本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#佐田崇雄・法令違反の暗黒判決568号:告発レポ❶

 本件568号事件は、

国賠請求控訴事件担当:福岡高裁3民の「訴訟経緯不回答」に対する国賠訴訟です。

 本件の審理対象:訴訟物は、

福岡高裁3民の「訴訟経緯不回答」が不法か否か?です。

 

 #佐田崇雄 は、

福岡高裁3民の不法な訴訟経緯不回答を闇に葬る為に、

民訴法2条(裁判所及び当事者の責務)違反の暗黒判決をなし、

福岡高裁3民の訴訟経緯不回答に対する国賠請求を棄却し

ました。

 由って、

佐田判決は、法令違反の暗黒判決、国家無答責の暗黒判決です

 

 控訴状には、

「福地小倉支部が、口頭弁論欠席者に、次回期日を連絡し

ている事実」を証明する裁判記録を、

証拠として添付しました。

 

        ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

        平成30年(ワ)568号:国家賠償請求控訴事件

福岡高裁平成29年(ネ)646号:国家賠償請求控訴事件担当第3民事部の訴訟経緯【不回答の違法】に対する国家賠償請求事件】における佐田崇雄の判決は、法令の解釈:運用を誤る法令違反判決である。

 

            控  訴  状     2019年12月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣             住所

 

被控訴人  国   代表者法務大臣森まさ子   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

  原判決の表示  原告の請求を棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

 原判決(裁判官:佐田崇雄)は、

〔Ⓐ本件準備書面が提出されたからといって、

 本件受訴裁判所に、本事件の訴訟経緯について連絡や通知をすべき法的義務が生じた

 とは認められない〕

との判断を示し、

〔Ⓑ本件記録を検討しても、同裁判所が本件準備書面の提出後に、原告に対し、本件の

 訴訟経緯について連絡や通知をしなかったことに、国家賠償法1条1項の違法は認めら

 れない

として、原告の国賠請求を棄却した。

 然し乍、

原判決は、法令の解釈:運用を誤る法令違反判決である、クソ判決である。

 

一 〔Ⓐ・・・〕との判断が「法令の解釈運用を誤る判断」であること

1.原判決は、

 〔Ⓐ本件準備書面が提出されたからといって、本件受訴裁判所に、本事件の訴訟経緯

  について連絡や通知をすべき法的義務が生じたとは認められない〕

 との判断を示す。

2.然し乍、

 (1) 民事訴訟法2条は、

  「 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に

   従い、誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

  と、訴訟関係当事者が順守すべき信義則を定めており、

 (2) 民事訴訟法2条が言う当事者とは、

  訴訟関係当事者の事であり、原告:被告:裁判官の事であり、

 (3) したがって、

  民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定である。

3.そして、

 信義則は「人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特別関係に立つ者)から一般

 に期待される信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動すべきである」原則

 であって、

 (1) 法律行為解釈の基準となるもの、

 (2) 社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体化する機能を営むもの、

 (3) 条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合を克服する機能を営むも

  のである。(尚、条理は、法の理念として、修正的解釈の基準となるものである。

4.故に、

 民訴法2条の信義則規定は、努力義務を定めたに過ぎない規定ではない。

5.したがって、

 〔Ⓐ本件準備書面が提出されたからといって、本件受訴裁判所に、本事件の訴訟経緯

  について連絡や通知をすべき法的義務が生じたとは認められない〕

 との判断は、

 民事訴訟法2条の解釈を誤る判断である。

6.由って、

 〔Ⓐ・・・〕との民事訴訟法2条の解釈を誤る判断に基づき、

 「訴訟経緯不回答に対する国賠請求」を棄却する原判決は、判決である。

7.よって、

 原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

二 〔Ⓑ・・〕との判断が「判断遺脱の暗黒判断」であること

1.原判決は、

 〔Ⓑ本件記録を検討しても、同裁判所が本件準備書面の提出後に、原告に対し、本件

  の訴訟経緯について連絡や通知をしなかったことに、国家賠償法1条1項の違法は

  認められない

 として、原告の国賠請求を棄却した。

2.然し乍、

 原告は、準備書面(二)一項の3~5において、

 〔3.民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)の規定よりして、

   裁判所には、

   ◎当事者に対する関係で、公正な手続を遂行すべき職務上の法的義務があり、

   ◎具体的な訴訟状態において、当事者に配慮すべき職務上の法的義務がある。

  4.然も、

   本件の審理対象646号:控訴事件の場合、

   控訴人たる原告は、

   福岡高裁第3民事部に、本件準備書面:甲2を提出、

   「被控訴人答弁よりして第1回口頭弁論は準備的口頭弁論とすべきであること」

   「第1回期日を欠席する正当理由」、「控訴人が欠席した場合の第1回口頭弁論

   のありかた」

   を、主張・弁論、

   最後に、

   「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合、早急にFAX連絡して下さい」

   「御庁が審理を強行係属するならが、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、

   第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨と指定期日を控訴人に連絡すべきであ

   る。〕

   と、主張・弁論した上で、第1回口頭弁論を欠席しているのである。

  5.したがって、

   斯かる事情が在る646号:控訴事件の場合、

   民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)の規定と合わせ鑑み、

   本件準備書面:甲2の提出を受けた福岡高裁第3民事部には、

   控訴人たる原告に連絡等をすべき「個別具体的な職務上の法的義務」が存在す 

   る〕

  と、主張・立証している。

3.然るに、

 原判決は、

 〔Ⓑ本件記録を検討しても、・・・・・国家賠償法1条1項の違法は認められない

 として、原告の国賠請求を棄却したのである。

4.したがって、

 〔Ⓑ本件記録を検討しても〕との棄却理由は事実認定を悪意で誤る暗黒判断である。

5.由って、

 〔Ⓑ本件記録を検討しても〕との事実認定を悪意で誤る暗黒判断に基づき、

 「訴訟経緯不回答に対する国賠請求」を棄却する原判決は、判決である。

6.よって、

 原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 佐田崇雄さんよ

不当“裁判手続き”を審理することが、そんなに怖いかね?最高裁事務総局から睨まれ冷遇されるのが、そんなに怖いかね!

裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!・・・ヒラメになりたいかね!

 

 お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けない

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

 私は、公開の場で、

「お前さんが言渡した原判決は、判断遺脱クソ判決」「お前さんは、ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官」と、弁論しているのであるよ!

 

 「原判決は、判断遺脱クソ判決では無い」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。

 ・・・お待ちしておる。                控訴人  後藤 信廣