本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・

 本件令和4年(ワ)758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。    ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。 

〇私は、訴訟判決に対して、控訴。

 ・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。

・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。

〇私は、控訴。

・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出

・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出

・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。

・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

 ところが、

差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、

「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。

 

 然し乍、

私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。

 したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判は、違法であり、パワハラ裁判です。

 よって、

「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国家賠償請求訴訟を提起しました。

 

 

            以下、訴状を掲載しておきます

**************************************

 

 令和2()289号事件平成31年(ネ)218号事件における“佐藤明”分の判決

をしない裁判懈怠の不法行為に対する国家賠償等請求事件)控訴審:令和2()

620号事件における国につき差し戻す」判決に基づく差戻審一審(令和3年(ワ)

381号)訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)313号)における控訴取下げ

擬制裁判】を告発する国家賠償請求

 

            訴    状     令和4年10月19日

 

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  国  代表者法務大臣葉梨康弘     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号  令和4年6月25日付け「上申書」のコピー

     *差戻審控訴事件:令和4年(ネ)313号にて、原告が提出した書面

甲2号  令和4年7月14日付け「期日指定申立書」のコピー

甲3号  令和4年8月24日付け「現状判決要求書」のコピー

甲4号  令和4年9月5日付け「期日指定申立書❷」のコピー

甲5号  差戻審控訴事件担当の第5民事部から送付された令和4年9月16日付け

     「事務連絡書」のコピー

 

 

      請 求 の 原 因

 以下、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因を述べる。

1.原告は、平成30年6月4日、

 〇福岡高裁平成29年(ラク)第124号:特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第86号:

  許可抗告申立て事件・・原審:平成29年(ネオ)97号・・

 〇福岡高裁平成29年(ラク)第125号:特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号:

  許可抗告申立て事件・・原審:平成29年(ネ受)112号・・

 における「裁判長:佐藤明の平成29年10月31日付け違法な収入印紙補正命令」に対す

 る損害賠償国家賠償請求訴訟(平成30年(ワ)445号)を提起した。

2.一審(久次良奈子)は、平成31年3月1日、原告の請求を棄却した。

3.原告は、久次判決に不服であるので、控訴した。・・平成31年(ネ)218号・・

4.二審(裁判長:矢尾渉)は、令和1年7月30日、

 「被控訴人:国につき、控訴棄却」の判決をした。

 

5.原告は、福岡高等裁判所第1民事部総括裁判長:矢尾渉に、

 令和2年3月13日、「“佐藤明”分の裁判の要求書」を提出し、

 令和2年3月21日、「提訴予告通知書」を送付した。

6.原告は、令和2年3月30日、

 福岡高裁平成31年(ネ)218号事件・・佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する

 損害賠償国家賠償請求控訴事件・・担当第1民事部の「2019年7月30日付け被控訴

 人:国関係判決の後、8ヵ月過ぎた現在も、被控訴人“佐藤明”分の判決をしない

 裁判懈怠の不法行為」に対する損害賠償国家賠償請求訴訟(令和2年(ワ)289号・・

 被告:矢尾渉および国の2名・・)を提起した。

7.一審(植田智彦)は、令和2年9月29日、訴訟判決で訴えを却下した。

8.植田訴訟判決は、不当判決であるので、

 原告(私)は、直ちに、控訴した。・・令和2年(ネ)620号・・

9.二審(裁判長・山之内紀行)は、令和3年4月15日、

 「被控訴人国につき、原判決を取り消す。本件を福岡地方裁判所小倉支部差し戻

 との判決をした

 

10.令和3年6月16日、福岡地裁小倉支部は、差戻審の期日呼出状を送達、

 差戻審の事件番号は令和3年(ワ)381号、第1回期日を7月28日と指定。

11.差戻し一審裁判官:福本晶奈は、

 令和4年3月2日、原告の請求を棄却した。

12.然し乍、

 差戻し一審の福本判決は、民訴法263条の解釈を誤る判決、民訴法2条の解釈運用を

 誤る判決、民訴法244条の解釈を誤る判決であった。

13.由って、

 原告は、令和4年3月23日、控訴。

14.福岡高裁は、5月27日、期日呼出状を送達、

 事件番号は令和4年(ネ)313号、第1回期日を6月30日と指定した。

15.被控訴人:国は、答弁書を提出、

 「原判決は正当である。」とのみ主張した。

16.控訴人(私)は、

 被控訴人:国の答弁書に対する反論の準備書面(五)を、提出した。

17.控訴人(私)は、

 第1回期日前の6月25日、欠席相当理由を記載した「上申書:甲1」を提出した。

18.6月30日に口頭弁論が開かれたと思われるが、

 ○福岡高裁は何の連絡も通知もよこさないので、

 ○控訴人(私)は、7月14日、期日指定申立書:甲2を提出した。

19.福岡高裁は、7月22日、期日呼出状を送達、第2回期日を8月30日と指定した。

20.然るに、

 被控訴人:国は、控訴人の準備書面(五)に対して、反論書を全く提出しない。

21.由って、

 控訴人(私)は、第2回期日前の8月24日、現状判決要求書:甲3を提出した。

22.8月30日に口頭弁論が開かれたと思われるが、

 ○福岡高裁は何の連絡も通知もよこさないので、

 ○控訴人(私)は、9月5日、期日指定申立書❷:甲4を、提出した。

23.ところが、

 福岡高裁より、9月20日、9月16日付け事務連絡書:甲5が届き、

 「本件は、令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終結している。」

 との事であった。

24.然し乍、

 控訴人は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。

25.したがって、

 本件控訴取下げ擬制裁判は、違法であり、パワハラ裁判である。

26.原告は、本件控訴取下げ擬制裁判により、大きな苦痛を与えられた。

27.よって、

 被告:国に、国家賠償請求をする。