本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
被告:国提出の証拠乙1にも、
抗告許可申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されているにも拘らず、
被告:国は、
「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書を発送したとの事実は不知」
と、事実認否、
「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」
と、主張しました。
然し乍、
「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか?」、
「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所に届けられているか?」、
は、
「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、
福岡高裁の司法行政文書「平成30年7月3日の文書受付簿・配布先処理簿、7月9日の文書受付簿・配布先処理簿」
を、検証すれば、直ちに確定出来る事項です。
然るに、
被告:国は、何の証拠も出さず、
「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」
と、主張する。
由って、文書提出命令申立書を提出しました。
・・以下、文書提出命令申立書を、掲載しておきます・・
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文書提出命令申立書 令和2年6月8日
原告後藤信廣・被告国の間の令和2年(ワ)第135号:国家賠償請求事件につき、
原告は、次のとおり文書提出命令の申立をする。
原告 後藤信廣
記
1.文書の表示
① 本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒
② 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月9日の文書受付簿
③ 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年7月9日の配布先処理簿
2.文書の趣旨
①の文書「本件抗告許可申立書が福岡高裁に郵送されて来た際の封筒」の裏と表。
②の文書「福岡高裁の文書受付簿」の内、本件抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄。
③の文書「福岡高裁の配布先処理簿」の内、本件抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄。
3.文書の所持者 福岡高等裁判所
4.証明すべき事実
①の文書にて、
本件抗告許可申立書が平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から発送された事実、
本件抗告許可申立書が平成30年7月3日に福岡高裁に届けられた事実を証明する。
②の文書にて、
福岡高裁の平成30年7月9日の文書受付簿に、「本件抗告許可申立書受付の記載が無い事実」を証明し、
「福岡高裁に、平成30年7月9日、本件抗告許可申立書が郵送されていない事実」を証明する。
③の文書にて、
本件抗告許可申立書が、福岡高裁第4民事部に、平成30年7月9日に、配布されて
いない事実を証明する。
5.文書提出義務の原因
(1) 本件の被告:国は、
「Ⓧ原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」
と、主張するが、
「Ⓧ・・・・本件申立てをした」事実を証明する証拠を、全く提出していない。
(2) 本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているかは、
「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」
を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。
(3) 福岡高等裁判所が、7月9日、本件抗告許可申立書の配達を受けたか否かは、
福岡高等裁判所の「平成30年7月9日の文書受付簿」
を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。
(4) 福岡高裁が、7月9日、本件抗告許可申立書を、4民に配布したか否かは、
福岡高裁の「平成30年7月9日の配布先処理簿」
を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。
(5) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、
公務員が職務上知り得た非公知の事項を記載した文書ではなく、秘密保護に値する文書でもない故に、
民訴法220条4号ロに云う「公務員の職務上の秘密に関する文書」に該当する文書ではない。
因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。
(6) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、
その作成目的:作成経緯:性格:記載内容等に鑑みたとき、
民訴法220条4号ニに云う「専ら文書所持者の利用に供するための文書」に該当する文書ではない。
因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。
(7) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、
その提出:開示により、公共の利益を害する等の不利益が生じる文書ではなく、
今後の公務遂行(最高裁調査官の答申行為)に支障が生ずるおそれがある文書でもなく、
民訴法220条4号ニの括弧書きに云う「公務員が組織的に用いる文書」に該当する文書である。
因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。