本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“違法訴訟手続の告発”国賠訴訟レポ❶・・訴状・・

 本件742号は、【同一忌避申立てに対する2回裁判】の違法「即時抗告中の訴訟

手続進行」の違法に対する国賠訴訟です。

 少し複雑ですので、本件に至る経緯を、簡単に説明しておきます。

 

1.私は、平成29年12月22日、

 1012号訴訟・・小川清明不当判決行為に対する損害賠償請求訴訟・・を提起。

2.裁判官 #井川真志 が、同事件を担当しました。

 

3.平成30年4月12日開かれた第1回口頭弁論において、

 ❶原告:私は、 「裁判官忌避の申立て」。

 ❷裁判官は、   「理由を述べて下さい」と指揮。

 ❸原告:私は、 「理由はここでは言えません」と述べ。

 ❹裁判官は、  「忌避権の濫用と認め、忌避の申立てを却下すると裁判した。

4.私は、

 第1回口頭弁論にて、口頭で裁判官忌避を申立てた後、

 平成30年4月16日、

 民事訴訟規則10条3項に基づき、申立て理由記載の忌避申立書を提出しました。

5.福岡地裁小倉支部は、

 平成30年4月16日付け忌避申立書を、平成30年(モ)29号として立件、

 平成30年5月21日、「本件忌避申立てを却下すると裁判した。

6.即ち、

 奇妙なことに小倉支部は、同一忌避申立てに対して、2回裁判したのです。

7.然し乍、

 【同一忌避申立てに対する2回裁判】は、違法行為であり、原告に大きな精神的苦痛

 を与える不法行為です。

 

8.その後、平成30年12月13日、第3回口頭弁論が開かれましたが、

 ①私は、

 口頭弁論が開かれる前に、従前の忌避申立て理由と異なる申立て理由を記載した

 忌避申立書を提出、口頭弁論を欠席、傍聴席にて傍聴。

 ②被告:小川清明は、欠席。

 ③第3回口頭弁論は、(休止)となった。

 

9.口頭弁論開廷前に提出した忌避申立書は、平成30年(モ)126号として立件、

 書面にて、裁判官:井川真志が簡易却下した

10.私は、

 (モ)126号の簡易却下に不服であるので、即時抗告した。

11.福岡高等裁判所は、

 平成3125即時抗告を棄却した。

 

12.私は、

 裁判機構の「裁判官の忌避申立てに対する裁判」の不当性に呆れ返り、

 許可抗告申立てをせず、「第4回口頭弁論期日の呼出し」を待っていた。

13.その後、

 いつまで経っても、第4回口頭弁論期日の呼出状を送付して来ないので、

 先月、事件担当の第2民事部に出向き、その後の経緯を訊ねに行ったところ、

 事件記録は、1階の記録管理係で保管されているとのことであったので、

 1階の記録管理係に出向き、事件記録をコピーした。

 

14.第3回口頭弁論調書をコピーした結果、

 平成30年12月13日の第3回口頭弁論は、(休止)となっているにも拘らず、

 平成31116、裁判官:井川真志により、

平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた

ことが、判明した。

 

15.裁判官 #井川真志 は、

 高裁が簡易却下に対する即時抗告を棄却平成3125する前116

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をしていたのである。

 

16.然し乍、

 即時抗告は執行停止の効力を有する(民訴法334条1項)から、

 即時抗告がなされると申立て事件は確定しないこととなるから、忌避申立てに対する

 高等裁判所の決定が確定する迄、

 訴訟手続は依然として進行させることは出来ない(民訴法26条)。

17.したがって、

 裁判官 #井川真志 は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させる

 ことは出来ない。

18.然るに、

 裁判官 #井川真志 は、休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させ、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をした

 

19.由って、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた」との

 井川真志の訴訟手続きは、

 違法違憲であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法訴訟手続き行為です。

 

20.原告は、

 〇小倉支部の【同一忌避申立てに対する2回裁判】の不法行為

 〇裁判官 #井川真志 の「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあった

  ものとみなされたとの訴訟手続」の不法行為により、  

 極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

21.よって、

 国家賠償請求訴訟を提起しました。

 

 

         ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 小倉支部平成29年(ワ)1012号事件・・小川清明同年(ワ)141号事件における

不当判決行為に対する損害賠償請求・・における「小倉支部の裁判」に対する国家賠償請求

             訴   状       令和2年9月 日

 

原 告  後藤 信廣

 

被 告  国   代表者法務大臣:三宅雅子   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

      請 求 の 原 因

1.原告は、

 平成29年12月22日、平成29年(ワ)1012号の訴えを提起した。

2.平成30年4月12日開かれた1012号事件の第1回口頭弁論において、

 ❶原告:私は、

 「裁判官忌避の申立て」をした。

 ❷裁判官:井川真志は、

 「理由を述べて下さい」と指揮した。

 ❸原告:私は、

 「理由はここでは言えません」と述べた。

 ❹裁判官:井川真志は、

 「忌避権の濫用と認め、忌避の申立てを却下すると裁判した。

3.原告:私は、

 第1回口頭弁論において裁判官忌避を申立てた後、平成30年4月16日、

 忌避申立て理由を記載した忌避申立書を提出した。・・平成30年(モ)29号・・

4.小倉支部(鈴木 博・宮崎文康・三好 治)は、

 平成30年5月21日、「本件忌避申立てを却下すると裁判した。

5.即ち、

 奇妙なことに小倉支部は、同一忌避申立てに対して、2回裁判したのである。

6.したがって、

 【同一忌避申立てに対する2回裁判】は、違法行為であり、原告に大きな精神的苦痛

 を与える不法行為である。

7.よって、

 小倉支部の【同一忌避申立てに対する2回裁判】に対して、国家賠償を求める。

 

8.平成30年9月13日、第2回口頭弁論が開かれたが、

 原告:私は、

 ❶口頭にて、「裁判官井川真志に対し、忌避申立て」、

 ❷退廷後、1階の訟廷事務官に、申立て理由を記載した忌避申立書を提出した。

  ・・平成30年(モ)91号・・尚、29号の忌避申立て理由とは、当然、異なる。

 ❸91号は、申立て当日、書面にて、裁判官:井川真志が簡易却下した

 

9.その後、

 ①平成30年12月13日、第3回口頭弁論が開かれた。

 ②私は、

 口頭弁論が開かれる前に、従前の忌避申立て理由と異なる申立て理由を記載した

 忌避申立書を提出、口頭弁論を欠席、傍聴席にて傍聴した。

 ③被告:小川清明は、欠席した。

 ④第3回口頭弁論は、(休止)となった。

 

10.口頭弁論開廷前に提出した忌避申立書は、平成30年(モ)126号として立件され、

 申立て当日、書面にて、裁判官:井川真志が簡易却下した

11.私は、

 (モ)126号の簡易却下に不服であるので、即時抗告した。

12.福岡高等裁判所は、

 平成3125即時抗告を棄却した。

13.私は、

 裁判機構の「裁判官の忌避申立てに対する裁判」の不当性に呆れ返り、

 許可抗告申立てをせず、「第4回口頭弁論期日の呼出し」を待っていた。

14.その後、

 いつまで経っても、第4回口頭弁論期日の呼出状を送付して来ないので、

 先月、事件担当の第2民事部に出向き、その後の経緯を訊ねに行ったところ、

 事件記録は、1階の記録管理係で保管されているとのことであったので、

 1階の記録管理係に出向き、事件記録をコピーした。

15.第3回口頭弁論調書をコピーした結果、

 平成30年12月13日の第3回口頭弁論は、(休止)となっていたにも拘らず、

 平成31116、裁判官:井川真志により、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた

 ことが、判明した。

 

16.裁判官:井川真志は、

 福岡高裁簡易却下に対する即時抗告を棄却する前の平成31116

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をしていたのである。

 

17.然し乍、

 即時抗告は執行停止の効力を有する(民訴法334条1項)から、

 即時抗告がなされると申立て事件は確定しないこととなるから、忌避申立てに対する

 高等裁判所の決定が確定する迄、

 訴訟手続は依然として進行させることは出来ない(民訴法26条)。

18.したがって、

 裁判官:井川真志は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させる

 ことは出来ない。

19.然るに、

 裁判官:井川真志は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させ、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続

 をしたのである。

20.由って、

 「平成31115日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた」との

 井川真志の訴訟手続きは、

 違法違憲であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法訴訟手続き行為である。

 

21.原告は、

 小倉支部の【同一忌避申立てに対する2回裁判】、井川真志の「平成31115

 の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされたとの訴訟手続き」により、

 極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、

 請求の趣旨のとおり請求する。