本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟924号:レポ❶―1・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・

開示請求文書不開示への #審査請求】に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告

不許可」を告発する国賠訴訟です。

        ・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

 【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・

訴状・・」においてレポートした如く、

情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、

審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。

 ところが、

審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、

福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申でした。

 由って、

審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起

しました。

 

 ところが、

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、

<被告らに対する訴状及び第1回期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりません」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送達の手続きをとって下さい。>

との事務連絡がありました。

 然し乍、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、「諮問に応じ、苦情の申出について

調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人情報保護審査委員会を置く」と規定

しており、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を

記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

 由って、

最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。

 

 よって、

令和4年12月20日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶・・

訴状・・」においてレポートした如く、

最高裁の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送の不法に対して、国家賠償

請求訴訟を提起しました。

 

 本日(令和5年2月1日)、本件:924号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、

期日呼出状送達から第1回期日まで、1ヵ月日以上の「事実関係の調査期間」があり、

本件で調査しなければならない「事実関係」は、

最高裁判所が、

福岡地方裁判所小倉支部が、令和4年12月1日、 最高裁判所内の「情報公開・個人情

報保護審査委員会」委員の高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対して特別送達した郵

便物>の受け取りを拒否した事実があるか❓無いか❓

最高裁判所が、

<・・・上記特別送達便物・・・>を、「あて所に尋ねあたりません」として、

福岡地裁小倉支部へ返送した事実があるか❓無いか❓

の2点だけであるにも拘らず、

被告:国は、

「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」との

答弁書を提出しました。

 由って、被告:国の答弁は、徒に訴訟を遅延させる不当行為です。

 よって、原告は、被告:国の本件答弁行為に対し、強く抗議しました。

 

 

  ・・以下、「被告:国の事実認否遅延への抗議書」を掲載しておきます・・

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      令和4年(ワ)924号:“最高裁の訴状不受理返却”告発訴訟

        ・・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・・

 

            準 備 書 面 (一)      令和5年2月1日

                               原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部C係 御中

                

1.本件の期日呼出状は、令和4年12月27日、送達されている。

2.第1回口頭弁論期日は、令和5年2月1日である。

3.したがって、

 期日呼出状送達から第1回期日まで、30日以上の「事実関係の調査期間」がある。

4.然も、

 本件で調査しなければならない「事実関係」は、

 ❶最高裁判所が、

 <福岡地方裁判所小倉支部が、令和4年12月1日、 最高裁判所内の「情報公開・個人 

 情報保護審査委員会」委員の高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対して特別送達し

 た郵便物>

 の受け取りを拒否した事実があるか❓無いか❓

 ❷最高裁判所が、

 <・・・上記特別送達便物・・・>を、「あて所に尋ねあたりません」として、

 福岡地裁小倉支部へ返送した事実があるか❓無いか❓

 の2点だけである。

5.然るに、

 被告:国は、令和5年1月23日、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」

 との答弁書を提出した。

6.由って、

 被告:国の答弁は、徒に訴訟を遅延させる不当行為である。

7.よって、

 原告は、被告:国の本件答弁行為に対し、強く抗議する。

8.尚、

 原告は、裁判長の適切な訴訟指揮を求める。