本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟レポ❿-1 ・・控訴審裁判長:八尾渉へ提訴予告通知・・

 本件(一審:平成30年(ワ)445号 二審:平成31年(ネ)218号)は、

「裁判機構に不都合な裁判を隠蔽し闇に葬る為に不当補正命令を2件命じ、直後に、

裁判官を依願退官、1か月後に、大阪の本町公証人に天下り就任した #佐藤明

が命じた“不当補正命令”を告発する訴訟です。

 被告:被控訴人は、

「“不当補正命令”を発した #佐藤明 本人」と「」の2名です。

 

 2020・3・15のレポ❿にて、レポートした如く、

二審担当の福岡高裁第1民事部は、

被控訴人の「佐藤明」と「国」を分離、令和1年7月30日に被控訴人につき判決後、7ヵ月以上、#佐藤明 につき判決しないので、

第1民事部の総括裁判長:#矢尾渉 に「#佐藤明 分の裁判の要求書」を提出しました。

 

 ところが、

第1民事部総括裁判長:八尾 は、何の連絡も通知も

して来ない。

 由って、

福岡高裁第1民事部が、「#佐藤明 分の裁判」をしなけれ

ばならない状況にする為に、

民事訴訟132条に基づき、部総括裁判長:八尾 渉に、

「提訴予告通知書」を、送付しました。

 

      ・・以下、「提訴予告通知書」を掲載しておきます・・

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      提訴予告通知書     令和2年3月21日

 

1.通 知 人  後藤信廣  住所

2.被通知人  福岡高等裁判所第1民事部総括裁判長:矢尾渉

             福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

3.根拠法令  民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。

4.請求の要旨 民法710条に基づく損害賠償請求

 

5.紛争の要点

 (1) 通知人は、

  2019年3月18日、控訴(平成31年(ネ)218号)した。

 (2) 上記控訴事件は、

  福岡高等裁判所第1民事部が担当した。

 (3) 福岡高等裁判所第1民事部は、

  2019年7月30日、被控訴人:国関係につき、判決をした。

 (4) ところが、その後、

  7ヵ月以上経過した現在に至るも、被控訴人“佐藤昭”分の判決をしない。

 (5) そこで、

  2020年3月13日、上記控訴事件担当第1民事部総括裁判長である貴官に対し、

  被控訴人“佐藤昭”分の裁判の早期実行を要求、

  “佐藤昭”分の裁判の実行時期につき、FAXにての1週間以内の回答を求めた。

 (6) 然るに、

  貴官は、「被控訴人“佐藤昭”分の裁判の早期実行要求」に対して、何の連絡も

  回答もしない。

 (7) 貴官は、

  上記控訴事件担当第1民事部の訴訟進行の管理監督者として、

  「被控訴人:国関係につき判決をした後、7ヵ月以上も、被控訴人“佐藤昭”分の

  判決をしない」不法行為に対する責任を、負わねばならない。

 

6.照会事項

 「“佐藤昭”分の判決」をする大方の日時につき、1週間以内の回答を求める。

7.提訴予定時期

 回答要求(令和2年3月21日)後の1週間経過した早い時期。