本人訴訟を検証するブログ

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【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❷-1・・国の事実認否の嘘・・

 本件・・令和2()135号:国賠訴訟・・は、

福岡高等裁判所:第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を、告発する国賠訴訟です。

 

 レポ❶-1にてレポした如く、

3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

〇訴状は、2月20、被告:国に送達され、第1回期日までに27日経過しており、

〇事実関係の調査は、「福岡高裁の司法行政文書:文書受付簿・配布先処理簿」の確認をするだけで済む極めて簡単な調査であるにも拘らず、

〇被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、

事実認否も主張もせず、第1回期日は、全く無意味・不経済な期日となった。

 然も、

私が「国:指定代理人サボタージュ勤務に対し、抗議した」にも拘らず、

国:指定代理人は、準備書面提出期日につき、2ヵ月の猶予を要求した。

 

 その様な状況の下、漸く、

被告:国が、準備書面・・・事実上の答弁書・・・と乙号証を、提出しました。

 

 

1.被告:国が提出した乙1号証には、

 抗告許可申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されています。

2.にも拘らず、

 被告:国は、

 「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送したとの事実は不知」

 と、事実認否しました。

 

3.そこで、私は、6月8日、

 ❶甲4号証として、

 抗告許可申立書発送時の領収書「小倉小文字郵便局発行領収書」を証拠提出、

 「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書発送した事実」を、証明、

 ❷甲5号証として、

 日本郵便ホームページの「お届け日数を調べる」を証拠提出、

 「差出し局:北九州中央郵便局➽経由局:福岡中央郵便局の普通郵便手紙は、

 配送経路に大災害等による障害が発生しない限り、差出の翌日、宛先に届けられる

 ことを、証明しました。

 

4.したがって、次は、

 被告:国が、

 「原告が平成30年7月2日発送した抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に7月3日に配達

  されなかった・・・届かなかった・・・事実」

 を、証明しなければなりません。

 

5.次回期日の7月5日に、

 被告:国が、どの様な返答をするか!・・見ものです。

 

 

 現在、

本件「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟の進捗は、

上記の状況です。