レポ❹にて、
被告の小倉支部裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳裁判官らは、
裁判長の「原告反論に対する回答書面を1月末日迄に提出する様にとの命令」を無視、回答書面を提出せず、トンデモ主張”に対する反論書に何の反論も主張もしないので、
裁判長に、被告らへの釈明権行使・発問を求め、383号事件担当裁判官:井川真志の証拠調べ、本件忌避申立て事件担当書記官:森 孝子の証拠調べを求めたが、
裁判長は、釈明権行使要求、発問請求、証拠調べを全て却下したことを、
レポしました。
以上の様な状況の下、判決がありました。
裁判長:久次良奈子 は、
「 原告は、
前記の忌避申立書(甲1)が本件忌避事件の理由書であること、本件忌避事件の原因
を明らかにする書面を提出したことについて、明確な主張及び客観的証拠による立証
をしない。
したがって、
被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこと
が誤りで、違法なものであると認めることはできない。」
と判示、原告の請求を棄却しました。
判決理由は、理解し難く書いていますが、
〇判決が言う「前記の忌避申立書(甲1)」とは、
・・・原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書のことであり、
〇原判決が言う「本件忌避事件」とは、
・・・令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を
追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」のことです。
したがって、
「前記の忌避申立書(甲1)」を、
➽原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書と置き換え、
「本件忌避事件」を、
➽令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」と置き換えると、
判決理由は、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件され
た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事
件」の理由書であること、
令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って
提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」の原因を明らかにする書面を提出したこ
とについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。
したがって、
被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこと
が誤りで、違法なものであると認めることはできない。〕
と、なります。
然し乍、
「請求の原因」の1に、
{原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}
と、記載し、
「請求の原因」の2に.
{退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}
と、記載し、
「請求の原因」の4に、
{原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」の際、忌避
申立書(甲1)を提出している。}
と、記載しており、
準備書面(三)一項の3に、
{甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、被告らが《原告が忌避
申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明らかである。}
と、記載し、
準備書面(三)一項の4に、
{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知との事実認否」は、
“嘘の事実認否・虚偽認否”である。}
と、記載し、
準備書面(三)一項の7に、
{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否は、
訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。}
と、記載しています。
由って、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件され
た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事
件」の理由書であることについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしている〕
事実は、裁判記録上、明らかです。
然るに、
〔原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件され た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事
件」の理由書であることについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕
と、判示、原告の請求を棄却した。
したがって、
〔原告は、・・・・・・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない〕
との認定:判断は、裁判官にあるまじき間違いです。
よって、
久次良奈子の一審判決は、審理拒否・判断逃避のクソ判決です。
・・以下、念のため、控訴状を掲載しておきます・・
**************************************
令和1年(ワ)601号事件
(令和1年(モ)41号 裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件における第3民事部の「申立て却下決定」が虚偽事実に基づく裁判であることに基づく、
第3民事部の裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳に対する損害賠償請求事件)
における久次良奈子の判決は、
審理拒否・判断逃避のクソ判決である故に控訴する。
基本事件 令和1年(ワ)383号事件:平成30年(ワ)795号事件における植田判決の
違法に対する民訴法710条に基づく植田智彦への損害賠償請求事件
控 訴 状 令和2年4月3日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 佐田 崇雄 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被控訴人 福本 晶奈 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被控訴人 坪田 良佳 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決は、
「 原告は、
前記の忌避申立書(甲1)が本件忌避事件の理由書であること、本件忌避事件の原因
を明らかにする書面を提出したことについて、明確な主張及び客観的証拠による立証
をしない。
したがって、
被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこと
が誤りで、違法なものであると認めることはできない。」
と判示、原告の請求を棄却した。
ところで、原判決の判決理由は、理解し難く書いているが、解り易く書けば、
〇原判決が言う「前記の忌避申立書(甲1)」とは、
・・・原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書のことであり、
〇原判決が言う「本件忌避事件」とは、
・・・令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」のことである。
したがって、
「前記の忌避申立書(甲1)」を➽原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書と置き換
え、
「本件忌避事件」を➽令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」と置き換えると、
原判決の判決理由は、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件され
た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事
件」の理由書であること、
令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って
提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」の原因を明らかにする書面を提出したこ
とについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。
したがって、
被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこと
が誤りで、違法なものであると認めることはできない。〕
と、なる。
以下、
原判決は審理拒否・判断逃避のクソ判決である事実を証明する。
一 原判決は、審理拒否・判断逃避のクソ判決である事実の証明〔1〕
1.原判決は、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件さ
れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立
て事件」の理由書であることについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をし
ない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却する。
2.然し乍、
原告は、
❶「請求の原因」の1に、
{原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、
「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}
と、記載し、
2に.
{退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}
と、記載し、
4に、
{原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」
の際、忌避申立書(甲1)を提出している。}
と、記載している。
❷準備書面(三)一項の3に、
{甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、
被告らが《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明ら
かである。}
と、記載し、
4に、
{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知との事実認
否」は、“嘘の事実認否・虚偽認否”である。}
と、記載し、
7に、
{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実
認否は、訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。}
と、記載している。
3.由って、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件さ
れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立
て事件」の理由書であることについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をし
ている〕
事実は、裁判記録上、明らかである。
4.然るに、
原判決は、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件さ
れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立
て事件」の理由書であることについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をし
ない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却する。
5.したがって、
原判決の〔原告は、・・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない〕
との認定:判断は、裁判官にあるまじき間違いである。
6.よって、
原判決は、審理拒否・判断逃避のクソ判決である。
二 原判決は、審理拒否・判断逃避のクソ判決である事実の証明〔2〕
1.原判決は、
〔 原告は、
令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ
て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」の原因を明らかにする書面を提出し
たことについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却する。
2.然し乍、
原告は、
❶「請求の原因」の1に、
{原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、
「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}
と、記載し、
2に.
{退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}
と、記載し、
4に、
{原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」
の際、忌避申立書(甲1)を提出している。}
と、記載している。
❷準備書面(三)一項の3に、
{甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、
被告らが《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、
明らかである。}
と、記載している。
3.由って、
〔 原告は、
令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ
て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」の原因を明らかにする書面を提出し
たことについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をしている〕
事実は、裁判記録上、明らかである。
4.然るに、
原判決は、
〔 原告は、
令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ
て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」の原因を明らかにする書面を提出し
たことについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却する。
5.したがって、
原判決の〔原告は、・・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない〕
との認定:判断は、裁判官にあるまじき間違いである。
6.よって、
原判決は、審理拒否・判断逃避のクソ判決である。
三 以上の如く、
原判決は、審理拒否・判断逃避のクソ判決であり、釈明義務違反判決である。
故に、
原判決は取り消され、原審に差し戻されるべきである。