被告:国が提出する証拠乙1号証にも、
抗告許可申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されているにも拘らず、
被告:国は、
「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書を発送したとの事実は不知」
と、事実認否、
「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」
と、主張しました。
被告:国が提出する証拠乙1号証の右下には、丸印がスタンプされているが、
スタンプの陰影が不鮮明であり、書かれている内容を読むことが出来ません。
よって、
証拠乙1号証の原本の閲覧を要求しました。
・・以下、証拠:乙1の原本の閲覧要求書を、掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)第135号:国家賠償請求事件
証拠:乙1の原本の閲覧要求書 令和2年6月8日
原告 後藤信廣
記
1.被告提出証拠:乙1の右下には、丸印がスタンプされているが、
スタンプの陰影が不鮮明である。
2.スタンプの陰影が不鮮明である結果、
書かれている内容を、全く、読むことが出来ない。
3.したがって、
現状の乙1には、証拠価値が全く無い。
4.よって、
証拠:乙1の原本の閲覧を要求する。