【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告
不許可」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論
を、ご覧下さい。
*令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・
訴状・・」においてレポートした如く、
情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、
審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。
ところが、
審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、
福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申でした。
由って、
審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起
しました。
ところが、
*令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、
令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、
<被告らに対する訴状及び第1回期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりません」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送達の手続きをとって下さい。>
との事務連絡がありました。
然し乍、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、「諮問に応じ、苦情の申出について
調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人情報保護審査委員会を置く」と規定
しており、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を
記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。
由って、
最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。
よって、
*令和4年12月20日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶・・
訴状・・」においてレポートした如く、
最高裁の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送の不法に対して、国家賠償
請求訴訟を提起しました。
本日(令和5年2月1日)、本件:924号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、
期日呼出状送達から第1回期日まで、1ヵ月日以上の「事実関係の調査期間」があり、
本件で調査しなければならない「事実関係」は、
❶最高裁判所が、
<福岡地方裁判所小倉支部が、令和4年12月1日、 最高裁判所内の「情報公開・個人情
報保護審査委員会」委員の高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対して特別送達した郵
便物>の受け取りを拒否した事実があるか❓無いか❓
❷最高裁判所が、
<・・・上記特別送達便物・・・>を、「あて所に尋ねあたりません」として、
の2点だけであるにも拘らず、
被告:国は、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」との
答弁書を提出しました。
由って、被告:国の答弁は、徒に訴訟を遅延させる不当行為です。
よって、原告は、被告:国の本件答弁行為に対し、強く抗議しました。
・・以下、「被告:国の事実認否遅延への抗議書」を掲載しておきます・・
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令和4年(ワ)924号:“最高裁の訴状不受理返却”告発訴訟
・・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・・
準 備 書 面 (一) 令和5年2月1日
原告 後藤信廣
記
1.本件の期日呼出状は、令和4年12月27日、送達されている。
2.第1回口頭弁論期日は、令和5年2月1日である。
3.したがって、
期日呼出状送達から第1回期日まで、30日以上の「事実関係の調査期間」がある。
4.然も、
本件で調査しなければならない「事実関係」は、
❶最高裁判所が、
<福岡地方裁判所小倉支部が、令和4年12月1日、 最高裁判所内の「情報公開・個人
情報保護審査委員会」委員の高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対して特別送達し
た郵便物>
の受け取りを拒否した事実があるか❓無いか❓
❷最高裁判所が、
<・・・上記特別送達便物・・・>を、「あて所に尋ねあたりません」として、
の2点だけである。
5.然るに、
被告:国は、令和5年1月23日、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」
との答弁書を提出した。
6.由って、
被告:国の答弁は、徒に訴訟を遅延させる不当行為である。
7.よって、
原告は、被告:国の本件答弁行為に対し、強く抗議する。
8.尚、
原告は、裁判長の適切な訴訟指揮を求める。