本人訴訟を検証するブログ

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155-3【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】 レポ❷-2・・文書提出命令申立書・・

 本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

 

 

 被告:国提出の証拠乙1にも、

抗告許可申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されているにも拘らず、

被告:国は、

「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送したとの事実は不知」

と、事実認否、

「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

と、主張しました。

 

 然し乍、

「本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか?」、

「本件抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所届けられているか?」、

は、

「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、

福岡高裁の司法行政文書「平成30年73日の文書受付簿・配布先処理簿79日の文書受付簿・配布先処理簿

を、検証すれば、直ちに確定出来る事項です。

 

 然るに、

被告:国は、何の証拠も出さず、

「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

と、主張する。

 

 由って、文書提出命令申立書を提出しました。

 

 

      ・・以下、文書提出命令申立書を、掲載しておきます・・

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     文書提出命令申立書   令和2年6月8日

原告後藤信廣・被告国の間の令和2年(ワ)第135号:国家賠償請求事件につき、

原告は、次のとおり文書提出命令の申立をする。

                           原告  後藤信廣

               

1.文書の表示

① 本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に郵送されて来た際の封筒

② 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の文書受付簿

 福岡高等裁判所の司法行政文書である平成30年79日の配布先処理簿

 

2.文書の趣旨

①の文書「本件抗告許可申立書福岡高裁に郵送されて来た際の封筒」の裏と表。

②の文書「福岡高裁の文書受付簿」の内、本件抗告許可申立書を受付けたことが記載されている欄。

③の文書「福岡高裁の配布先処理簿」の内、本件抗告許可申立書が第4民事部に配布されたことが記載されている欄。

 

3.文書の所持者  福岡高等裁判所

 

4.証明すべき事実

①の文書にて、

本件抗告許可申立書が平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から発送された事実、

本件抗告許可申立書が平成30年73福岡高裁に届けられた事実を証明する。

②の文書にて、

福岡高裁の平成30年79日の文書受付簿に、「本件抗告許可申立書受付の記載が無い事実」を証明し、

福岡高裁に、平成30年79、本件抗告許可申立書が郵送されていない事実」を証明する。

③の文書にて、

本件抗告許可申立書が、福岡高裁第4民事部に、平成30年79に、配布されて

いない事実を証明する。

 

5.文書提出義務の原因

 (1) 本件の被告:国は、

 「原告は、平成30年7月9日、本件申立書提出して、本件申立てをした」

  と、主張するが、

・・・・本件申立てをした」事実を証明する証拠を、全く提出していない。

(2) 本件抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているかは、

「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印

を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

(3) 福岡高等裁判所が、7月9日、本件抗告許可申立書の配達を受けたか否かは、

福岡高等裁判所の「平成30年79日の文書受付簿

を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

(4) 福岡高裁が、7月9日、本件抗告許可申立書を、4民に配布したか否かは、

  福岡高裁の「平成30年79日の配布先処理簿

を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。

 (5) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、

公務員が職務上知り得た非公知の事項を記載した文書ではなく、秘密保護に値する文書でもない故に、

民訴法220条4号ロに云う「公務員の職務上の秘密に関する文書」に該当する文書ではない。

因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。

(6) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、

その作成目的:作成経緯:性格:記載内容等に鑑みたとき、

民訴法220条4号ニに云う「専ら文書所持者の利用に供するための文書」に該当する文書ではない。

因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。

(7) 本件文書提出命令申立て対象の文書は、

その提出:開示により、公共の利益を害する等の不利益が生じる文書ではなく、

今後の公務遂行(最高裁調査官の答申行為)に支障が生ずるおそれがある文書でもなく、

民訴法220条4号ニの括弧書きに云う「公務員が組織的に用いる文書」に該当する文書である。

因って、福岡高等裁判所には、本件答申書の提出義務がある。