この“再忌避申立”は、裁判機構伏魔殿化を証明する証拠!
・・・裁判機構は、
忌避申立を受けている裁判官であっても、
裁判機構に不都合な訴訟を不当棄却出来る裁判官を、
裁判機構に不都合な訴訟の担当から、絶対に、外さない!
以下、本件“再忌避申立”に理由が在ること(=小川清明が142号事件を担当することが違法であること)を証明します。
本件忌避申立ての対象事件:平成29年(ワ)142号は、
平成30年2月26日に提起した
〔〇福岡高等裁判所裁判官:須田啓之が、平成30年1月16日発した命令対象不明な「補正命令」の違法、
〇須田啓之が上記補正命令を取り消さない〕違法違憲、
〇須田啓之が、平成30年1月31日発した「上告状却下命令」の違法違憲、
〇須田啓之が上記上告状却下命令を取り消さない違法違憲〕
を告発する訴訟です。
142号事件の第1回口頭弁論が先週開かれましたが、担当裁判官は小川清明でした。
然し乍、
忌避を申し立てられている裁判官が、忌避申立て者が提起した別訴訟(本件:142号事件)を担当することは違法ですので、
裁判官忌避を申し立て、後日、忌避申立理由書を提出することを主張しました。
以下、本件“再忌避申立”に理由が在ることを証明します。
1.申立人は、平成29年12月22日、福岡地方裁判所小倉支部に、
小川清明に対する損害賠償請求訴訟を提起した。
2.上記事件にて、
裁判官小川清明は被告、申立人は原告の関係にある。
3.由って、
小川清明が忌避申立て者が提起した別件訴訟を担当することは、
民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
小川清明は、忌避申立て者が提起した別件訴訟の担当を回避すべきである。
5.ところが、
小川清明は、忌避申立て者が提起した別件訴訟(小倉支部平成29年(ワ)934号)の
担当を回避しなかった。
6.そこで、
私は、平成29年12月27日、裁判官:小川清明の忌避申立てをした。
・・・・・平成29年(モ)90号・・・・・
7.小倉支部(鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子)は、
平成30年1月31日、忌避申立てを却下した。
8.そこで、
申立人は、平成30年2月8日、即時抗告をした。
9.同即時抗告は、
福岡高等裁判所にて、審理中である。
10.本件と全く同型の事案・・平成29年(モ)90号事件・・の即時抗告が、
福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、
小川清明は、
本件忌避申立ての対象事件:平成29年(ワ)142号の担当を回避すべきである。
11.然るに、
小川清明は、本件の担当を回避しない。
12.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“再忌避申立”をした次第です。
共謀罪法の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。
・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「忌避申立理由書」を掲載しておきます・・
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平成29年(ワ)第142号事件(以下、本件と呼ぶ)担当裁判官:小川清明の忌避申立をする。
忌 避 申 立 理 由 書 平成30年4月23日
申立人 後藤信廣
申立の趣旨
裁判官:小川清明に対する忌避申立は、理由がある。
申立の理由
1.申立人は、平成29年12月22日、福岡地方裁判所小倉支部に、
小川清明に対する損害賠償請求訴訟を提起した。
2.上記事件にて、
裁判官小川清明は被告、申立人は原告の関係にある。
3.由って、
小川清明が忌避申立て者が提起した別件訴訟を担当することは、民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
小川清明は、忌避申立て者が提起した別件訴訟の担当を回避すべきである。
5.ところが、
小川清明は、忌避申立て者が提起した別件訴訟(小倉支部平成29年(ワ)934号)の担当を回避しなかった。
6.そこで、
私は、平成29年12月27日、裁判官:小川清明の忌避申立てをした。
・・・・・平成29年(モ)90号・・・・・
7.小倉支部(鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子)は、
平成30年1月31日、忌避申立てを却下した。
8.そこで、
申立人は、平成30年2月8日、即時抗告をした。
9.同即時抗告は、
福岡高等裁判所にて、審理中である。
10.本件と全く同型の事案・・平成29年(モ)90号事件・・の即時抗告が、
福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、
小川清明は、
本件忌避申立ての対象事件:平成29年(ワ)142号の担当を回避すべきである。
11.然るに、
小川清明は、本件の担当を回避しない。
12.よって、