本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“分限裁判の申立”レポート❺-1

不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の懲戒を求め、

分限裁判の申立をしていますが、

レポ❺は、再度、小倉支部裁判官:井川真志に対する懲戒請求です。

前回の「分限裁判申立て対象事件」は、

平成29年(ワ)1012号事件における「井川真志裁判官の忌避申立て事件」において

起きた事件であり、

懲戒請求対象の裁判は、「忌避申立て簡易却下の違法」でしたが、

  ・・1月25日付けレポート❸参照・・

今回の「分限裁判申立て対象事件」は、

平成30()621号事件「最高裁違憲な特別抗告棄却に対する国賠訴訟」において起きた事件であり、

懲戒請求の対象裁判は、

井川が強行した法令違反・判例違反の判決言渡しです。

 

以下、井川真志の判決言渡しが、

【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう裁判行為】、

裁判所法49条が定める【職務上の義務に違反する裁判行為】である

事実を証明します。

 

1.井川真志は、平成31年1月24日、判決言渡し期日呼出状を送付してきた

2.私(原告)は、

130、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしている事を理由とする『井川真志裁判官の忌避申立書』を、提出した。

3.井川真志は、

❶ 130、忌避申立て簡易却下決定書FAX送達。

❷ 131判決を言い渡した

即ち、

簡易却下は、忌避申立て当日になされ、

判決言渡しは、簡易却下の翌日になされた。

 

4.然し乍、

抑々、簡易却下は、民訴法に規定されていない制度であり、基本的に違法です。

5.故に、

〇本件簡易却下は、職権濫用の違法裁判行為であり無効です。

〇違法無効な簡易却下に基づく判決言渡しは、職権濫用の違法裁判行為であり無効です。

 

6.然も、

民事訴訟255は、

「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告が出来る」と規定している。

7.由って、

忌避申立人が、忌避を理由がないとする簡易却下決定に対して、民訴法255が保障する【即時抗告権】を有することは明らかです。

8.然るに、井川真志は、

即時抗告権】が存する131判決を言渡した

9.即ち、

井川真志の本件判決言渡しは、

簡易却下に対する【即時抗告権】が消滅する前になされたのです。

   ・・原告は、即時抗告期間内の24簡易却下に対し即時抗告しました・・

10.故に、

井川真志の本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為です。

 

11.由って、

井川真志がなした「本件判決言渡しは、

【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を

損なう行為】であり、

裁判所法49条が定める【職務上の義務に違反する行為】

です。

 

12.したがって、

井川真志には、裁判所法第49条が定める懲戒事由に該当する行為がある。

 

この様な不当裁判を放置すれば、

➽裁判官は、恣意的裁判やり放題となる。

➽我が国は、恣意的裁判横行の無法国家となる。

私は、不当裁判と闘います!

 

      ・・以下、念の為、分限裁判の申立書を掲載しておきます。・・

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       「分限裁判の申立て」要求書     平成31年2月28日

福岡地方裁判所小倉支部 支部長:青木亮 殿

                             要求人  後藤 信廣

 下記の裁判官:井川真志には、

裁判所法49条に定める懲戒事由に該当する裁判行為がある。

 故に、

下記の裁判官:井川真志につき、「分限裁判の申立て」を求める。

 

        記

1 「分限裁判の申立て」を求める裁判官

 (所属裁判所)福岡地方裁判所小倉支部

 (裁判官氏名)井川 真志

 

2.事件番号

 御庁平成30年(ワ)621号:国家賠償請求事件

 

3.裁判行為日

 平成31年1月31日

 

4.裁判行為場所

 前記621号事件における平成31年1月31日付け判決言渡し

 

5.「分限裁判の申立て」の事由・・・懲戒事由に該当する裁判行為

(1) 裁判官:小川清明は、

平成31年1月24日、判決言渡し期日呼出状を送付してきた

(2) 私(原告)は、

130、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしている事を理由とする『井川真志裁判官の忌避申立書』を、提出した。

(3) 裁判官:井川真志は、

❶ 130、忌避申立て簡易却下決定書FAX送達。

❷ 131判決を言い渡した。

 即ち、

本件簡易却下は、忌避申立て当日になされ、

本件判決言渡しは、簡易却下の翌日になされた。

(4) 然し乍、

簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり、基本的に違法である。

(5) 故に、

〇 本件簡易却下は、職権濫用の違法裁判行為であり無効である。

〇 違法無効な簡易却下に基づく本件判決言渡しは、職権濫用の違法裁判 行為であり無効である。

(6) 然も、

民事訴訟法25条5項は、

「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告が出来る」と規定している。

(7) 由って、

本件忌避申立人が、忌避を理由がないとする本件簡易却下決定に対して、

法律が保障する【即時抗告権】を有することは明らかである。

(8) ところが、

井川真志は、【即時抗告権】が消滅していない131判決を言渡した。

(9) 即ち、

本件判決言渡しは、簡易却下に対する【即時抗告権】消滅前になされたのである。

尚、原告は、即時抗告期間内の24簡易却下に対し即時抗告した

(10) 故に、

本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為である。

 

6.由って、

裁判官:井川真志がなした「本件判決言渡し」は、

【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】であり、

裁判所法49条が規定する【職務上の義務に違反する行為】である。

 

7.したがって、

井川真志には、裁判所法第49条に定める懲戒事由に該当する行為がある。

 

8.よって、井川真志につき、「分限裁判の申立て」を求める。