本件934号事件は、
平成28年(ワ)663号における井川真志の不当行為に対する損害賠償請求事件です。
井川真志が担当する663号事件の訴訟物は、
#佐田崇雄 は、
井川真志の訴訟指揮が不当か否かに対する審理をせず、
最高裁昭和53年判決を引用、公務員個人の損害賠償責任を否定、
井川真志に対する損害賠償請求を棄却しました。
然し乍、
最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を
否定する“免罪符判決”ではありません!
由って、
「井川真志の訴訟指揮が不当か否かに対する審理をせず、最高裁昭和53年判決に基づき、井川真志に対する損害賠償請求を棄却した」
佐田判決は、
判例の解釈:適用を誤る公務員無答責の暗黒判決です!
・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・
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平成29年(ワ)934号:井川真志に対する損害賠償請求控訴事件
「平成28年(ワ)663号・・平成28年(ネ)16号控訴事件における【福岡高裁第2民事部の不法な“控訴取下げ擬制”】に対する国賠訴訟・・における井川真志の不当行為に対する損害賠償請求事件」における佐田崇雄の判決は、判例の解釈:適用を誤るクソ判決であり、国家無答責の暗黒判決である。
控 訴 状 2019年12月 日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 井川 真志 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決(裁判官:佐田崇雄)は、
「 公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
との判断を示し、
裁判官:井川真志個人に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、
原判決は、判例の解釈:適用を誤るクソ判決であり、国家無答責の暗黒判決である。
一 原判決は、判例の解釈:適用を誤るクソ判決であること
1.原判決:佐田崇雄は、
最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・
を、括弧書き、
「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
との判断を示し、
裁判官:井川真志個人に対する損害賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和53年判決は、
「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法
に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない。」
と判示しており、
故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。
3.したがって、
最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”では
ない。
4.然るに、原判決(裁判官:佐田崇雄)は、
最高裁昭和53年判決に基づき、
「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
との判断を示し、
裁判官:井川真志個人に対する損害賠償請求を棄却した。
5.由って、
佐田崇雄の原判決は、
判例(最高裁昭和53年判決)の解釈:適用を誤るクソ判決である。
二 原判決は、国家無答責の暗黒判決であること
1.原判決は、
括弧書きの中の“なお書き”に、
(なお、本件記録によっても、原告の指摘する被告の訴訟指揮に違法があると認めら
れない。)とのみ記載、
裁判官:井川真志個人に対する損害賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
控訴人は、一審裁判所に、
被告:井川真志の訴訟指揮に違法がある事実を証明する証拠(甲1~11号)を提出、
被告:井川真志の訴訟指揮に違法がある事実を立証する準備書面を提出している。
3.然るに、
裁判官:佐田崇雄は、甲1号~11号、準備書面について全く審理せず、
括弧書きの中の“なお書き”に、(なお、本件記録によっても、原告の指摘する被告の
訴訟指揮に違法があると認められない。)とのみ記載、
裁判官:井川真志個人に対する損害賠償請求を棄却したのである。
4.よって、
佐田崇雄の原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”が
あるクソ判決である。
5.由って、
佐田崇雄の原判決は、審理拒否の審理不尽判決であり、民主国家:法治国家において
許されるべくもない“国家無答責の暗黒判決”である。
6.佐田崇雄さんよ!
この様な“悪意的判断遺脱”があるクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
控訴人 後藤 信廣