本件は、小倉支部平成30年(ワ)653号:損害賠償請求事件についてのレポですが、
審理対象:訴訟物は、
平成39年(ワ)511号事件における「#小川清明の“訴え却下”」の不法性です。
#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、
レポ❶では、訴状(本件に至る経緯)についてレポ、
レポ❷では、「被告:小川清明の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてレポ、
レポ❸では、控訴状を添付、久次判決が“#判断遺脱判決”であることをレポしました。
その後、
口頭弁論呼出状がFAX送付され、事件番号は384号、担当は第1民事部と判明、
第1回期日は7月30日に決定。
私は、
7月23日、欠席理由を記載した上申書を提出した上で、7月30日の第1回口頭弁論を欠席しました。
ところが、
第1民事部は、第2回口頭弁論期日について、何の連絡も通知もして来ません。
由って、
本日:11月29日、「次回期日確認書」を送付しました。
・・以下、念の為、「次回期日確認書」を掲載しておきます・・
***************************************
令和1年(ネ)384号事件
次回期日確認書 令和1年11月29日
福岡高等裁判所第1民事部 御中
控訴人 後藤信廣
1.控訴人は、
7月23日、欠席上申書を提出した上で、7月30日の第1回口頭弁論を欠席したが、
2.その後、
御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。
3.由って、
次回期日について、確認書を提出します。
次回期日を記入し、□に✓印をした上で、
本書面を、控訴人に、FAX返送して下さい。
○次回期日は、令和 年 月 日 時 分である。
□次回期日は、通常の口頭弁論期日である。
□次回期日は、判決言渡し期日である。
令和1年 月 日
福岡高等裁判所第1民事部 印