本件は、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
昨日(3月18日)、第1回口頭弁論が開かれましたが、
被告:国は、
「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、
事実認否も主張もせず、第1回期日は、全く無意味・不経済な期日となりました。
然し乍、
訴状は、2月20、被告に送達されており、第1回期日まで27日経過している。
然も、
事実関係の調査は、「郵便物受理簿」の確認をするだけで済む調査である。
したがって、
国の「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との答弁は、
訴訟当事者として、相手方を愚弄する不当な答弁である。
その上、
準備書面提出期日につき、年度変わりを理由に、2ヵ月の猶予を要求した。
と言う事は、
役人は、年度変わりの前後は仕事をしない。・・・と言う事!
よって、