本件864号は、裁判官井川真志の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。
・・コロナ延期された第2回口頭弁論が、7月3日、開かれます。・・
1.被告:井川真志は、
「 被告が作成した当庁令和1年(モ)第40号事件の決定書の中に、
『 基本事件については、本件裁判官がその審理を担当することとなり、
第1回口頭弁論期日が令和元年7月4日午前10時15分と指定された。
申立人は、その直前に、当庁に、申立人が本件裁判官につき分限裁判を申し立
てていることを理由として、基本事件の審理につき本件裁判官の忌避を申し立て
る旨を記載した書面を提出した。』
との記載があることは認める。」
と、認めました。
2.ところで、
レポ①・・訴状・・において証明した如く、
〔 原告が、第1回口頭弁論期日の午前10時15分の直前に、当庁(裁判所)に、
忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した
事実は、無く、
・・第1回口頭弁論調書が証明する事実であるし、
被告:井川は、基本事件担当裁判官だから、承知の事実・・
#井川真志 の40号事件における事実認定は、捏造デッチ上げた虚偽事実を事実
と認定する不法事実認定です。
3.ところが、
被告:井川真志は、何と、
【裁判官は、裁判行為に対し、如何なる場合も、個人責任を負わない。】
と、主張して来たのです。
4.然し乍、裁判官は、専制君主ではない!
5.よって、
【裁判官は、裁判行為に対し、如何なる場合も、個人責任を負わない】との主張は、
思い上がりの不当主張である。
・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・
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令和1年(ワ)864号:井川真志に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 令和2年4月8日
原告 後藤信廣
記
第一 被告の認否について
一 被告:井川真志の認否は、嘘であり、虚偽認否であること〔1〕
1.被告:井川は、
「 被告が作成した当庁令和1年(モ)第40号事件の決定書の中に、
『 基本事件については、本件裁判官がその審理を担当することとなり、
第1回口頭弁論期日が令和元年7月4日午前10時15分と指定された。
申立人は、その直前に、当庁に、申立人が本件裁判官につき分限裁判を申し立
てていることを理由として、基本事件の審理につき本件裁判官の忌避を申し立て
る旨を記載した書面を提出した(本件申立て)。』
との記載があることは認める。」
と、認否する。
2.然し乍、
甲1号・・令和元年7月4日の第1回口頭弁論調書・・が証明する如く、
〔原告が、第1回口頭弁論期日の令和元年7月4日午前10時15分の直前に、御庁に、
忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した〕事実は、無い。
3.原告は、
第1回口頭弁論期日の口頭弁論において、
【裁判官の忌避を申し立て、退廷します】と、口頭にて、忌避を申し立て、
退廷したその足で、1階の訟廷に直行、御庁に、忌避申立書を提出した。
4.原告は、
「7月4日の第1回口頭弁論にて、【裁判官の忌避を申し立て、退廷します】と口頭
にて忌避を申し立て、退廷」した直後に、
御庁に、忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出している。
5.したがって、
『申立人は、第1回口頭弁論期日の令和元年7月4日午前10:15分の直前に、当庁に、
忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した(本件申立て)』との認否は、
嘘であり、虚偽認否である。
6.被告:井川真志の虚偽認否は、
裁判官として許されない虚偽認否であり、著しく正義に反する虚偽認否である。
二 被告:井川真志の認否は、嘘であり、虚偽認否であること〔2〕
1.被告:井川真志は、
「請求の原因第1項について、・・・・『・・・』との記載があることは認めるが、
その余の主張事実はいずれも不知。」
と、認否する。
2.此処で、確定認識しなければならない事実は、
❶「令和1年(モ)40号:裁判官に対する忌避申立て事件は、令和1年(ワ)383号
事件において提起された申立て事件である」事実、
❷「40号事件に関する事実関係は、383号事件の裁判資料としてファイルされて
いる」事実、
❸「383号事件は、被告:井川真志が担当した事件である」事実である。
3.したがって、
「383号事件の裁判資料としてファイルされている40号事件に関する事実関係」
について、被告:井川真志が知らないことは、有り得ない。
4.ところで、
〇請求の原因第2項には、
〔原告は、「第1回口頭弁論期日の令和元年7月4日午前10:15分の直前に、忌避を申
し立てる旨を記載した書面を提出した(本件申立て)事実は無い。〕
と、主張記載されており、
〇383号事件の裁判資料甲1号・・第1回口頭弁論調書・・には、
「原告 1 裁判官井川真志に対して、忌避申立て
2 理由は追って提出する。」
と、記載されている。
5.したがって、
〔原告は、「第1回口頭弁論期日の令和元年7月4日午前10:15分の直前に、忌避
を申し立てる旨を記載した書面を提出した(本件申立て)事実は無い〕事実は、
383号事件の裁判資料甲1号・・第1回口頭弁論調書・・が証明する事実である。
6.然るに、
被告:井川真志は、「請求の原因第1項について、・・・・・・』との記載がある
ことは認めるが、その余の主張事実はいずれも不知」と、認否する。
7.由って、
被告:井川の「その余の主張事実はいずれも不知」との認否は、
嘘であり、虚偽認否である。
8.被告:井川真志の虚偽認否は、
裁判官として許されない虚偽認否であり、著しく正義に反する虚偽認否である。
三 結論
以上に証明した如く、
令和1年(モ)40号 裁判官:井川真志に対する忌避申立事件における「井川真志
の簡易却下理由における事実認定」には、【事実認定の故意間違い】がある。
原告は、
被告:井川真志の裁判官にあるまじき【事実認定の故意間違い】により、
極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
よって、
被告:井川真志に対し、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。
第二 被告の主張について
一 被告:井川真志の自己責任否定主張は、失当かつ不当であること〔1〕
1.被告:井川真志は、
「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法
に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずるのであって、
公務員個人はその責任を負わない」
と主張、
己の個人責任を否定する。
2.然し乍、
「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法
に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない」
と判示しており、
故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。
3.したがって、
最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”では
ない。
4.然も、最高裁昭和53年判決は、
無罪確定事件における検察起訴に対する国賠訴訟における判決であり、
「起訴時公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異な
り、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪
と認められる嫌疑があれば足りる。」
と、判示している。
4.由って、
同判決の趣旨よりして、
裁判官の心証形成は、検察官の心証より慎重かつ公正になされなければならない。
5.然るに、
被告:井川真志は、
『裁判官として許されない虚偽認否、著しく正義に反する虚偽認否』をなした上に、
最高裁昭和53年判決のみに基づき、“己の個人責任”を否定する。
6.よって、
被告:井川の「最高裁昭和53年判決に基づく自己責任否定主張」は、失当かつ不当
である。
二 被告:井川真志の自己責任否定主張は、失当かつ不当であること〔2〕
・・・公務員の個人責任に関する学説・・・
「公務員個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保する上での必要性である。」
*宇賀克也:国家補償法・有斐閣 96頁は、
「故意重過失がある場合にまで公務員を保護する必要はない。
斯かる場合には、被害者の報復感情満足:違法行為抑制という公務員個人責任肯定メリットの方が上回ると考える。」
*真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁「公務員の不法行為責任」は、
「故意による職権乱用行為がある場合に限って、個人責任を認める。」
「加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」
*植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、
「公務員の行為が保護に値しない場合には、公務員個人の責任を肯定するのが当然の帰結である。」
「公務員が故意に基づく職権乱用行為をなした場合は、当該公務員は個人としても不法
行為責任を負担すべきである。」
原告 後藤信廣