本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❹・・次回期日確認書・・

 本件は、小倉支部平成30年(ワ)653号:損害賠償請求事件についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

平成39年(ワ)511号事件における「#小川清明の“訴え却下”」の不法性です。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

レポ❶では、訴状(本件に至る経緯)についてレポ、

レポ❷では、「被告:小川清明の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてレポ、

レポ❸では、控訴状を添付、久次判決が“#判断遺脱判決であることをレポしました。

 

 その後、

口頭弁論呼出状がFAX送付され、事件番号は384号、担当は第1民事部と判明、

第1回期日は7月30日に決定。

 

 私は、

7月23日、欠席理由を記載した上申書を提出した上で、7月30日の第1回口頭弁論を欠席しました。

 

 ところが、

第1民事部は、第2回口頭弁論期日について、何の連絡も通知もして来ません。

 

 由って、

本日:11月29日、「次回期日確認書」を送付しました。

 

 

     ・・以下、念の為、「次回期日確認書」を掲載しておきます・・

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令和1年(ネ)384号事件

      次回期日確認書    令和1年11月29日

福岡高等裁判所第1民事部 御中

                             控訴人  後藤信廣

 

1.控訴人は、

 7月23日、欠席上申書を提出した上で、7月30日の第1回口頭弁論を欠席したが、

2.その後、

 御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。

3.由って、

 次回期日について、確認書を提出します。

 

 

 

 

次回期日を記入し、□に✓印をした上で、

本書面を、控訴人に、FAX返送して下さい。

 

 

○次回期日は、令和              分である。

 

□次回期日は、通常の口頭弁論期日である。

 

□次回期日は、判決言渡し期日である。

 

令和1年  月  日

 

福岡高等裁判所第1民事部                    印