本件(福岡高裁:平成29年(ネ)869号事件)は、
裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之は、
“民事訴訟法263条・2条・244条違反の暗黒判決”
をしました。
この判決は、【裁判所が正義を行わない】事実を証明する証拠です!
「共謀罪法」の裁判は、
この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。
「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「上告受理申立書」を掲載しておきます・・
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上告受理申立書 平成30年4月 日
原判決(「控訴取下げ擬制の違法違憲」に対する国家賠償請求控訴事件)は、
法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である故、
福岡高等裁判所が不当に受理しないことは承知の上で、上告受理申立をする。
原審 平成29年(ネ)869号:控訴取下げ擬制の違法違憲に対する国賠控訴事件
(裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之)
一審 平成28年(ワ)663号:控訴取下げ擬制の違法違憲に対する国賠訴訟
(裁判官:井川真志)
基本事件 福岡高裁平成28年(ネ)16号:控訴事件における控訴取下げ擬制裁判
☝ (裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・上田洋幸)
小倉支部平成27年(ワ)770号:平成23年(ワ)1648号事件において
裁判官:岡田健がなした準備書面(二)却下の違法に対する国賠訴訟
(裁判官:綿引聡史)
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者法務大臣・上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を破棄する。
上告受理申立理由
一 原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件
「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”であること〔1〕
・・民事訴訟法263条の解釈に関する法令違反・・
1.原判決は、
第3「当裁判所の判断」2(3)において、
民事訴訟法263条は、当事者双方が欠席ないし口頭弁論において弁論せずに退廷した場合に、1カ月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げが擬制される効果が発生することを定めたものである。 |
との民事訴訟法263条解釈を示した上で、
したがって、 控訴人の Ⓐ〔控訴人は本件控訴事件の進行を欲していたから、本件控訴事件受訴裁判所が同事件を取下げ擬制としたのは、民事訴訟法263条に違反する〕 との主張は、採用できない。 Ⓑ〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事はできない〕との主張は、採用できない。 |
と判示、控訴人の請求を棄却した。
2.然し乍、
民事訴訟法263条は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律である故、
どちらか一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合には、
3.然も、控訴状にも記載した如く、
控訴人は、本件控訴事件(福岡高裁平成28年(ネ)16号:基本事件)の場合、
◎8ページに及ぶ控訴状を提出し、〔原判決を取り消し一審裁判所に差戻すべき〕ことを主張、事件の進行を欲する意思を表示し、
◎欠席通知書を提出し、民訴法24条2項の規定を理由に第1回口頭弁論を欠席することを通知した上で、事件の進行を欲する意思を表示している。
4.故に、
本件控訴事件(福岡高裁平成28年(ネ)16号:基本事件)の場合には、「控訴の取下げ擬制」が成立する余地は無く、
本件「控訴取下げ擬制」は、民事訴訟法263条違反の「控訴取下げ擬制」である。
5.由って、
控訴人のⒶ〔・・・〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟法263条解釈は、
民事訴訟法263条の解釈に関する重要な法令違反がある。
6.よって、
原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、
本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である。
7.したがって、
原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。
8.また、
控訴人のⒷ〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事は
できない〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟法263条解釈だと、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。
分り易く言うと、
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明となり、
民訴法263条が規定する「当事者双方が、・・云々・・」状況が発生したとき、
〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。
9.即ち、
原判決の解釈だと、【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、
【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。
10.普通一般人は、
法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
〔裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。
11.法律の解釈・運用上も、
法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき、
〔裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と解釈運用すべきが当然である。
12.したがって、
控訴人のⒷ〔同条は「みなす」としているから、裁判所の行為がなかったと言う事は
できない〕との主張を採用しなかった原判決の民事訴訟法263条解釈は、
成立する余地はなく、民事訴訟法263条の失当解釈に止まらず、誤解釈であり、
13.よって、
原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、
本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である。
14.したがって、
原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。
二 原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件
「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”であること〔2〕
・・民事訴訟法2条の解釈に関する法令違反・・
1.原判決は、
第3「当裁判所の判断」2(1)において、
同裁判が、確定した後に、 ・・平成28年2月9日付け「本件控訴事件担当裁判官:金光健二の忌避申立て」の 裁判が、2月19日付け「申立て却下告知」によって確定した後に、・・ 既に(1月25日に)期日を指定して呼出をしていた本件控訴事件(16号事件)の第1回口頭弁論期日(3月9日)を開いたのであるから、 本件控訴事件受訴裁判所が、それ(忌避申立て却下告知)以上に何らかの通知連絡をする義務はない。 控訴人が同期日に欠席する旨連絡したからと言って、裁判所に応答義務はない。 |
との判断を示し、
したがって、 本件控訴事件受訴裁判所において、民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)に基づいて、控訴人に何らかの連絡をすべき義務はない。 |
と判示、控訴人の請求を棄却した。
2.然し乍、
民事訴訟法2条は、
「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければならない。」
と、裁判所の“責務”を定めており、
公正とは「公平かつ適正」を意味すると解され、適性とは「的確に争点を把握し、真実発見に努めなければならない」ことを意味すると解されている。
3.由って、裁判所には、
〇当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導かれる「公正な手続遂行義務」として、具体的訴訟状態において当事者に配慮する法的義務があり、
〇事件の特性に応じ、適切な争点整理(準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続)を行うべき法的義務がある。
〇8ページに及ぶ控訴状を提出、事件の進行を欲する意思を表示しており、
〇平成28年1月25日の期日呼出状受領後、
同日に「担当裁判官確認書」を送付、2月1日に「担当裁判官の再確認書」を送付、
〇平成28年2月9日、「事件担当裁判官:金光健二の忌避申立て」をしており、
〇「忌避申立て却下告知」を2月24日に受領した後、
2月29日に、
〔❶控訴人は、本件担当裁判官:金光健二の忌避申立をしており、2月24日に忌避申立却下決定書が送達されてきたが、却下決定に不服であるので、2月25日、許可抗告申立書を提出したところである。
❷民事訴訟法24条2項は、「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できない。」と規定しており、
❸控訴人が3月9日の口頭弁論に出席すると、控訴人は、裁判官:金光健二を忌避できないこととなる。
❹よって、被控訴人提出の2月24日付け答弁書に対する準備書面は提出しないし、
3月9日の口頭弁論も欠席します。〕
と欠席理由を記載した「欠席通知書」を、裁判所に提出し、被控訴人に送付した。
5.したがって、
裁判所には、
〇憲法上の法治国原則から導かれる「公正な手続遂行義務」として、具体的訴訟状態において当事者に配慮する法的義務があり、
〇欠席理由を記載した「欠席通知書」を提出し欠席した当事者に第1回口頭弁論期日にて行われた訴訟手続を通知し、当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務がある。
・・小倉支部は、そのような措置を採っている。甲2乃至甲6参照・・
6.然も、
8ページに及ぶ控訴状を提出し、「欠席通知書」を提出し、事件の進行を欲する意思を表示して、第1回口頭弁論を欠席した本件事案において、
裁判所から何の連絡もなかったので「次回期日確認書」を送付し、何の連絡もして来ない故、高裁長官宛に「事務の取扱い方法への不服申立書」を送付した訴訟状態の場合、
事件担当裁判所・福岡高等裁判所長官は、
当事者からの≪第1回口頭弁論期日の後、どうなっているのか≫との問い合わせに、
何等かの連絡・回答をすべき「個別具体的な職務上の法的義務」を負担している。
7.故に、
≪本件控訴事件受訴裁判所が、それ(忌避申立て却下告知)以上に何らかの通知連絡をする義務はない。
控訴人が同期日に欠席する旨連絡したからと言って、裁判所に応答義務はない。≫
との原判決の判断は、民事訴訟法2条に反する違法な不当判断である。
8.よって、
原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、
本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である。
9.したがって、
原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。
三 原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件
「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”であること〔3〕
・・民事訴訟法244条の解釈に関する法令違反・・
1.原判決は、
第3「当裁判所の判断」2(2)において、
控訴人は、被控訴人に対し、複数の裁判を提起し、裁判所が指定した期日に欠席したことも本件控訴事件も含め一度ならずあること、 一審判決は、控訴人の請求を棄却するという被控訴人に有利なものであったことが認められ、控訴取下げが擬制されれば、一審判決が確定することからすれば、出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したことが窺われる。 |
と事実認定、
したがって、 控訴人の〔本件控訴事件の第1回口頭弁論期日に、控訴人が欠席理由書を提出して出頭せず、他方、被控訴人が出席していたのであるから、本件控訴事件受訴裁判所は、休止にするのではなく終局判決をすべきであった〕との主張は、採用できない。 |
と判示、控訴人の請求を棄却した。
2.然し乍、
民訴法158条は「当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合、欠席者提出の訴状・答弁書・準備書面を陳述したと看做し、出席者に弁論させることができる」と規定し、
民訴法243条は「「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定し、
民事訴訟法244条は「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して、相当と認めるときは、終局判決できる」と規定している。
3.したがって、
控訴人は控訴状・欠席通知書を提出し事件進行意思を表示して第1回口頭弁論を欠席しており、被控訴人は答弁書を提出し出席している本件控訴事件の場合、
民訴法158条に基づき、欠席控訴人の控訴状を陳述擬制し、出席被控訴人に答弁書を陳述させ、民訴法243条に基づき、終局判決をするか、
民事訴訟法244条に基づき、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮し、終局判決をすべきであり、
弁論を終結して速やかに判決を言渡すべきであり、そこに裁量を容れる必要はない。
4.故に、
〔控訴人の「本件控訴事件の第1回口頭弁論期日に、控訴人が欠席理由書を提出して出頭せず、他方、被控訴人が出席していたのであるから、本件控訴事件受訴裁判所は、休止にするのではなく終局判決をすべきであった」との主張は、採用できない。〕
との原判決の判示は、民事訴訟法244条に反する違法な不当判示である。
5.よって、
原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、
本件「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である。
6.したがって、
原判決は、違法な不当判決であり、破棄されるべきである。
7-1.尚、
原判決は、
〔控訴人は、被控訴人に対し、複数の裁判を提起し、裁判所が指定した期日に欠席したことも本件控訴事件も含め一度ならずあること〕を根拠に、
〔出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したことが窺われる〕と事実認定しているが、
上告人は、
原審における平成30年1月17日付け準備書面(三)の第四項において、
〔〇したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
〇よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
〇尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は早急にFAXにて連絡して下さい。〕
と、第1回期日を欠席する理由を具体的に記載している。
7-2.したがって、
〔控訴人は、被控訴人に対し、複数の裁判を提起し、裁判所が指定した期日に欠席したことも本件控訴事件も含め一度ならずあること〕は、
〔出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したことが窺われる〕と事実認定する根拠とは成り得ない。
8-1.また、
原判決は、
〔一審判決は、控訴人の請求を棄却するという被控訴人に有利なものであったことが認められ、控訴取下げが擬制されれば、一審判決が確定すること〕を根拠に、
〔出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したことが窺われる〕と事実認定しているが、
上告人は、
「出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したのではなく、
裁判長の指示で退廷した」事実を証明する為に、
本件控訴事件の裁判長:田中俊治、被控訴人指定代理人:藤本洋行・小関寿春の証人尋問申出書を提出している。
8-2.したがって、
〔一審判決は、控訴人の請求を棄却するという被控訴人に有利なものであったことが認められ、控訴取下げが擬制されれば、一審判決が確定すること〕は、
〔出頭した被控訴人指定代理人は、自らの判断で弁論をしないで退廷したことが窺われる〕と事実認定する根拠とは成り得ない。
四 以上の如く、
原判決は、法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、本件
「控訴取下げ擬制の違法違憲」を闇に葬り去る為の“暗黒判決”である。
よって、
原判決は、破棄されるべきである。
裁判官:山之内紀之・岸本寛成・松葉佐隆之さんよ!
この様な【法令の解釈に関する重要事項を含む法令違反がある判決であり、控訴取下げ擬制の違法違憲を闇に葬り去る為の“暗黒判決”】を書いて、恥ずかしくないかね!
お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官・クソ裁判官である。
上告人は、
公開裁判書面において、お前さんらはヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官・クソ裁判官であると言論しているのであるよ。
原判決を正当であると言えるのであれば、上告人を、名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。 上告受理申立人 後藤信廣