本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#虚偽事実に基づく裁判”告発訴訟レポ❺・・審理拒否:判断逃避 判決に対する控訴・・

 レポ❹にて、

被告の小倉支部裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳裁判官らは

裁判長の「原告反論に対する回答書面を1月末日迄に提出する様にとの命令」を無視、回答書面を提出せず、トンデモ主張”に対する反論書に何の反論も主張もしないので、

裁判長に、被告らへの釈明権行使・発問を求め、383号事件担当裁判官:井川真志の証拠調べ、本件忌避申立て事件担当書記官:森 孝子の証拠調べを求めたが、

裁判長は、釈明権行使要求発問請求証拠調べを全て却下したことを、

レポしました。

 

 以上の様な状況の下、判決がありました。

 

 裁判長:久次良奈子 は、

「 原告は、

 前記の忌避申立書(甲1)が本件忌避事件の理由書であること、本件忌避事件の原因

 を明らかにする書面を提出したことについて、明確な主張及び客観的証拠による立証

 をしない。

  したがって、

 被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこと

 が誤りで、違法なものであると認めることはできない。」

と判示、原告の請求を棄却しました。

 

 判決理由は、理解し難く書いていますが、

〇判決が言う「前記の忌避申立書(甲1)」とは、

・・・原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書のことであり、

〇原判決が言う「本件忌避事件」とは、

・・・令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を

追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事件のことです。

 

 したがって、

前記の忌避申立書(甲1)」を、

原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書と置き換え、

本件忌避事件」を、

令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事件と置き換えると、

 

判決理由は、

〔 原告は、

 原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件され

 た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事

 件」の理由書であること、

 令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って

 提出するとした(甲2)忌避の申立て事件の原因を明らかにする書面を提出したこ

 とについて、

 明確な主張及び客観的証拠による立証をしない

  したがって、

 被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこと

 が誤りで、違法なものであると認めることはできない。〕

と、なります。

 

 然し乍、

「請求の原因」の1に、

{原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}

と、記載し、

「請求の原因」の2に.

{退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}

と、記載し、

「請求の原因」の4に、

{原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」の際、忌避

申立書(甲1)を提出している。}

と、記載しており、

準備書面(三)一項の3に、

甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、被告らが《原告が忌避

申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明らかである。}

と、記載し、

準備書面(三)一項の4に、

{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知との事実認否」は、

“嘘の事実認否・虚偽認否”である。}

と、記載し、

準備書面(三)一項の7に、

{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否は、

訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。}

と、記載しています。

 

 由って、

〔 原告は、

原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件され

た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事

の理由書であることについて、

 明確な主張及び客観的証拠による立証をしている

事実は、裁判記録上、明らかです。

 

 然るに、

原告は、

原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件され た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事

の理由書であることについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をしな。〕

と、判示、原告の請求を棄却した

 

 したがって、

〔原告は、・・・・・・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない

との認定:判断は、裁判官にあるまじき間違いです。

 よって、

久次良奈子の一審判決は、審理拒否・判断逃避のクソ判決です。

 

       ・・以下、念のため、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和1年(ワ)601号事件

(令和1年(モ)41号 裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件における第3民事部の「申立て却下決定」が虚偽事実に基づく裁判であることに基づく、

第3民事部の裁判官:佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳に対する損害賠償請求事件)

における久次良奈子の判決は、

審理拒否・判断逃避クソ判決である故に控訴する。

 

基本事件 令和1年(ワ)383号事件:平成30年(ワ)795号事件における植田判決

     違法に対する民訴法710条に基づく植田智彦への損害賠償請求事件

 

           控  訴  状     令和2年4月3日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  佐田 崇雄  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

被控訴人  福本 晶奈  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

被控訴人  坪田 良佳  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

          控 訴 理 由

 原判決は、

「 原告は、

 前記の忌避申立書(甲1)が本件忌避事件の理由書であること、本件忌避事件の原因

 を明らかにする書面を提出したことについて、明確な主張及び客観的証拠による立証

 をしない。

  したがって、

 被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこと

 が誤りで、違法なものであると認めることはできない。」

と判示、原告の請求を棄却した。

 

 ところで、原判決の判決理由は、理解し難く書いているが、解り易く書けば、

〇原判決が言う「前記の忌避申立書(甲1)」とは、

・・・原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書のことであり、

〇原判決が言う「本件忌避事件」とは、

・・・令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事件のことである。

 

 したがって、

前記の忌避申立書(甲1)」を➽原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書と置き換

え、

本件忌避事件」を➽令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事件と置き換えると、

原判決の判決理由は、

〔 原告は、

 原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件され

 た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事

 の理由書であること、

 令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って

 提出するとした(甲2)忌避の申立て事件の原因を明らかにする書面を提出したこ

 とについて、

 明確な主張及び客観的証拠による立証をしない

  したがって、

 被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこと

 が誤りで、違法なものであると認めることはできない。〕

と、なる。

 

 以下、

原判決は審理拒否・判断逃避クソ判決である事実を証明する。

  

一 原判決は、審理拒否・判断逃避クソ判決である事実の証明〔1〕

1.原判決は、

 〔 原告は、

  原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件さ

  れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立

  て事件の理由書であることについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をし

  ない。〕

 との判断を示し、原告の請求を棄却する。

2.然し乍、

 原告は、

 ❶「請求の原因」の1に、

 {原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、

 「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}

 と、記載し、

 2に.

 {退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}

 と、記載し、

 4に、

 {原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」

  の際、忌避申立書(甲1)を提出している。}

 と、記載している。

 ❷準備書面(三)一項の3に、

 {甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、

   被告らが《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明ら

  かである。}

 と、記載し、

 4に、

 {被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知との事実認

  否」は、“嘘の事実認否・虚偽認否”である。}

 と、記載し、

 7に、

 {被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実

  認否は、訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。}

 と、記載している。

3.由って、

 〔 原告は、

  原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件さ

  れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立

  て事件の理由書であることについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をし

  ている

 事実は、裁判記録上、明らかである。

4.然るに、

 原判決は、

 〔 原告は、

  原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件さ

  れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立

  て事件の理由書であることについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をし

  ない。〕

 との判断を示し、原告の請求を棄却する。

5.したがって、

 原判決の〔原告は、・・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない

 との認定:判断は、裁判官にあるまじき間違いである。

6.よって、

 原判決は、審理拒否・判断逃避クソ判決である。

 

 

二 原判決は、審理拒否・判断逃避クソ判決である事実の証明〔2〕

1.原判決は、

 〔 原告は、

       令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ

  て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件の原因を明らかにする書面を提出し

  たことについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕

 との判断を示し、原告の請求を棄却する。

2.然し乍、

 原告は、

 ❶「請求の原因」の1に、

  {原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、

   「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}

  と、記載し、

  2に.

  {退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}

  と、記載し、

  4に、

  {原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」

   の際、忌避申立書(甲1)を提出している。}

  と、記載している。

  ❷準備書面(三)一項の3に、

  {甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、

    被告らが《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、

   明らかである。}

  と、記載している。

3.由って、

 〔 原告は、

  令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ

  て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件の原因を明らかにする書面を提出し

  たことについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をしている

 事実は、裁判記録上、明らかである。

4.然るに、

 原判決は、

 〔 原告は、

  令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ

  て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件の原因を明らかにする書面を提出し

  たことについて、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕

 との判断を示し、原告の請求を棄却する。

5.したがって、

 原判決の〔原告は、・・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない

 との認定:判断は、裁判官にあるまじき間違いである。

6.よって、

 原判決は、審理拒否・判断逃避クソ判決である。

 

 

三 以上の如く、

  原判決は、審理拒否・判断逃避クソ判決であり、釈明義務違反判決である。

  故に、

 原判決は取り消され、原審に差し戻されるべきである。