本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅥ―➍・・ #福本晶奈 ・

 本件は、小倉支部平成30年(ワ)715号:国賠訴訟についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「上告却下」の不法性です。

 

 #福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

レポ➊にて、

訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポート、

レポ➋にて、

「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてレポート。

 

レポ➌にて、

一審:福本判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である事実を証明、

控訴状を添付、破棄差戻し請求したことをレポしました。

 

 ところが、

二審(矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子)は、

一審:福本判決を丸々引用して控訴を棄却しました。

 

 由って、

一審福本判決に、【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ

著しく正義に反すると認められる事実誤認が有る場合、

一審福本判決を丸々引用しての二審判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決として、

違憲判決となり、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反がある判決として、

違法判決となります。

 

 以下、

一審福本判決に【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る事実を証明し、

二審判決は、違憲判決であり、違法判決である事実を証明します。

 

1.一審福本判決は、

本件却下決定について、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限

を行使したと認め得るような『特別の事情』に係る原告の主張・立証は無い

と認定、原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

上告人(原告)は、一審に提出した準備書面(一)の一項1(1)乃至(10)において、

本件却下決定福岡高裁4民の上告却下決定)が、民訴法31226違反の不当

決定であることを主張・立証しています。

3.由って、

原告の主張立証はないとの認定は、誤認定です。

4.然るに、

福本晶奈は、〔原告の主張・立証は無い〕との捏造理由に基づき、

原告の請求を棄却した。

5.にも拘らず、

二審は、一審福本判決を丸々引用して、控訴を棄却した。

6.故に、

一審福本判決を丸々引用しての二審判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認が有る判決です。

7.最高裁第三小法廷平成21414日判決は、

【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事実誤認】

を理由に、原判決を破棄しています。

8.したがって、

一審福本判決を丸々引用しての二審判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決として、違憲判決です。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、被告:国を勝たせる為に、

“法令違反判決・判例違反判決・憲法違反判決”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

   ・・以下、念の為、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

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福岡高裁令和1年(ネ)507号:国家賠償請求控訴事件において、第1民事部裁判官:矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である故、上告し、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

 

一審事件番号  小倉支部平成30年(ワ)715号・・・(担当裁判官:福本晶奈)

福高第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした平成30年3月9日付け

上告却下の法令違反・判例違反・憲法違反に対する国家賠償請求事件

 

      上 告 状      令和1年11月15日

 

上 告 人  後藤 信廣

 

被上告人  国   代表者法務大臣:森まさこ  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

            上 告 理 由

原判決(矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子)は、

〔一審判決の「事実及び理由」欄の第3の1及び2を引用する〕と述べ、

一審判決・・・以下、一審福本判決と呼ぶ・・・を丸々引用して控訴を棄却した

 由って、

一審福本判決に、【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ

著しく正義に反すると認められる事実誤認】が有る場合、

一審福本判決を丸々引用しての原判決は、

【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る判決となる。

 以下、

一審福本判決に、【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る事実を証明する

ことにより、

一審福本判決を丸々引用しての原判決は、【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る判決である事実を証明する。

 

1.一審福本判決は、

 最高裁昭和57年3月12日判決(以下、昭和57年判決と呼ぶ)を記載した上で、

 〔 本件却下決定福岡高裁第4民事部の上告却下について、

  その担当裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した

と認め得るような『特別の事情』に係る原告の主張立証はない。」

と認定、原告の請求を棄却した

2.然し乍、

上告人原告は、

一審に提出した準備書面(一)の一「国の答弁に対する反論〔1〕」において、

本件上告却下決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認めざるを得ない特別の事情』が有る」

事実を、主張し、立証している。

3.由って、

 一審福本判決の〔・・・『特別の事情に係る原告の主張立証はないとの認定は、明らかな誤認定である。

4.然るに、

 〔・・・『特別の事情に係る原告の主張立証はないと認定、請求を棄却した。

5.故に、

一審福本判決には、【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事実誤認】が有る。

6.然も、

上告人控訴人)は、控訴状に、

〔一審に提出した準備書面(一)において、

本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権

限を行使したと認めざるを得ない特別の事情』が有る」

事実を、主張し、立証している。

 ことを、記載している。

7.にも拘らず、

 原判決は、一審植田判決を丸々引用して、控訴を棄却した。

8.したがって、

一審福本判決を丸々引用しての原判決は【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る判決である。

9.最高裁第三小法廷平成21年4月14日判決は、

 【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反

すると認められる事実誤認】を理由に、原判決を破棄している。

10.然るに、

福岡高裁裁判官:矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子は、

〔一審福本判決に【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有るか?否か?についての審理:判断を拒否、

一審福本判決を丸々引用して、控訴を棄却した。

11.因って、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である。

12.よって、

 原判決は、破棄されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子さんよ!

不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

最高裁の事務総局から睨まれ、冷遇されるのが、そんなに怖いかね!

裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、事務総局に媚び諂いたいかね!

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 

私は、公開の場で、「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。

                             上告人  後藤信廣

 

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     上告受理申立書      令和1年11月15日

上 告 人  後藤 信廣

被上告人  国   代表者法務大臣:森まさこ  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

       上告受理申立理由

原判決(矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子)は、

〔一審判決の「事実及び理由」欄の第3の1及び2を引用する〕と述べ、

一審判決・・・以下、一審福本判決と呼ぶ・・・を丸々引用して、控訴を棄却した。

 由って、

一審福本判決に、判決に決定的影響を及ぼす法令違反判断遺脱が有る場合、

一審福本判決を丸々引用しての原判決は、法令違反違法判決となり、判断遺脱理由不備判決となる。

 以下、

原判決は、「判決に決定的影響を及ぼす“法令違反”がある違法判決」である事実、

「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての“判断遺脱”がある理由不備判決

である事実を証明する。

 

一 原判決は、「判決に決定的影響を及ぼす“法令違反”がある違法判決」である事実、

「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての“判断遺脱”がある理由不備判決

である事実の証明〔その1〕

1.福高第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

平成30年3月9日、

民事訴訟法312条1項・2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正する

ことができないことが明らかである」

との理由により、本件上告を却下したが、

2.原告(控訴人上告人)は、

〇訴状において、

本件上告却下は法律違反・判例違反・憲法違反の暗黒決定である」ことを、具体的

詳細に主張立証しており、

準備書面(一)の一項1において、

本件上告却下民訴法31226違反の決定であることを、立証している。

3.然るに、

審福本判決は、〔原告は、・・・主張・立証していない〕との捏造理由に基づき、

本件上告却下の違法違憲に対する損害賠償・国償請求を棄却した。

4.にも拘らず、

 原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、一審福本判決を丸々引用して

控訴を棄却した。

5.よって、

一審福本判決を丸々引用しての原判決は、

判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決であり、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である。

 

 

二 原判決は、「判決に決定的影響を及ぼす“法令違反”がある違法判決」である事実、

「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての“判断遺脱”がある理由不備判決

である事実の証明〔その2〕

1.福高第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

平成30年3月9日、

民事訴訟法312条1項・2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正する

ことができないことが明らかである」

との理由により、本件上告を却下した。

2.然し乍、

民訴法3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に、理由不備について規定、

学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

と解しており、

高裁は民訴法31226に該当する上告を却下する法的権限を有していない。

3.本件上告状・・甲1・・の理由一項には、

原判決(高裁判決)は、一審判決と同様に“審理不尽”の判決であり、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある判決である。

ことが、主張され、詳論・証明記載されている。

4.したがって、

本件上告状に、民訴法31226に該当する「原判決に理由不備があること」

が詳論・証明記載されていることは、明らかであり、

 「本件上告の理由が民訴法3122所定の事由に該当する」ことは、明白である。

5.にも拘らず、

福高第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

民事訴訟法312条1項・2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正する

ことができないことが明らかである」

との理由により、本件上告を却下したのである。

6.そして、

 上告人原告控訴人は、

上記1乃至5の事項につき、原審提出の準備書面(一)にて、主張・立証している。

7.然るに、

一審福本判決は、

〔「本件上告却下が民訴法312条違反であること」が主張・立証されているか否か?

について、判断を示さず、原告の請求を棄却した

8.由って、

一審福本判決には、判決に決定的影響を及ぼす法令違反があり、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある。

9.にも拘らず、

 原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、一審植田判決を丸々引用して

控訴を棄却した。

10.よって、

一審福本決を丸々引用しての原判決は、

判決に決定的影響を与える法令違反がある違法判決であり、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である。

 

                        上告受理申立人  後藤信廣