本人訴訟を検証するブログ

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【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❷-3・・証拠:乙1の原本の閲覧要求・・

 被告:国が提出する証拠乙1号証にも、

抗告許可申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されているにも拘らず、

被告:国は、

「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送したとの事実は不知」

と、事実認否、

「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

と、主張しました。

 

 被告:国が提出する証拠乙1号証の右下には、丸印がスタンプされているが、

スタンプの陰影が不鮮明であり、書かれている内容を読むことが出来ません。

 

 よって、

証拠乙1号証の原本の閲覧を要求しました。

 

 

    ・・以下、証拠:乙1の原本の閲覧要求書を、掲載しておきます・・

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令和2年(ワ)第135号:国家賠償請求事件

     証拠:乙1の原本の閲覧要求書    令和2年6月8日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

 

               

1.被告提出証拠:乙1の右下には、丸印がスタンプされているが、

 スタンプの陰影が不鮮明である。

 

2.スタンプの陰影が不鮮明である結果、

 書かれている内容を、全く、読むことが出来ない。

 

3.したがって、

 現状の乙1には、証拠価値が全く無い。

 

4.よって、

 証拠:乙1の原本の閲覧を要求する。