本件742号は、【同一忌避申立てに対する2回裁判】の違法「即時抗告中の訴訟
手続進行」の違法に対する国賠訴訟です。
少し複雑ですので、本件に至る経緯を、簡単に説明しておきます。
1.私は、平成29年12月22日、
1012号訴訟・・小川清明の不当判決行為に対する損害賠償請求訴訟・・を提起。
2.裁判官 #井川真志 が、同事件を担当しました。
3.平成30年4月12日開かれた第1回口頭弁論において、
❶原告:私は、 「裁判官忌避の申立て」。
❷裁判官は、 「理由を述べて下さい」と指揮。
❸原告:私は、 「理由はここでは言えません」と述べ。
❹裁判官は、 「忌避権の濫用と認め、忌避の申立てを却下する」と裁判した。
4.私は、
第1回口頭弁論にて、口頭で裁判官忌避を申立てた後、
平成30年4月16日、
民事訴訟規則10条3項に基づき、申立て理由記載の忌避申立書を提出しました。
平成30年4月16日付け忌避申立書を、平成30年(モ)29号として立件、
平成30年5月21日、「本件忌避申立てを却下する」と裁判した。
6.即ち、
奇妙なことに、小倉支部は、同一忌避申立てに対して、2回裁判したのです。
7.然し乍、
【同一忌避申立てに対する2回裁判】は、違法行為であり、原告に大きな精神的苦痛
を与える不法行為です。
8.その後、平成30年12月13日、第3回口頭弁論が開かれましたが、
①私は、
口頭弁論が開かれる前に、従前の忌避申立て理由と異なる申立て理由を記載した
忌避申立書を提出、口頭弁論を欠席、傍聴席にて傍聴。
②被告:小川清明は、欠席。
③第3回口頭弁論は、(休止)となった。
9.口頭弁論開廷前に提出した忌避申立書は、平成30年(モ)126号として立件、
書面にて、裁判官:井川真志が簡易却下した。
10.私は、
(モ)126号の簡易却下に不服であるので、即時抗告した。
11.福岡高等裁判所は、
平成31年2月5日、即時抗告を棄却した。
12.私は、
裁判機構の「裁判官の忌避申立てに対する裁判」の不当性に呆れ返り、
許可抗告申立てをせず、「第4回口頭弁論期日の呼出し」を待っていた。
13.その後、
いつまで経っても、第4回口頭弁論期日の呼出状を送付して来ないので、
先月、事件担当の第2民事部に出向き、その後の経緯を訊ねに行ったところ、
事件記録は、1階の記録管理係で保管されているとのことであったので、
1階の記録管理係に出向き、事件記録をコピーした。
14.第3回口頭弁論調書をコピーした結果、
平成30年12月13日の第3回口頭弁論は、(休止)となっているにも拘らず、
平成31年1月16日、裁判官:井川真志により、
「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた」
ことが、判明した。
15.裁判官 #井川真志 は、
高裁が簡易却下に対する即時抗告を棄却(平成31年2月5日)する前の1月16日、
「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続」
をしていたのである。
16.然し乍、
即時抗告は執行停止の効力を有する(民訴法334条1項)から、
即時抗告がなされると申立て事件は確定しないこととなるから、忌避申立てに対する
高等裁判所の決定が確定する迄、
訴訟手続は依然として進行させることは出来ない(民訴法26条)。
17.したがって、
裁判官 #井川真志 は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させる
ことは出来ない。
18.然るに、
裁判官 #井川真志 は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させ、
「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続」
をした。
19.由って、
「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた」との
井川真志の訴訟手続きは、
違法違憲であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法訴訟手続き行為です。
20.原告は、
〇裁判官 #井川真志 の「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあった
ものとみなされたとの訴訟手続」の不法行為により、
極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
21.よって、
国家賠償請求訴訟を提起しました。
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
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小倉支部平成29年(ワ)1012号事件・・小川清明の同年(ワ)141号事件における
不当判決行為に対する損害賠償請求・・における「小倉支部の裁判」に対する国家賠償請求
訴 状 令和2年9月 日
原 告 後藤 信廣
被 告 国 代表者法務大臣:三宅雅子 東京都千代田区霞が関1-1-1
請 求 の 原 因
1.原告は、
平成29年12月22日、平成29年(ワ)1012号の訴えを提起した。
2.平成30年4月12日開かれた1012号事件の第1回口頭弁論において、
❶原告:私は、
「裁判官忌避の申立て」をした。
❷裁判官:井川真志は、
「理由を述べて下さい」と指揮した。
❸原告:私は、
「理由はここでは言えません」と述べた。
❹裁判官:井川真志は、
「忌避権の濫用と認め、忌避の申立てを却下する」と裁判した。
3.原告:私は、
第1回口頭弁論において裁判官忌避を申立てた後、平成30年4月16日、
忌避申立て理由を記載した忌避申立書を提出した。・・平成30年(モ)29号・・
4.小倉支部(鈴木 博・宮崎文康・三好 治)は、
平成30年5月21日、「本件忌避申立てを却下する」と裁判した。
5.即ち、
奇妙なことに、小倉支部は、同一忌避申立てに対して、2回裁判したのである。
6.したがって、
【同一忌避申立てに対する2回裁判】は、違法行為であり、原告に大きな精神的苦痛
を与える不法行為である。
7.よって、
小倉支部の【同一忌避申立てに対する2回裁判】に対して、国家賠償を求める。
8.平成30年9月13日、第2回口頭弁論が開かれたが、
原告:私は、
❶口頭にて、「裁判官井川真志に対し、忌避申立て」、
❷退廷後、1階の訟廷事務官に、申立て理由を記載した忌避申立書を提出した。
・・平成30年(モ)91号・・尚、29号の忌避申立て理由とは、当然、異なる。
❸91号は、申立て当日、書面にて、裁判官:井川真志が簡易却下した。
9.その後、
①平成30年12月13日、第3回口頭弁論が開かれた。
②私は、
口頭弁論が開かれる前に、従前の忌避申立て理由と異なる申立て理由を記載した
忌避申立書を提出、口頭弁論を欠席、傍聴席にて傍聴した。
③被告:小川清明は、欠席した。
④第3回口頭弁論は、(休止)となった。
10.口頭弁論開廷前に提出した忌避申立書は、平成30年(モ)126号として立件され、
申立て当日、書面にて、裁判官:井川真志が簡易却下した。
11.私は、
(モ)126号の簡易却下に不服であるので、即時抗告した。
12.福岡高等裁判所は、
平成31年2月5日、即時抗告を棄却した。
13.私は、
裁判機構の「裁判官の忌避申立てに対する裁判」の不当性に呆れ返り、
許可抗告申立てをせず、「第4回口頭弁論期日の呼出し」を待っていた。
14.その後、
いつまで経っても、第4回口頭弁論期日の呼出状を送付して来ないので、
先月、事件担当の第2民事部に出向き、その後の経緯を訊ねに行ったところ、
事件記録は、1階の記録管理係で保管されているとのことであったので、
1階の記録管理係に出向き、事件記録をコピーした。
15.第3回口頭弁論調書をコピーした結果、
平成30年12月13日の第3回口頭弁論は、(休止)となっていたにも拘らず、
平成31年1月16日、裁判官:井川真志により、
「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた」
ことが、判明した。
16.裁判官:井川真志は、
福岡高裁が簡易却下に対する即時抗告を棄却する前の平成31年1月16日、
「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続」
をしていたのである。
17.然し乍、
即時抗告は執行停止の効力を有する(民訴法334条1項)から、
即時抗告がなされると申立て事件は確定しないこととなるから、忌避申立てに対する
高等裁判所の決定が確定する迄、
訴訟手続は依然として進行させることは出来ない(民訴法26条)。
18.したがって、
裁判官:井川真志は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させる
ことは出来ない。
19.然るに、
裁判官:井川真志は、(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させ、
「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続」
をしたのである。
20.由って、
「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされた」との
井川真志の訴訟手続きは、
違法違憲であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法訴訟手続き行為である。
21.原告は、
小倉支部の【同一忌避申立てに対する2回裁判】、井川真志の「平成31年1月15日
の経過により、訴えの取下げがあったものとみなされたとの訴訟手続き」により、
極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、
請求の趣旨のとおり請求する。