本件は、令和1年(ワ)383号:植田智彦に対する損害賠償請求事件についてのレポです。
審理対象:訴訟物は、
平成30年(ワ)795号事件における #植田智彦 の“判断遺脱判決”の不法性です。
・・795号は、最高裁の違法違憲な上告棄却に対する国賠訴訟です・・
795号事件の担当裁判官 #植田智彦 は、
事実認定した後、立ち往生! 論理的整合性がある判決を
書くことが出来ず、
最高裁の不当裁判を闇に葬り、国賠訴訟の被告:国を勝た
せる為に、
#判断遺脱判決 をしました!
以下、#植田智彦の795号事件判決が #判断遺脱判決である事実を証明します。
1.#植田智彦は、御庁平成30年(ワ)795号事件判決において、
〔原告は、
「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判を
したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した
と認め得るような『特別の事情』」について、
主張・立証していない。〕
と認定、
国賠請求を棄却した。
2.然し乍、
原告は、準備書面(一)において、
「本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限
を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が有る」事実について、
主張・立証している。
3.然るに、
#植田智彦は、〔原告は、・・・・・・について、主張・立証していない〕と認定、
原告の国賠請求を棄却した。
4.したがって、
#植田智彦の〔原告は、・・・・・について、主張・立証していない〕との認定は、
明らかな【事実誤認】である。
5.植田智彦の事実誤認は、著しく正義に反する【事実誤認】である。
6.由って、
「主張・立証している」にも拘らず「主張・立証していない」との誤認定に基づく
植田判決は、裁判官に有るまじき“判断遺脱の暗黒判決”である。
7.よって、
被告:植田智彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
裁判官は、最高裁判所の不当裁判を闇に葬る為には、
“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”をします。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けるのです。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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御庁平成30年(ワ)795号事件・・最高裁三小の平成30年9月4日付け上告棄却の違法違憲に対する国賠事件・・における植田判決は“判断遺脱の暗黒判決”である故、
植田智彦に対し、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。
訴 状 2019年5月20日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 植田 智彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠
甲1号 準備書面(一)・・・平成30年(ワ)795号事件提出の原告準備書面
請 求 の 原 因
1.植田智彦は、御庁平成30年(ワ)795号事件判決「当裁判所の判断」において、
最高裁昭和57年3月12日判決を記載した上で、
〔原告は、
「本件上告棄却決定について、担当裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判を
したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと
認め得るような『特別の事情』」について、
主張・立証していない。〕
と認定、国賠請求を棄却した。
2.然し乍、
原告は、準備書面(一)・・甲1・・において、
「本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限
を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が有る」事実を、
主張・立証している。
3.然るに、
〔原告は、・・・・・・『特別の事情』について、主張・立証していない〕と認定、
原告の国賠請求を棄却した。
4.したがって、
植田智彦の〔原告は、・・・・・・『特別の事情』について、主張・立証していな
い〕との認定は、明らかな【事実誤認】である。
5.植田智彦の事実誤認は、著しく正義に反する【事実誤認】である。
6.由って、
「主張・立証している」にも拘らず「主張・立証していない」との誤認定に基づく
植田判決は、裁判官に有るまじき“判断遺脱の暗黒判決”である。
7.よって、
被告:植田智彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある