本件令和4年(ワ)758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、
福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。 ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。
〇私は、訴訟判決に対して、控訴。
・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。
・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。
〇私は、控訴。
・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出
・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出
・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。
・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
ところが、
差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、
「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。
然し乍、
私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。
したがって、
よって、
「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国家賠償請求訴訟を提起しました。
以下、訴状を掲載しておきます
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令和2年(ワ)289号事件(平成31年(ネ)218号事件における“佐藤明”分の判決
をしない裁判懈怠の不法行為に対する国家賠償等請求事件)の控訴審:令和2年(ネ)
620号事件における「国につき、差し戻す」判決に基づく差戻審一審(令和3年(ワ)
381号)の訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)313号)における【控訴取下げ
擬制裁判】を告発する国家賠償請求
訴 状 令和4年10月19日
原 告 後藤信廣 住所
被 告 国 代表者法務大臣:葉梨康弘 東京都千代田区霞が関1-1-1
提出証拠方法
甲1号 令和4年6月25日付け「上申書」のコピー
*差戻審の控訴事件:令和4年(ネ)313号にて、原告が提出した書面
甲2号 令和4年7月14日付け「期日指定申立書」のコピー
甲3号 令和4年8月24日付け「現状判決要求書」のコピー
甲4号 令和4年9月5日付け「期日指定申立書❷」のコピー
甲5号 差戻審の控訴事件担当の第5民事部から送付された令和4年9月16日付け
「事務連絡書」のコピー
請 求 の 原 因
以下、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因を述べる。
1.原告は、平成30年6月4日、
〇福岡高裁平成29年(ラク)第124号:特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第86号:
許可抗告申立て事件・・原審:平成29年(ネオ)97号・・
〇福岡高裁平成29年(ラク)第125号:特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号:
許可抗告申立て事件・・原審:平成29年(ネ受)112号・・
における「裁判長:佐藤明の平成29年10月31日付け違法な収入印紙補正命令」に対す
る損害賠償国家賠償請求訴訟(平成30年(ワ)445号)を提起した。
2.一審(久次良奈子)は、平成31年3月1日、原告の請求を棄却した。
3.原告は、久次判決に不服であるので、控訴した。・・平成31年(ネ)218号・・
4.二審(裁判長:矢尾渉)は、令和1年7月30日、
「被控訴人:国につき、控訴棄却」の判決をした。
5.原告は、福岡高等裁判所第1民事部総括裁判長:矢尾渉に、
令和2年3月13日、「“佐藤明”分の裁判の要求書」を提出し、
令和2年3月21日、「提訴予告通知書」を送付した。
6.原告は、令和2年3月30日、
福岡高裁平成31年(ネ)218号事件・・佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する
損害賠償国家賠償請求控訴事件・・担当第1民事部の「2019年7月30日付け被控訴
人:国関係判決の後、8ヵ月過ぎた現在も、被控訴人“佐藤明”分の判決をしない」
裁判懈怠の不法行為」に対する損害賠償国家賠償請求訴訟(令和2年(ワ)289号・・
被告:矢尾渉および国の2名・・)を提起した。
7.一審(植田智彦)は、令和2年9月29日、訴訟判決で訴えを却下した。
8.植田訴訟判決は、不当判決であるので、
原告(私)は、直ちに、控訴した。・・令和2年(ネ)620号・・
9.二審(裁判長・山之内紀行)は、令和3年4月15日、
「被控訴人国につき、原判決を取り消す。本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻
す」との判決をした。
10.令和3年6月16日、福岡地裁小倉支部は、差戻審の期日呼出状を送達、
差戻審の事件番号は令和3年(ワ)381号、第1回期日を7月28日と指定。
11.差戻し一審裁判官:福本晶奈は、
令和4年3月2日、原告の請求を棄却した。
12.然し乍、
差戻し一審の福本判決は、民訴法263条の解釈を誤る判決、民訴法2条の解釈運用を
誤る判決、民訴法244条の解釈を誤る判決であった。
13.由って、
原告は、令和4年3月23日、控訴。
14.福岡高裁は、5月27日、期日呼出状を送達、
事件番号は令和4年(ネ)313号、第1回期日を6月30日と指定した。
15.被控訴人:国は、答弁書を提出、
「原判決は正当である。」とのみ主張した。
16.控訴人(私)は、
被控訴人:国の答弁書に対する反論の準備書面(五)を、提出した。
17.控訴人(私)は、
第1回期日前の6月25日、欠席相当理由を記載した「上申書:甲1」を提出した。
18.6月30日に口頭弁論が開かれたと思われるが、
○福岡高裁は何の連絡も通知もよこさないので、
○控訴人(私)は、7月14日、期日指定申立書:甲2を提出した。
19.福岡高裁は、7月22日、期日呼出状を送達、第2回期日を8月30日と指定した。
20.然るに、
被控訴人:国は、控訴人の準備書面(五)に対して、反論書を全く提出しない。
21.由って、
控訴人(私)は、第2回期日前の8月24日、現状判決要求書:甲3を提出した。
22.8月30日に口頭弁論が開かれたと思われるが、
○福岡高裁は何の連絡も通知もよこさないので、
○控訴人(私)は、9月5日、期日指定申立書❷:甲4を、提出した。
23.ところが、
福岡高裁より、9月20日、9月16日付け事務連絡書:甲5が届き、
「本件は、令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終結している。」
との事であった。
24.然し乍、
控訴人は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。
25.したがって、
26.原告は、本件控訴取下げ擬制裁判により、大きな苦痛を与えられた。
27.よって、
被告:国に、国家賠償請求をする。