本件1005号は、小川清明の不当裁判を告発する訴訟です。
#福本晶奈 が、事件を担当しましたが、
報告Ⅱ―➍にて報告した如く、
〇#福本晶奈は、
別件「井川真志の忌避申立て事件」にて、【虚偽事実に基づく裁判】を行いましたので、
〇私は、#福本晶奈の【虚偽事実に基づく裁判】を告発する訴訟を提起しました。
その様な状況の下、第4回口頭弁論が開かれましたが、
#福本晶奈の【虚偽事実に基づく裁判】を告発する別件訴訟を提起していますので、
〇私は、口頭にて忌避を申立て、退廷、福本晶奈裁判官の忌避申立書を提出しました。
報告Ⅱ―❺にて、控訴状を添付し、
〔#福本晶奈は、忌避申立て中であるにも拘らず、判決言渡し期日も通知せずに、
“判例違反:民訴法違反:理由不備”判決をした〕事実、
を、レポートしました。
今回の報告Ⅱ―❻は、控訴審についてのレポートですが、
控訴審は、福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)が担当、
令和1年11月29日、期日呼出状がFAX送達され、
令和2年1月15日に、第1回口頭弁論が開かれることが決定しました。
被控訴人:小川清明は、
「原判決は正当である」とのみ記載した答弁書を提出して来ました。
そこで、私は、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求め、欠席理由を記載した準備書面を、裁判所に提出、被控訴人の小川清明に郵送し、第1回口頭弁論を欠席しました。
ところが、
福岡高裁第2民事部は、第1回口頭弁論の後、何の連絡も通知もして来ません。
通常は、
通告欠席の当事者には、即日、次回期日の連絡がなされます。
今の裁判所は、
当事者に何の連絡も通知もせず、陰でコソコソと、何をするか分かりません。
由って、
福岡高裁第2民事部の総括裁判長:岩木 宰宛に、経過質問書を送付しました。
・・・以下、「経過質問書」「準備書面(四)」を添付しておきます。・・・
**************************************
令和1年(ネ)775号:損害賠償請求控訴事件
(一審 小倉支部平成30年(ワ)1005号 裁判官:福本晶奈)
経 過 質 問 書 2020年2月3日
福岡高等裁判所第2民事部ハ係 裁判長:岩木 宰 殿
控訴人 後藤信廣
記
令和2年1月15日の第1回口頭弁論期日にて陳述する「令和2年1月14日付け
準備書面(四)」を提出、
【審理の現状による判決】、或いは、【第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすること】を求めたが、
その後、御庁から、何の連絡も無いし、判決書も送付されて来ない。
よって、
「頭書事件が、第1回口頭弁論以後、どうなっているのか」につき、質問します。
FAXにて、結構ですので、折り返しご返答下さい。
**************************************
令和1年(ネ)775号:損害賠償請求控訴事件
(平成30年(ワ)1005号:小川清明の不当裁判行為に対する損害賠償請求)
準 備 書 面 (四) 2020年1月14日
福岡高等裁判所第2民事部ハ係 控訴人 後藤信廣
記
被控訴人:小川清明は、
福岡高裁から1月9日FAX送付された1月6日付け答弁書において、
「控訴理由について」と題し、「原判決は正当である」と主張する。
然し乍、
控訴人は、控訴状において、
❶〔一審裁判官:福本晶奈の
{そのような(公権力の行使に当たる公務員である被告が、その職務を行うについて、原告に対して、違法に損害を与えた)事実があったとしても、判例上、公務員個人は責任を負わないから、原告の請求に理由がない}
との棄却理由は、
判例上と記載するのみで、どの判例なのか?を、記載していない〕
事実を証明、
❷〔原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項(どの判例を適用したのか)につき適用判例を示さない判示遺脱の理由不備判決であり、“無効判決”である〕
事実を証明、
❸裁判機構の伏魔殿化を象徴する原判決の取消し、差し戻しを求めている。
したがって、被控訴人:小川清明の「原判決は正当である」答弁は、失当である。
一 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。
二 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。
1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
〔 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。
準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。〕
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ないので、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、
2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
〔 審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、
口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。〕
を記載した準備書面(四)を提出、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知したところ、
4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
〔 次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭しても弁論をせずに退廷した場合には、
民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。〕と、告知してきた。
5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
〔 被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、
延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の反論書面を提出しないし、
被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。
由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。
因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、
控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法違反である。〕
旨の上申書を提出、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
6.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
7.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
8.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
9.したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
10.よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
11.尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。
三 書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由で、控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について
1.出頭当事者に、「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきではない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、
口頭弁論を休止とした事実がある。・・
2.【当事者双方全員が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、故意に創出すべきではない。
3.出頭した当事者(被控訴人:小川清明)に、答弁書を陳述させるべきである。
4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。
5.被控訴人が欠席した場合、欠席被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。
6.出頭した当事者(被控訴人)が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民訴法292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人答弁書の内容を考慮したとき、
既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、
第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。
8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
控訴人 後藤 信廣