【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠
訴訟】レポ❺―9・・控訴状・・
本件:令和2年(ワ)135号事件は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月17日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月27日付けレポ❺―1・・準備書面を提出できない理由・・にてレポした如く、
担当裁判官が奥俊彦に替わり、令和3年6月23日、10ヵ月振りに口頭弁論が開廷され、
私は、
〇「提出期限が令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した準備書面を
提出、
〇口頭弁論調書に、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件につ
き、奥俊彦:裁判長の見解を訊ねましたが、裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を
示さず、口頭弁論が前に進みませんでした。
ところが、何と、
被告:国が、「乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを
認め、乙1の証拠力についての言い訳弁論を始めたのですが、解り難いグチャグチャ弁
論でしたので、
裁判長は、
〇被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、
〇原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに、反論の準備書面を提出することを
命じ、〇次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。
*7月30日付けレポ❺―2・・被告:国への当事者照会・・にてレポした如く、
被告:国が7月21日提出した準備書面は意味不明のもじゃもじゃ書面弁論でしたので、
私は提出期限10月9日の反論準備書面を書くことが出来ません。
そこで、
乙1の証拠力を確定させる為に必要な事項について、国指定代理人に、当事者照会書を
送付。
*8月8日付けレポ❺―3・・上申書:当事者照会への早期回答命令要求・・にてレポ
した如く、
当事者照会事項は、訴訟当事者は、答弁書を書く前に調査し把握しておかねばならない
基本的な事実関係事項であるにも拘らず、
被告:国は、回答は9月10日頃になると言って来ました。
由って、
裁判長に、「被告:国に、今週末(14日)までの回答命令」をして頂くように、上申書
を提出。
*9月17日付けレポ❺―4・・当事者照会への不回答に対する文書提出命令申立・・に
てレポした如く、
被告:国は、当事者照会への回答を拒否したので、
私は、口頭にて、当事者照会した事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し
立てた。
奥 俊彦:裁判長は、
文書提出命令申立書を受け入れ、国に文書提出を促し、
国は、文書提出命令に対する態度表明は、11月10日頃になると回答。
その結果、10月13日の口頭弁論期日が取り消され、改めて期日指定されることになり
ました。
*令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、司法行政文書の提出を拒否して来たので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令申立書を提出。
*令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、文書提出命令申
立書を却下しましたが、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対して
は、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。
・・・福岡高裁長官:後藤 博は、不存在」「作成していない」との理由で。全て不開示
とした故、私は、福岡高等裁判所へ審査請求・・・
*令和3年12月20日付けレポ❺―7にてレポした如く、
“抗告出来ない【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立
て却下”は、「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でな
した暗黒決定です。
*令和4年1月7日付けレポ❺―8・・準備書面(四)・・にてレポした如く、
文書提出命令申立書の却下は、本件の事実関係の解明を妨害し阻止する不当裁判であ
り、事実関係不明として、被告:国を勝たせる判決をする為の暗黒裁判です。
その後、令和5年5月12日、第7回期日が開かれたが、
〇私は、令和4年12月1日、
「令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”」を告発
する訴訟・・・令和4年(ワ)874号事件・・・を提起していますが、
〇874号事件において、奥俊彦は、虚偽主張答弁をなしたので、
〇私は、令和5年3月20日
「令和4年(ワ)874号事件における奥俊彦の“虚偽主張答弁”」を告発する訴訟・・・令
和5年(ワ)211号事件・・・を提起しました。
〇したがって、
211号事件において、私は原告、奥俊彦は被告の関係です。
〇然も、
211号事件は、令和5年5月12日の時点で、小倉支部に係属中です。
〇由って、
奥俊彦には、本件:135号事件の担当につき裁判官忌避理由が生じている故、担当を
回避すべきですが、奥俊彦は令和5年5月12日の期日までに担当を回避しませんでした。
〇よって、
私は、令和5年5月12日の法廷にて、口頭で、『裁判官の忌避を申し立て、退廷します』
と弁論、退廷後、その足で、1Fの民事訟廷係に、忌避申立書を提出しました。
したがって、民事訴訟法26条の規定よりして、
「私が、法廷にて、口頭で、『裁判官の忌避を申し立て、退廷します』と弁論した」
時点以後、
忌避申立てに対する決定が確定するまで、訴訟手続きは停止しなければいけません。
ところが、
裁判官:奥俊彦は、令和5年7月12日、本件:135号事件の判決を言い渡した。
由って、
原判決は、
言渡し期日不告知の判決、忌避申立て中の判決であり、無効であるのみならず、
原告主張の明らかな誤認定、自由心証権濫用の誤判断、経験則違反の誤判断に基づく、
誤判決である故、控訴しました。
・・以下、控訴状を掲載しておきます・・
***************************************
福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子がなした「“受付日改竄”の抗告不許可」
を告発する国賠訴訟(令和2年(ワ)135号)における奥 俊彦の判決は、
言渡し期日不告知の判決言渡し、忌避申立て中の判決言渡しであり、無効である故、
控訴する。
仮に、無効主張が認められないとしても、
原判決は、原告主張の明らかな誤認定、自由心証権濫用の誤判断、経験則違反の誤判断
に基づく、誤判決である故、控訴する。
控 訴 状 令和5年8月2日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 国 代表者法務大臣:斎藤 健 東京都千代田霞が関1-1-1
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消す。
福岡高等裁判所 御中
第一 控訴理由〔1〕
一 原判決は、言渡し期日不告知の判決言渡しであり、無効である
1.奥 俊彦は、言渡し期日を告知せず、判決を言渡した。
2.よって、原判決は、無効である。
二 原判決は、忌避申立て中の判決言渡しであり、無効である
1.奥 俊彦は、「原告が、奥俊彦の忌避を申立てている期間中」に、判決を言渡した。
2.よって、原判決は、無効である。
第二 控訴理由〔2〕
原判決:奥 俊彦は、
「Ⓐ本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がなく、
一件記録を踏まえても、福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを
窺わせるだけの事情も認めるに足りない。」
と、認定、
「原告は、本件申立書を平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から送付した旨主張し、
これに沿う証拠として甲4号証を提出しているが、
Ⓑ甲4号証と本件申立書の送付との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張を前提とすることはできないし、
Ⓒ普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されているわけではなく、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。」
との判断を示し、
「Ⓓそうすると、
本件申立書の受理日が改竄された事実を認めるに足りず、原告の主張はその前提を欠くものであって、本件不許可決定が違法であるとは認められない。
Ⓔそうである以上、
本件不許可決定をした福岡高裁の裁判官らがその職務を行うについて、違法に他人に損害を加えたことも認められない。」
と、判示、原告の請求を棄却した。
然し乍、
「Ⓐ・・の主張がなく、・・」認定は、原告主張の明らかな誤認定、
「Ⓑ・・裏付けられておらず、・・」判断は、福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯
良子の不法な抗告不許可を闇に葬る為になした自由心証権濫用の誤判断、
「Ⓒ・・不明と言わざるを得ない」判断は、証拠価値を誤る経験則違反の誤判断であ
り、
「Ⓓ及びⒺ」との判示は、
「Ⓐ」との誤認定、「Ⓑ」との自由心証権濫用の誤判断、「Ⓒ」との経験則違反の誤判
断に基づく、不当判示である。
由って、
奥俊彦がなした原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
一 「Ⓐ・・の主張がなく、・・」認定は、原告主張の明らかな誤認定である
1.原判決:奥俊彦は、
「Ⓐ本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がなく、
一件記録を踏まえても、福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを窺わせるだけの事情も認めるに足りない。」
と、認定する。
2.然し乍、
❶原告は、訴状の「請求の原因」5項6項において、
<5.したがって、
福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の認定だと、
〇7月2日(月)、北九州市より発送した郵便物が、・・・週を跨いで、・・・
〇7月9日(月)、隣市の福岡高等裁判所に届いた。
と言う事になる。
6.7月2日(月)は、未だ同年の集中豪雨災害が西日本を襲っていないので
あるから、こんな馬鹿げた話は、通らない。>
と、
本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様について、明確に、主張している。
❷原告は、準備書面(一)の一項において、
<1.被告:国は、
「原告が平成30年7月2日に抗告許可申立書を発送したとの事実は不知」
と、認否、
「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」
と、経緯主張する。
2.然し乍、被告国提出の乙1:原告提出の甲1が証明する如く、
抗告許可申立書:本件申立書の日付は、平成30年7月2日と明記されている。
3.然も、
抗告許可申立書:本件申立書が、平成30年7月2日に発送されていることは、
甲4が証明するとおりであり、
抗告許可申立書:本件申立書が、翌日の3日、福岡高裁に届けられていること
は、甲5が証明するとおりである。
4.よって、
「原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」との経
緯主張は、証拠に基づかない不当主張であり、言いっ放しの不当主張である。>
と、
本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様について、主張立証している。
❸原告は、準備書面(一)の二項において、
<1.被告:国は、
「Ⓧ原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」
と、主張するが、
「Ⓧ・・・本件申立てをした」事実を証明する証拠を、全く提出していない。
2.然し乍、
「抗告許可申立書が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送されているか?」、
「抗告許可申立書が、7月3日、福岡高等裁判所に届けられているか?」、
「原告は、本件申立書を、7月3日に提出しているか7月9日に提出している
か?」は、
「抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時
印」、福岡高裁の司法行政文書「平成30年7月3日の文書受付簿・配布先処理
簿、同年7月9日の文書受付簿・配布先処理簿」
を、検証すれば、直ちに確定出来る事項である。
3.然るに、
被告:国は、何の証拠も出さず、
「Ⓧ原告は、平成30年7月9日、本件申立書を提出して、本件申立てをした」
と、主張する。
4.由って、別途、文書提出命令申立書を提出する。>
と、
本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様について、主張している。
3.よって、
「・・の主張がなく、・・」認定は、原告主張の明らかな誤認定である。
4.然も、
明らかな誤認定(事実と異なる事実認定)に基づく判決は、法令違反判決である。
5.故に、
明らかな誤認定に基づく原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
二 「Ⓐ・・一件記録を踏まえても、・・」認定は、原告主張の明らかな誤認定である
1.原判決:奥俊彦は、
「Ⓐ本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がなく、
一件記録を踏まえても、福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを
窺わせるだけの事情も認めるに足りない。」
と、認定する。
2.然し乍、原告は、
甲4号(小倉小文字郵便局の平成30年7月2日付け領収書)、甲5号(お届け日数
を調べる-日本郵便)を、証拠提出、
【福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを窺わせるに十分の事情】を
立証している。
3.然も、
〇小倉小文字郵便局は、窓口で受付けた封筒には、切手を貼付せず、備え付け機械が
発行する「同局名と受付日時が印字された証紙」を貼付するのであるところ、
〇「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた封筒」には、
【小倉小文字郵便局 平成30年7月2日】と印字された証紙が貼付されている。
〇したがって、
「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた封筒」を見さえすれば、
「本件抗告許可申立書が封入され福岡高裁に届けられた封筒が、平成30年7月2
日、小倉小文字郵便局にて受付けられ、同日、同局から発送された」事実が、証明
されるのである。
〇そして、甲5号(お届け日数を調べる-日本郵便)より、
「北九州中央郵便局管内から福岡中央郵便局管内に宛てて発送された普通郵便」は、
翌日に、届けられることが明らかであるところ、
〇「本件抗告許可申立書が、平成30年7月3日、福岡高等裁判所に、届けられた」事実
が証明されるのである。
4.然るに、
一審裁判官:奥俊彦は、
【福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされた】事実を隠蔽し闇に葬る目的の
下、「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた日」の特定をさせない為
に、原告の「本件抗告許可申立書が福岡高裁に郵送されて来た際の封筒」の提出命令
申立てを、2度に亘り却下しているのである。
5.よって、
「Ⓐ・・一件記録を踏まえても、・・」認定は、原告主張の明らかな誤認定である。
6.故に、
明らかな誤認定に基づく原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
三 「Ⓑ・・裏付けられておらず、・・」判断は、福岡高裁:西井和徒・上村考由・
佐伯良子の不法な抗告不許可を闇に葬る為になした自由心証権濫用の誤判断である
1.原判決:奥俊彦は、
「原告は、本件申立書を平成30年7月2日に小倉小文字郵便局から送付した旨主張し、
これに沿う証拠として甲4号証を提出しているが、
Ⓑ甲4号証と本件申立書の送付との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の
上記主張を前提とすることはできない」
との判断を示す。
2.然し乍、
「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた封筒」を見さえすれば、
「本件抗告許可申立書が封入され福岡高裁に届けられた封筒が、平成30年7月2日、
小倉小文字郵便局にて受付けられ、同日、同局から発送された」事実が証明され、
「本件抗告許可申立書が、平成30年7月3日、福岡高等裁判所に届けられた」事実
が証明されるのである。
3.然るに、一審裁判官:奥俊彦は、
【福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされた】事実を隠蔽し闇に葬る目的の
下、
「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた日」の特定をさせない為に、
原告の「本件抗告許可申立書が福岡高裁に郵送されて来た際の封筒」の提出命令申立
てを、2度に亘り却下しているのである。
4.よって、
「Ⓑ・・裏付けられておらず、・・」判断は、福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯
良子の不法な抗告不許可を闇に葬る為になした自由心証権濫用の誤判断である。
5.故に、
自由心証権濫用の誤判断に基づく原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
四 「Ⓒ」判断は、証拠価値を誤る経験則違反の誤判断である
1.原判決:奥俊彦は、
「Ⓒ普通郵便の方法によった場合、特定の期間内での配達が確約されているわけでは
なく、配達に要する具体的な日数は不明と言わざるを得ない。」
との判断を示す。
2.然し乍、甲5号(お届け日数を調べる-日本郵便)より、
「北九州中央郵便局管内から福岡中央郵便局管内に宛てて発送された普通郵便」は、
大災害等の事故が無い限り、受け付けた翌日に届けられることが証明される。
3.よって、
「Ⓒ」判断は、証拠価値を誤る経験則違反の誤判断である。
4.故に、
経験則違反の誤判断に基づく原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
五 「Ⓓ」判示は、<「Ⓐ」との誤認定、「Ⓑ」との自由心証権濫用の誤判断、「Ⓒ」
との経験則違反の誤判断に基づく、不当判示>である
1.原判決:奥俊彦は、
「Ⓓそうすると、
本件申立書の受理日が改竄された事実を認めるに足りず、原告の主張はその前提
を欠くものであって、本件不許可決定が違法であるとは認められない。」
と判示、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
「Ⓐ」認定が誤認定であること、「Ⓑ」判断が自由心証権濫用の誤判断であること、
「Ⓒ」判断が経験則違反の誤判断であることは、既に証明したとおりである。
3.そうすると、
「Ⓓ」判示は、<「Ⓐ」との誤認定、「Ⓑ」との自由心証権濫用の誤判断、「Ⓒ」と
の経験則違反の誤判断に基づく、不当判示>である。
4.由って、
不当判示に基づく原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
六 「Ⓔ」判示は、<「Ⓐ」との誤認定、「Ⓑ」との自由心証権濫用の誤判断、「Ⓒ」
との経験則違反の誤判断に基づく、不当判示>である
1.原判決:奥俊彦は、
「Ⓔそうである以上、
本件不許可決定をした福岡高裁の裁判官らがその職務を行うについて、違法に
他人に損害を加えたことも認められない。」
と判示、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
「Ⓐ」認定が誤認定であること、「Ⓑ」判断が自由心証権濫用の誤判断であること、
「Ⓒ」判断が経験則違反の誤判断であることは、既に証明したとおりである。
3.そうである以上、
「Ⓔ」判示は、<「Ⓐ」との誤認定、「Ⓑ」との自由心証権濫用の誤判断、「Ⓒ」と
の経験則違反の誤判断に基づく、不当判示>である。
4.由って、
不当判示に基づく原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
七 結論
原判決は、<Ⓐとの誤認定、Ⓑとの自由心証権濫用の誤判断、Ⓒとの経験則違反の
誤判断>に基づくⒹ・Ⓔとの不当判示に基づく不当判決である。
よって、原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
本件:令和2年(ワ)135号は「福岡高等裁判所:西井和徒・上村考由・佐伯良子が
なした【“受付日改竄”の抗告不許可】を告発する国賠訴訟」であることを鑑み、
「㋐本件抗告許可申立書を封入した封筒が、7月2日、小倉小文字郵便局から発送され
ているか?」、「㋑本件抗告許可申立書を封入した封筒が、7月9日、福岡高等裁判所
に届けられているか?」は、
本件:135号国賠訴訟には、必須な審理事項であり、
「本件抗告許可申立書を郵送した際の封筒に押印されている受付局:受付日時印」、
福岡高等裁判所の司法行政文書「平成30年7月3日の文書受付簿・配布先処理簿、
同年7月9日の文書受付簿・配布先処理簿」を検証すれば直ちに確定出来る事項
である。
然も、原告は、甲4号(小倉小文字郵便局の平成30年7月2日付け領収書)、甲5号
(お届け日数を調べる-日本郵便)を、証拠提出、
【福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを窺わせるに十分の事情】を
立証している。
然るに、原判決:奥俊彦は、「㋐㋑」についての審理をせず(審理を拒否)、
「一件記録を踏まえても、福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを
窺わせるだけの事情も認めるに足りない」と認定、原告の請求を棄却した。
然し乍、
*小倉小文字郵便局は、窓口で受付けた封筒には、切手を貼付せず、備え付け機械が
発行する「同局名と受付日時が印字された証紙」を貼付するのであるところ、
*「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた封筒」には、
【小倉小文字郵便局 平成30年7月2日】と印字された証紙が貼付されており、
*「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた封筒」を見さえすれば、
「本件抗告許可申立書が封入され福岡高裁に届けられた封筒が、平成30年7月2日、
小倉小文字郵便局にて受付けられ、同日、同局から発送された」事実が、証明される
のであり、
*甲5号(お届け日数を調べる-日本郵便)より、
「北九州中央郵便局管内から福岡中央郵便局管内に宛て発送された普通郵便」は、
翌日に、届けられることが明らかであるところ、
*「本件抗告許可申立書が、平成30年7月3日、福岡高等裁判所に、届けられた」
事実が証明されるのである。
*にも拘らず、一審裁判官:奥俊彦は、
「本件抗告許可申立書が、福岡高等裁判所に届けられた日」の特定をさせない為
に、「本件抗告許可申立書が福岡高裁に郵送された際の封筒」の提出命令申立て
を、2度に亘り却下しているのであり、
*一審裁判官:奥俊彦がなした「本件抗告許可申立書が福岡高裁に郵送された際の
封筒の提出命令申立ての却下」は、
【福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされた】事実を隠蔽し闇に葬る目的の下
になされた職権乱用の不当訴訟指揮である。
由って、
必須審理事項である「㋐㋑」についての審理を拒否してなされた原判決は、不当判決
である。
よって、原判決は、破棄され、差戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
奥 俊彦さんよ!
裁判官としての自矜をかなぐり捨てて迄、最高裁事務総局に媚び諂いたいかね!・・・
ヒラメになりたいかね!
お前さんは、
最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けな
いポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。
お前さんは、
最高裁事務総局に睨まれる判決(福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子が、不法な
手段で抗告を不許可としたことを認める判決)」を書けないクソ裁判官、
事実と異なる誤認定・自由心証権濫用の誤判断・経験則違反の誤判断をなしてまでも、
最高裁事務総局に媚を売る判決を書くクソ裁判官である。・・・恥を知れ!
私は、公開の場で、
「お前さんは、ヒラメ裁判官・ポチ裁判官・低脳なクソ裁判官・最高裁事務総局に媚を
売る判決を書くクソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!
「原判決は、正当」と言えるのであれば、私を、名誉棄損で、訴えるべきである。
・・・お待ちしておる。
控訴人 後藤信廣