本件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の平成30年7月13日付け抗告不許可・・以下、本件抗告不許可と呼ぶ・・を告発する国賠訴訟です。
本件抗告不許可は、
抗告許可申立書の受付日を改竄し、【不変期間経過】との
不適法理由を捏造・・デッチ上げ・・、
抗告許可申立てを、不許可としたものです。
1.私は、
平成30年(ラ)197号:小川清明忌避申立却下決定に対する即時抗告事件における
福岡高裁第4民事部の即時抗告棄却に不服である故、
平成30年7月2日(月)、抗告許可申立書を、郵送した。
2.ところが、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
平成30年7月13日付け「抗告不許可決定書」を、送り付け、
「 申立人は、平成30年7月9日に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、
本件申立ては、
民事訴訟法337条6項・336条2項に定めた不変期間(裁判の告知を受けた日から
5日)を経過した後にされた不適法なものであり、
本件申立ては不適法で、その不備は補正できないことが明らかである。」
との理由で、許可抗告を不許可とした。
3.然し乍、
私は、平成30年7月2日(月)付け抗告許可申立書を、7月2日の午前9時08分、
小倉小文字郵便局より、発送している。
・・小倉小文字郵便局発行領収書あり・・
4.したがって、
「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出した」
との認定だと、
〇7月2日(月)、北九州市より発送した郵便物が、・・・週を跨いで、・・・
〇7月9日(月)、隣市の福岡高等裁判所に届いた。
と言う事になる。
5.小倉小文字郵便局長に確認したところ、
「北九州市から福岡市への封書郵便は、交通機関がストップする大災害が無い限り、
翌日に届けられる。」
と、証言しており、
「7月2日(月)は、未だ同年の集中豪雨災害が西日本を襲っていないから、翌日に
届けられている筈であるし、郵便事故の報告も無い」
と、証言している。
6.現に、
福高平成30年(ラ)191号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却事件
における福高平成30年(ラ許)58号:許可抗告申立て事件においては、
〔平成30年7月9日(月)に福岡高等裁判所に送付した許可抗告申立書に対する
『平成30年7月12日付け許可抗告申立て通知書』が、福岡高裁第5民事部より送付
されている。〕
事実がある。
7.由って、
福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした「【不変期間経過】を理由とす
る平成30年7月13日付け抗告不許可決定」は、
抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、
8.よって、
国家賠償法1条1項に基づき、
福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の不法行為を告発する
国賠訴訟を提起しました。
・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・
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福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成30年(ラ許)57号事件にて平成30年7月13日なした【不変期間経過】不適法理由による抗告不許可決定は、
抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であり、違法かつ違憲である故、
福岡高等裁判所第4民事部の不法行為に対して、国家賠償請求をする。
平成30年(ラ許)57号事件の原審
平成29年(ラ)197号:裁判官小川清明忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
・第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)➽即時抗告棄却
平成29年(ラ)197号事件の原審
・小倉支部(鈴木博・久次良奈子・加島一十) ➽忌避申立却下
基本事件:一審事件番号
訴 状 令和2年2月13日
原告 後藤 信廣 住所
被告 国 代表者 法務大臣:森まさ子 東京都千代田区霞が関1―1―1
添 付 証 拠 方 法
甲1号 平成30年7月02日付け「抗告許可申立書」
甲2号 平成30年7月13日付け「抗告不許可決定書」
甲3号 平成30年7月02日付け「小倉小文字郵便局発行領収書」
請 求 の 原 因
1.原告は、
平成30年(ラ)197号:裁判官小川清明忌避申立却下決定に対する即時抗告事件に
おける福岡高等裁判所第4民事部の平成30年6月28日(木)付け即時抗告棄却に不服
である故、
平成30年7月2日(月)、抗告許可申立書・・甲1・・を、郵便発送した。
2.ところが、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
平成30年7月13日付け「抗告不許可決定書」を、原告に、送り付け、
「 申立人は、平成30年7月9日に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、
本件申立ては、
民事訴訟法337条6項・336条2項に定めた不変期間(裁判の告知を受けた日
から5日)を経過した後にされた不適法なものであり、
本件申立ては不適法で、その不備は補正できないことが明らかである。」
との理由で、許可抗告を不許可とした。
3.本件不許可決定は、
「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出した」
と認定している。
4.然し乍、申立人は、
平成30年7月2日(月)付け抗告許可申立書を、7月2日の午前9時08分、
小倉小文字郵便局より、発送している。
・・小倉小文字郵便局発行領収書(甲3)参照・・
5.したがって、
福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の認定だと、
〇7月2日(月)、北九州市より発送した郵便物が、・・・週を跨いで、・・・
〇7月9日(月)、隣市の福岡高等裁判所に届いた。
と言う事になる。
6.7月2日(月)は、未だ同年の集中豪雨災害が西日本を襲っていないから、
こんな馬鹿げた話は、通らない。
7.現に、
福高平成30年(ラ)191号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却事件
における福高平成30年(ラ許)58号:許可抗告申立て事件においては、
〔平成30年7月9日(月)に福岡高等裁判所に送付した許可抗告申立書に対する
『平成30年7月12日付け許可抗告申立て通知書』が、福岡高裁第5民事部より送付
されている。〕
事実がある。 ・・・上記事実は、裁判所の職権調査事項である・・・
8.尚、
福岡高裁が発行する即時抗告棄却決定書は、何故か、金曜または土曜に到着する故、
私は、翌週の月曜に、「許可抗告申立書」を発送するのであるが、
〇上記許可抗告申立て事件以外の20件以上の「許可抗告申立書」の場合、
【不変期間経過】を理由に、不適法とされたことは、唯の一度も無い。
・・・上記事実も、裁判所の職権調査事項である・・・
9.したがって、
西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした【不変期間経過】を理由とする本件抗告
不許可決定には、
不変期間の経過の認定につき“悪意に基づく間違い”がある。・・と断ずる他ない。
10.由って、
福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした「【不変期間経過】を理由とす
る平成30年7月13日付け抗告不許可決定」は、
抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、
11.原告は、
被告:福岡高等裁判所・第4民事部の“受付日改竄”の不許可決定により、
大きな精神的苦痛を与えられた。
12.よって、
福岡高等裁判所・第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の不法行為に対し、
国家賠償法1条1項に基づき、国家賠償請求をする。
本件不許可決定をなした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らは、
裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、クソ裁判官である!
原告は、公開法廷の場で、
お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、クソ裁判官」と弁論しているのである。
本件不許可を正しいと云えるのであれば、原告を名誉毀損で訴えるべきである。
お待ちしておる。 原告 後藤信廣