判決に決定的影響を与える
重要確認発言である裁判長の〔Ⓔ発言〕の口頭弁論調書への不記載は、
【虚偽口頭弁論調書作成】の不法行為である。
(2) 乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり判決に決定的影響を与える
重要弁論である原告の『Ⓕ弁論』の口頭弁論調書への不記載は、
【虚偽口頭弁論調書作成】の不法行為である。
15.よって、
琴岡佳美:福田恵美子は、民法710条の不法行為責任を免れない。