本件(一審:平成30年(ワ)445号 二審:平成31年(ネ)218号)は、
「裁判機構に不都合な裁判を隠蔽し闇に葬る為に不当補正命令を2件命じ、直後に、
裁判官を依願退官、1か月後に、大阪の本町公証人に天下り就任した #佐藤明 」
が命じた“不当補正命令”を告発する訴訟です。
被告:被控訴人は、
「“不当補正命令”を発した #佐藤明 本人」と「国」の2名です。
2020・3・15のレポ❿にて、レポートした如く、
二審担当の福岡高裁第1民事部は、
被控訴人の「佐藤明」と「国」を分離、令和1年7月30日に被控訴人国につき判決後、7ヵ月以上、#佐藤明 につき判決しないので、
第1民事部の総括裁判長:#矢尾渉 に「#佐藤明 分の裁判の要求書」を提出しました。
ところが、
第1民事部総括裁判長:八尾 渉は、何の連絡も通知も
して来ない。
由って、
福岡高裁第1民事部が、「#佐藤明 分の裁判」をしなけれ
ばならない状況にする為に、
民事訴訟法132条に基づき、部総括裁判長:八尾 渉に、
「提訴予告通知書」を、送付しました。
・・以下、「提訴予告通知書」を掲載しておきます・・
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提訴予告通知書 令和2年3月21日
1.通 知 人 後藤信廣 住所
2.被通知人 福岡高等裁判所第1民事部総括裁判長:矢尾渉
3.根拠法令 民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。
4.請求の要旨 民法710条に基づく損害賠償請求
5.紛争の要点
(1) 通知人は、
2019年3月18日、控訴(平成31年(ネ)218号)した。
(2) 上記控訴事件は、
福岡高等裁判所第1民事部が担当した。
(3) 福岡高等裁判所第1民事部は、
2019年7月30日、被控訴人:国関係につき、判決をした。
(4) ところが、その後、
7ヵ月以上経過した現在に至るも、被控訴人“佐藤昭”分の判決をしない。
(5) そこで、
2020年3月13日、上記控訴事件担当第1民事部総括裁判長である貴官に対し、
被控訴人“佐藤昭”分の裁判の早期実行を要求、
“佐藤昭”分の裁判の実行時期につき、FAXにての1週間以内の回答を求めた。
(6) 然るに、
貴官は、「被控訴人“佐藤昭”分の裁判の早期実行要求」に対して、何の連絡も
回答もしない。
(7) 貴官は、
上記控訴事件担当第1民事部の訴訟進行の管理監督者として、
「被控訴人:国関係につき判決をした後、7ヵ月以上も、被控訴人“佐藤昭”分の
判決をしない」不法行為に対する責任を、負わねばならない。
6.照会事項
「“佐藤昭”分の判決」をする大方の日時につき、1週間以内の回答を求める。
7.提訴予定時期
回答要求(令和2年3月21日)後の1週間経過した早い時期。