不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の懲戒を求め、
分限裁判の申立をしていますが、
レポ❺は、再度、小倉支部裁判官:井川真志に対する懲戒請求です。
前回の「分限裁判申立て対象事件」は、
平成29年(ワ)1012号事件における「井川真志裁判官の忌避申立て事件」において
起きた事件であり、
懲戒請求対象の裁判は、「忌避申立て簡易却下の違法」でしたが、
・・1月25日付けレポート❸参照・・
今回の「分限裁判申立て対象事件」は、
平成30年(ワ)621号事件「最高裁の違憲な特別抗告棄却に対する国賠訴訟」において起きた事件であり、
懲戒請求の対象裁判は、
井川が強行した法令違反・判例違反の判決言渡しです。
以下、井川真志の判決言渡しが、
【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう裁判行為】、
裁判所法49条が定める【職務上の義務に違反する裁判行為】である
事実を証明します。
1.井川真志は、平成31年1月24日、判決言渡し期日呼出状を送付してきた
2.私(原告)は、
1月30日、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしている事を理由とする『井川真志裁判官の忌避申立書』を、提出した。
3.井川真志は、
❶ 1月30日、忌避申立て簡易却下決定書FAX送達。
❷ 1月31日、判決を言い渡した。
即ち、
簡易却下は、忌避申立て当日になされ、
判決言渡しは、簡易却下の翌日になされた。
4.然し乍、
抑々、簡易却下は、民訴法に規定されていない制度であり、基本的に違法です。
5.故に、
〇本件簡易却下は、職権濫用の違法裁判行為であり無効です。
〇違法無効な簡易却下に基づく判決言渡しは、職権濫用の違法裁判行為であり無効です。
6.然も、
民事訴訟法25条5項は、
「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告が出来る」と規定している。
7.由って、
忌避申立人が、忌避を理由がないとする簡易却下決定に対して、民訴法25条5項が保障する【即時抗告権】を有することは明らかです。
8.然るに、井川真志は、
【即時抗告権】が存する1月31日、判決を言渡した。
9.即ち、
井川真志の本件判決言渡しは、
簡易却下に対する【即時抗告権】が消滅する前になされたのです。
・・原告は、即時抗告期間内の2月4日、簡易却下に対し即時抗告しました・・
10.故に、
井川真志の本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為です。
11.由って、
井川真志がなした「本件判決言渡し」は、
【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を
損なう行為】であり、
裁判所法49条が定める【職務上の義務に違反する行為】
です。
12.したがって、
井川真志には、裁判所法第49条が定める懲戒事由に該当する行為がある。
この様な不当裁判を放置すれば、
➽裁判官は、恣意的裁判やり放題となる。
➽我が国は、恣意的裁判横行の無法国家となる。
私は、不当裁判と闘います!
・・以下、念の為、分限裁判の申立書を掲載しておきます。・・
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「分限裁判の申立て」要求書 平成31年2月28日
要求人 後藤 信廣
下記の裁判官:井川真志には、
裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する裁判行為がある。
故に、
下記の裁判官:井川真志につき、「分限裁判の申立て」を求める。
記
1 「分限裁判の申立て」を求める裁判官
(裁判官氏名)井川 真志
2.事件番号
御庁平成30年(ワ)621号:国家賠償請求事件
3.裁判行為日
平成31年1月31日
4.裁判行為場所
前記621号事件における平成31年1月31日付け判決言渡し
5.「分限裁判の申立て」の事由・・・懲戒事由に該当する裁判行為
(1) 裁判官:小川清明は、
平成31年1月24日、判決言渡し期日呼出状を送付してきた
(2) 私(原告)は、
1月30日、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしている事を理由とする『井川真志裁判官の忌避申立書』を、提出した。
(3) 裁判官:井川真志は、
❶ 1月30日、忌避申立て簡易却下決定書FAX送達。
❷ 1月31日、判決を言い渡した。
即ち、
本件簡易却下は、忌避申立て当日になされ、
本件判決言渡しは、簡易却下の翌日になされた。
(4) 然し乍、
簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり、基本的に違法である。
(5) 故に、
〇 本件簡易却下は、職権濫用の違法裁判行為であり無効である。
〇 違法無効な簡易却下に基づく本件判決言渡しは、職権濫用の違法裁判 行為であり無効である。
(6) 然も、
民事訴訟法25条5項は、
「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告が出来る」と規定している。
(7) 由って、
本件忌避申立人が、忌避を理由がないとする本件簡易却下決定に対して、
法律が保障する【即時抗告権】を有することは明らかである。
(8) ところが、
井川真志は、【即時抗告権】が消滅していない1月31日、判決を言渡した。
(9) 即ち、
本件判決言渡しは、簡易却下に対する【即時抗告権】消滅前になされたのである。
尚、原告は、即時抗告期間内の2月4日、簡易却下に対し即時抗告した
(10) 故に、
本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為である。
6.由って、
裁判官:井川真志がなした「本件判決言渡し」は、
【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】であり、
裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。
7.したがって、
井川真志には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。
8.よって、井川真志につき、「分限裁判の申立て」を求める。