裁判官は、仲間の違法裁判を闇に葬る為に、
公務員無答責の暗黒判決をします。これが、司法の実態。
・・・裁判機構は、黒い虚塔! 伏魔殿!
本件は、須田啓之の違法“補正命令・上告状却下命令”を告発する損害賠償請求事件についてのレポートです。
前回レポにて、
〇須田啓之の補正命令書が命令対象不明な補正命令書であること、
〇私は、
“原事件の番号を記載した補正命令書をFAX送付して下さい”と記載した「確認書」を
提出したこと。
〇須田啓之は、補正命令対象の事件番号を記載した補正命令書を送付しないこと。
〇そこで、私は、「補正命令取消し要求書」を提出したこと。
〇然るに、須田啓之は、
命令対象不明な「補正命令」を取消さず、正当な「補正命令」を発することもせず、
上告状却下命令対象事件の番号を記載した上告状却下命令書を発したこと。
について、レポート、
◎命令対象不明な補正命令書に基づく上告状却下命令書は無効ですので、
私は、「上告状却下命令取消し要求書」を提出したこと。
◎然るに、
須田啓之は、上告状却下命令書を取消さないこと。
について、レポート、
〇須田啓之の〔命令対象不明な補正命令行為、補正命令書を取消さない行為、無効な
上告状却下命令行為、上告状却下命令書を取消さない行為〕は、
裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背き権限を行使する違法違憲な裁判行為、
私の上告権を奪う憲法32条違反の命令であり不法行為であること。
について、レポートしました。
ところで、漸く、判決が出されましたので、
レポ➋・・#佐田崇雄:判例違反の公務員無答責暗黒判決・・を、レポートします。
裁判官 #佐田崇雄 は、
「 公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害
については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を
との判断を示し、
裁判官:須田啓之個人に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、
最高裁昭和53年判決は、
「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない。」
と判示しており、
故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例です。
したがって、
最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を
否定する“免罪符判決”ではありません。
然るに、佐田崇雄は、
最高裁昭和53年判決に基づき、
「 公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
との判断を示し、
裁判官:須田啓之個人に対する損害賠償請求を棄却したのです。
由って、
#佐田崇雄の判決は、判例違反判決、公務員無答責の暗黒
判決!
裁判官は、仲間の違法裁判を闇に葬る為に、
公務員無答責の暗黒判決をします。これが、現在の司法の実態。・・・裁判機構は、黒い虚塔! 伏魔殿!
共謀罪法で起訴されると、
この様な暗黒裁判をする裁判官の裁きを受けることになります。
・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)142号:須田啓之に対する損害賠償請求控訴事件
【〇須田啓之が平成30年1月16日発した命令対象不明な「補正命令」の違法、
〇〔須田啓之が上記補正命令を取り消さない〕違法違憲、
〇須田啓之が平成30年1月31日発した「上告状却下命令」の違法違憲、
〇〔須田啓之が上記上告状却下命令を取り消さない〕違法違憲
に対する慰謝料請求事件】
における佐田崇雄の判決は、判例の解釈:適用を誤るクソ判決であり、国家無答責の
暗黒判決である。
控 訴 状 2019年12月20日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 須田 啓之 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決(裁判官:佐田崇雄)は、
「 公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
との判断を示し、
裁判官:須田啓之個人に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、
原判決は、判例の解釈:適用を誤るクソ判決であり、国家無答責の暗黒判決である。
一 原判決は、判例の解釈:適用を誤るクソ判決であること
1.原判決:佐田崇雄は、
最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・
を、括弧書き、
「 公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
との判断を示し、
裁判官:須田啓之個人に対する損害賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和53年判決は、
「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法
に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない。」
と判示しており、
故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。
3.したがって、
最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”では
ない。
4.然るに、原判決(裁判官:佐田崇雄)は、
最高裁昭和53年判決に基づき、
「 公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
との判断を示し、
裁判官:須田啓之個人に対する損害賠償請求を棄却した。
5.由って、
佐田崇雄の原判決は、
判例(最高裁昭和53年判決)の解釈:適用を誤るクソ判決である。
二 原判決は、国家無答責の暗黒判決であること
1.控訴人は、一審裁判所に、
被告:須田啓之の訴訟指揮に違法がある事実を証明する証拠(甲1~5号)を提出、
被告:須田啓之の訴訟指揮に違法がある事実を立証する準備書面を提出、
被告:須田啓之の訴訟指揮に違法がある事実を証明する為の当事者尋問申出書を提出
している。
2.然るに、佐田崇雄は、
甲1号~5号、準備書面について全く審理せず、当事者尋問申出書を却下、
裁判官:須田啓之個人に対する損害賠償請求を棄却したのである。
3.よって、
佐田崇雄の原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”が
あるクソ判決である。
4.由って、
佐田崇雄の原判決は、審理拒否の審理不尽判決であり、民主国家:法治国家において
許されるべくもない“国家無答責の暗黒判決”である。
5.佐田崇雄さんよ!
この様な“悪意的判断遺脱”があるクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
控訴人 後藤 信廣