本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅡ―➍・・植田智彦・・

 本件は、平成30年(ワ)795号:国賠訴訟についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、最高裁三小の「平成30年9月4日付け上告棄却決定」の不法性です。  ・・・本件の担当裁判官は、#植田智彦 です・・・

 

 #植田智彦の本件判決が #判断遺脱判決 である事実を証明する為の前提として、

〇レポ➊にて、本件の源事件(「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の不法に対する国賠訴訟)についてレポ、

〇レポ➋にて、「被告:国の答弁」・「私の準備書面」・「裁判官:植田智彦の訴訟指揮」についてレポ。

 

 レポ➌にて、

植田判決が“#判断遺脱判決であることを証明、

控訴状を添付、破棄差戻し請求したことをレポしました。

 

 ところが、二審(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

一審:植田判決を丸々引用して控訴を棄却しました。

 

 由って、

一審植田判決に

判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄

 しなければ著しく正義に反すると認められる事実誤認

が有る場合、

一審植田判決を丸々引用しての二審判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決として、違憲判決となり、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反がある判決として、

違法判決となります。

 

 以下、

一審植田判決に【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る事実を証明し、

二審判決は、違憲判決であり、違法判決である事実を証明します。

 

1.一審植田判決は、

 〔 本件上告棄却決定最高裁の平成30年9月4日付け上告棄却決定について、

  担当裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得

  るような『特別の事情』に係る原告の主張立証はない。」

 と認定、原告の請求を棄却した

2.然し乍、

 上告人原告は、一審に提出した準備書面(一)において、

 「本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限

  を行使したと認めざるを得ない特別の事情』が有る」

 事実を、主張し、立証しています。

3.由って、

 一審植田判決の〔・・・『特別の事情に係る原告の主張立証はないとの認定は、

 明らかな誤認定です。

4.然も、

 上告人控訴人は、控訴状に、

 〔一審に提出した準備書面(一)において、

  「本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権

   限を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が有る」

  事実を、主張し、立証している。〕

 ことを、記載しています。

5.然るに、

 二審判決は、一審植田判決を丸々引用して、控訴を棄却した。

 

6.故に、一審植田判決を丸々引用しての二審判決は、

 【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認が有る

 判決です。

7.最高裁第三小法廷平成21414日判決は、

 【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり判決を破棄

 しなければ著しく正義に反すると認められる事実誤認

 を理由に、原判決を破棄しています。

8.よって、一審植田判決を丸々引用しての二審判決は、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱

 がある

 理由不備判決として、違憲判決です。

  

 

9.最高裁第三小法廷は、平成30年9月4日、

 「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない」

 との理由により、本件上告を棄却したが、

10.原告(控訴人上告人)は、

 準備書面(一)の一項1乃至3において、

 本件上告棄却民訴法3122違反の決定であることを、立証しており、

 準備書面(一)の一項4において、

 本件上告棄却民訴法33819違反の決定であることを、立証しています。

11.然るに、

 審植田判決は、〔原告は、・主張・立証していない〕

 との捏造理由に基づき、

 本件上告棄却の違法違憲に対する損害賠償請求を、棄却

 た。

12.にも拘らず、

 二審判決は、一審植田判決を丸々引用して、控訴を棄却

 した。

13.よって、一審植田判決を丸々引用しての原判決は、

 判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決

 判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱

 ある違法判決です。

 

14.然も、

(1) 民訴法3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

 6に、理由不備について規定、

 学説は、

 【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

 と解しており、

 最高裁は、民訴法31226に該当する上告を受理しなければならない法的義務を

 負っている。

(2) 本件上告状の理由一項には、

 〔高裁判決は、一審の「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する

  判断を遺脱させて判決しており、

  高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 ことが、主張され、詳論・証明記載されている。

(3) にも拘らず、

 最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

 「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない」

 との違法・違憲な理由で、本件上告を棄却したのである。

(4) そして、

 上告人原告控訴人は、上記事項につき、準備書面(一)にて主張・立証してい

 る。

(5) 然るに、

 一審植田判決は、〔原告は、・・・主張・立証していない〕との捏造理由に基づき、

 本件上告棄却の違法違憲に対する損害賠償請求を棄却した。

(6) にも拘らず、

 二審判決は、一審植田判決を丸々引用して、控訴を棄却した。

(7) よって、

 一審植田判決を丸々引用しての原判決は、

 判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決、判決に決定的影響を与える重要

 事項につき判断遺脱がある判決です。

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、被告:国を勝たせる為に、

“法令違反判決”“憲法違反判決”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

    ・以下、念の為、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

福岡高等裁判所令和1年(ネ)401号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件において、

裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である故、上告し、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

 

一審事件番号  小倉支部平成30年(ワ)795号

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山崎敏充・戸倉三郎・林景 一・宮崎裕子)がなした

平成30年9月4日付け上告棄却の違法違憲に対する損害賠償・国家賠償請求事件

(担当裁判官:植田智彦)

 

        上 告 状     令和1年10月23日

上 告 人  後藤 信廣

被上告人  国   代表者法務大臣河井克行  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 原判決の表示   本件控訴を棄却する。

 上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

              上 告 理 由

原判決(裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

一審判決の「事実及び理由」欄の第3の1及び2を引用する〕と述べ、

一審判決・・・以下、一審植田判決と呼ぶ・・・を丸々引用して、控訴を棄却した。

 由って、

一審植田判決に、【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ

著しく正義に反すると認められる事実誤認】が有る場合、

一審植田判決を丸々引用しての原判決は、

【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る判決となる。

 以下、

一審植田判決に、【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る事実を証明する

ことにより、

一審植田判決を丸々引用しての原判決は、【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る判決である事実を証明する。

 

1.一審植田判決は、

 最高裁昭和57年3月12日判決(以下、昭和57年判決と呼ぶ)を記載した上で、

 〔 本件上告棄却決定最高裁の平成30年9月4日付け上告棄却決定について、

 担当裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る

 ような『特別の事情』に係る原告の主張立証はない。」

 と認定、原告の請求を棄却した

2.然し乍、

 上告人原告は、一審に提出した準備書面(一)において、

 「本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限

 を行使したと認めざるを得ない特別の事情』が有る」

 事実を、主張し、立証している。

3.由って、

 一審植田判決の〔・・・『特別の事情に係る原告の主張立証はないとの認定は、

 明らかな誤認定である。

4.然るに、

 〔・・・『特別の事情に係る原告の主張立証はないと認定、請求を棄却した。

5.故に、

 一審植田判決には、【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなけ

 れば著しく正義に反すると認められる事実誤認】が有る。

6.然も、

 上告人控訴人)は、控訴状に、

 〔一審に提出した準備書面(一)において、

  「本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権

   限を行使したと認めざるを得ない特別の事情』が有る」

  事実を、主張し、立証している。

 ことを、記載している。

7.然るに、

 原判決は、一審植田判決を丸々引用して、控訴を棄却した。

8.よって、

 一審植田判決を丸々引用しての原判決は【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤 

 認】が有る判決である。

9.最高裁第三小法廷平成21年4月14日判決は、

 【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反

 すると認められる事実誤認】を理由に、原判決を破棄している。

10.したがって、

 原判決は、破棄されるべきである。

                              上告人  後藤信廣

 

 

 

***************************************

 

       受理申立書      令和1年10月23日

上 告 人  後藤 信廣

被上告人  国   代表者法務大臣河井克行  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

   

             上告受理申立理由

原判決(裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

一審判決の「事実及び理由」欄の第3の1及び2を引用する〕と述べ、

一審判決・・・以下、一審植田判決と呼ぶ・・・を丸々引用して、控訴を棄却した。

 由って、

一審植田判決に、判決に決定的影響を及ぼす法令違反判断遺脱が有る場合、

一審植田判決を丸々引用しての原判決は、法令違反違法判決となり、判断遺脱理由不備判決となる。

 以下、

原判決は、「判決に決定的影響を及ぼす“法令違反”がある違法判決」である事実、

「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての“判断遺脱”がある理由不備判決

である事実を証明する。

 

 

一 原判決は、「判決に決定的影響を及ぼす“法令違反”がある違法判決」である事実、

 「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての“判断遺脱”がある理由不備判決

 である事実の証明〔その1〕

1.最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山崎敏充・戸倉三郎・林景 一・宮崎裕子)は、

 平成30年9月4日、

 「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない」

 との理由により、本件上告を棄却したが、

2.原告(控訴人上告人)は、

 準備書面(一)の一項1乃至3において、

 本件上告棄却民訴法3122違反の決定であることを、立証しており、

 準備書面(一)の一項4において、

 本件上告棄却民訴法33819違反の決定であることを、立証している。

3.然るに、

 一審植田判決は、〔原告は、・・・主張・立証していない〕との捏造理由に基づき、

 本件上告棄却の違法違憲に対する損害賠償・国償請求を棄却した。

4.にも拘らず、

 原判決(裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、一審植田判決を丸々引用して

 控訴を棄却した。

5.よって、

 一審植田判決を丸々引用しての原判決は、

 判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決であり、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である。

 

 

二 原判決は、「判決に決定的影響を及ぼす“法令違反”がある違法判決」である事実、

 「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての“判断遺脱”がある理由不備判決

 である事実の証明〔その2〕

1.最高裁第三小法廷は、

 「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない」

 との理由により、本件上告を棄却した。

2.然し乍、

 民訴法3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

 6に、理由不備について規定、

 学説は

 【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

 と解しており、

 最高裁民訴法31226に該当する上告を受理しなければならない法的義務を負

 っている。

3.本件上告状の理由一項には、

 〔高裁判決は、一審の「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する

 判断を遺脱させて判決しており、

 高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 ことが、主張され、詳論・証明記載されている。

4.したがって、

 本件上告状に、民訴法31226に該当する「原判決に理由不備があること」

 が詳論・証明記載されていることは、明らかであり、

 「本件上告の理由が民訴法3122所定の事由に該当する」ことは、明白である。

5.にも拘らず、

 最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

 「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない」

 との違法・違憲な理由で、本件上告を棄却した。

6.そして、

 上告人原告控訴人は、

 上記1乃至5の事項につき、原審提出の準備書面(一)にて、主張・立証している。

7.然るに、

 一審植田判決は、

 〔「本件上告棄却が民訴法312条違反であること」が主張・立証されているか否

  か?

 について、判断を示さず、原告の請求を棄却した

8.由って、

 一審植田判決には、判決に決定的影響を及ぼす法令違反があり、判決に決定的影響を

 与える重要事項についての判断遺脱がある。

9.にも拘らず、

 原判決(裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、一審植田判決を丸々引用して

 控訴を棄却した。

10.よって、

 一審植田判決を丸々引用しての原判決は、

 判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決であり、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である。

 

 

 

三 原判決は、「判決に決定的影響を及ぼす“法令違反”がある違法判決」である事実、

 「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての“判断遺脱”がある理由不備判決

 である事実の証明〔その3〕

1.本件上告状の上告理由二項には、

 〔高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある

 ことが、主張され、詳論・証明記載されている。

2.したがって、

 本件上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に審理不尽の違反

 あること」が詳論・証明記載されていることは、明らかであり、

 「本件上告の理由が民訴法3122所定の事由に該当する」ことは明白である。

3.にも拘らず、

 最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

 「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、本件上告棄却決定をした。

4.上告人原告控訴人は、

 上記1乃至3の事項につき、原審提出の準備書面(一)にて、主張・立証している。

5.然るに、

 一審植田判決は、

 〔「本件上告棄却が民訴法312条違反であること」が主張・立証されているか否 

 か?

 について、判断を示さず、原告の請求を棄却した

6.由って、

 一審植田判決には、判決に決定的影響を及ぼす法令違反があり、判決に決定的影響を

 与える重要事項についての判断遺脱がある。

7.にも拘らず、

 原判決(裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、一審植田判決を丸々引用して

 控訴を棄却した。

8.よって、

 一審植田判決を丸々引用しての原判決は、

 判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決であり、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である。

 

 

四 原判決は、「判決に決定的影響を及ぼす“法令違反”がある違法判決」である事実、

 「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての“判断遺脱”がある理由不備判決

 である事実の証明〔その4〕

1.本件上告状の上告理由三項には、

 〔原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である

 ことが、主張され、詳論・証明記載されている。

2.したがって、

 上告状に、民事訴訟3121に該当する「原判決に憲法違反があること」が、

 詳論・証明記載されていることは、明らかであり、

 「本件上告の理由が、民事訴訟3121所定の事由に該当する」ことは、

 明らかである。

3.にも拘らず、

 最高裁三小(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

 「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、本件上告棄却決定をした。

4.上告人原告控訴人は、

 上記1乃至3の事項につき、原審提出の準備書面(一)にて、主張・立証している。

5.然るに、一審植田判決は、

 〔「本件上告棄却が民訴法312条違反であること」が主張・立証されているか否

  か?

 について、判断を示さず、原告の請求を棄却した

6.由って、

 一審植田判決には、判決に決定的影響を及ぼす法令違反があり、判決に決定的影響を

 与える重要事項についての判断遺脱がある。

7.にも拘らず、

 原判決(裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、一審植田判決を丸々引用して

 控訴を棄却した。

8.よって、一審植田判決を丸々引用しての原判決は、

 判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決であり、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である。

 

 

五 審植田判決は、審理拒否違法判決であり、

 原判決には「一審植田判決審理拒否違法が有るか否かについての判断遺脱」が

 あることの証明〔その1〕

1.被告:国は、

 「本件上告棄却には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由

 が存在しない。」

 と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めた。

2.然し乍、

 民訴法3381は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、

 9に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定して

 いる。

3.したがって、

 本件上告棄却に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、

 本件上告棄却は、民訴法33819に規定する再審事由が存する棄却となる。

4.そして、

 原告(控訴人上告人)は、一審に提出した準備書面(一)において、

 本件上告棄却には【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】があること

 を、証明している。

5.由って、本件上告棄却再審事由が存在することは、立証済みである。

6.故に、

 被告:国の「本件上告棄却には再審事由が存在しない」との主張は、不当である。

7.然るに、

 一審植田判決は、

 被告:国の「本件上告棄却には、再審事由が存在しない」主張が正当か?不当か?

 についての判断を示さず、原告の請求を棄却した

8.由って、

 一審植田判決には、審理拒否違法がある。

9.にも拘らず、

 原判決(裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、一審植田判決を丸々引用して

 控訴を棄却した。

10.よって、一審植田判決を丸々引用しての原判決は、

 判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決であり、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である。

 

 

六 審植田判決は、審理拒否違法判決であり、

 原判決には「一審植田判決審理拒否違法が有るか否かについての判断遺脱」が

 あることの証明〔その2〕

1.被告:国は、

 最高裁昭和57年3月12日判決・・以下、昭和57年判決と呼ぶ・・を引用

 「本件上告棄却には『特別の事情』が存しない」と主張、

 原告の国家賠償請求の棄却を求めた。

2.然し乍、

 最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではなく、

 「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る

 ような特別の事情』が存する」場合は、

 裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

3.したがって、

 本件上告棄却に『特別の事情』が存する場合、国賠請求を認めなければならない。

4.然も、

 最高裁は、民訴法312条(上告の理由)に該当する上告を受理しなければならない

 法的義務を負っている。

5.そして、

 原告(控訴人・上告人)は、原審に提出した準備書面(一)において、

 本件上告棄却が、民訴法3121項・233819違反であることを、証明して

 いる故、

 本件上告棄却に『特別の事情』が存することは、証明された事実であり、

 被告:国の『特別の事情』が存在しない主張は、昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主

 張である。

6.然るに、

 一審植田判決は、

 被告:国の「本件上告棄却には『特別の事情』が存しない」主張が正当か?不当か?

 についての判断を示さず、原告の請求を棄却した

7.由って、

 一審植田判決には、審理拒否違法がある。

8.にも拘らず、

 原判決(裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、一審植田判決を丸々引用して

 控訴を棄却した。

9.よって、一審植田判決を丸々引用しての原判決は、

 判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決であり、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である。

 

 

七 審植田判決は、審理拒否違法判決であり、

 原判決には「一審植田判決審理拒否違法が有るか否かについての判断遺脱」が

 あることの証明〔その3〕

1.被告:国は、

 「Ⓐ最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを

  決定する権限を有する終審裁判所である(憲法81条)ところ、

  最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない。」

 と主張、原告の国家賠償請求の棄却を求めた。

2.然し乍、

 憲法81条が言う『処分』とは、「裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、

 裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定・命令)のことである。

3.そして、

 裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求

 訴訟の場合、

 最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合する

 かしないかを、『決定』しなければならない。

4.本件は、最高裁判所が公権力の権限行使としてなした上告棄却の違法違憲を訴訟物

 とする訴訟であり、処分違憲訴訟である。

5.故に、本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

6.由って、

 【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張 

 は、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての不当主張である。

7.然も、

 原告は「本件上告棄却が、民訴法3121項及び2違反・憲法32違反であり、不法

 行為に該当する」ことを主張し、

 損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。

8.故に、本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

9.したがって、

 被告:国の【最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】

 との主張は、正しく失当である。

10.然るに、

 一審植田判決は、

 被告:国の「Ⓐ・・・・・主張」が正当か?不当か?についての判断を示さず、

 原告の請求を棄却した

11.由って、 一審植田判決には、審理拒否違法がある。

12.にも拘らず、

 原判決(裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、一審植田判決を丸々引用して

 控訴を棄却した。

13.よって、一審植田判決を丸々引用しての原判決は、

 判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決であり、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ!

高裁判所の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

最高裁の事務総局から睨まれ、冷遇されるのが、そんなに怖いかね!

裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、事務総局に媚び諂いたいかね!

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

 私は、公開の場で、「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

 「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。

                        上告受理申立人  後藤信廣