【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―4・・準備書面(二):“被告らの判例引用答弁”
に対する反論・・
本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、
福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する
国家賠償請求訴訟です。
・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・
#令和5年3月6日付けブログにてレポートした如く、
基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、
〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。
〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を提出、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定。
〇由って、
私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載し
た第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。
〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、
〇訟務官:江本満明・森重美郁は、第1回期日に出廷した後、弁論をしないで退廷。
〇然し乍、
1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」
との答弁書を、期日前に、提出しており、
2.訟務官:江本満明・森重美郁には、
国の指定代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみなら
ず、訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。
3.にも拘らず、
第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷したのであり、
江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には正当性が
全く無く、不当退廷行為です。
〇よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起。
〇その訴訟が、本件:令和5年(ワ)34号事件です。
#令和5年3月8日付けブログにてレポートした如く、
本件の第1回口頭弁論は、令和5年3月8日開かれ、担当裁判官は中川大夢でした。
然し乍、
〇本件:34号の被告:江本満明・森重美郁は、
基本事件:758号の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで
退廷】した当事者であり、
〇本件担当裁判官:中川大夢は、基本事件:758号事件を担当した裁判官です。
〇即ち、
本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件:758号の当事者、
本件担当裁判官:中川大夢は、本件の基本事件:758号を担当した裁判官であり、
両者は、本件の基本事件:758号にて、訴訟代理人と担当裁判官の関係であった。
〇由って、
裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
〇したがって、
中川大夢は、本件担当を回避すべきであるが、本件担当を回避しない。
〇よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。
#令和5年4月10日付けブログにてレポートした如く、
裁判官:寺垣孝彦・奥 俊彦・古市賢吾は、
同僚:中川大夢に対する忌避申立て成立を阻止する為に、民事訴訟法21条1項の歪曲
誤解釈をなし、忌避申立て却下決定をしました。
由って、私は、即時抗告しました。
#令和5年7月11日付けブログにてレポートした如く、
福岡高裁は、いつもの如く、即時抗告を棄却。
私は、特別抗告は無駄な事が分かっているので特別抗告せず、却下決定は確定。
その後、7月5日、休止となっていた第1回口頭弁論が、被告ら欠席状態で開かれ、
原告:私に、8月4日までに、答弁書に対する反論書を提出することを命じ、閉廷。
然し乍、
被告:江本満明・森重美郁は、
「国の訴訟方針」が記載された証拠書面(訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc)を
何一つ提出せずに、
「Ⓐ国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」と主張してお
り、
本当は、「国の訴訟方針に基づき、期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓「被告
ら独自の考えで、期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓不明です。
然も、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日対応
をした」のかにより、原告の対応弁論内容は、全く異なります。
由って、
<被告らが、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日
対応をした」のか>の事実関係を明確にすることは、必要不可欠な必須事項です。
よって、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面の提出命令を申立てました。
私は、準備書面提出期限前の8月2日、
<被告らから、「国の訴訟方針」が記載された書面が提出された後、
「Ⓐ国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」との主張に
対する反論の準備書面を提出する。>
と、主張する準備書面(二)を、提出しました。
以下、準備書面(二)を掲載しておきます
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令和5年(ワ)34号
【訟務官:江本清明・森重美郁が弁論をしないで退廷した不法行為】告発訴訟
準 備 書 面 (二) 令和5年8月2日
原告 後藤信廣
記
一 被告らの答弁主張に対する反論〔1〕
1.被告:江本満明・森重美郁は、
「Ⓐ第1回口頭弁論期日において国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、
期日対応をしたものであって、何ら国賠法上違法な行為を行っていない。」
と、主張する。
2.ところが、
国の訴訟方針が記載された書面(訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc・・)を
何一つ証拠提出せず、
「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」と、言いっ放し主張をしている。
3.したがって、
被告らが、第1回口頭弁論期日において、
「国の訴訟方針に基づき、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」のか❓
「被告ら独自の考えで、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」のか❓
その真実は、闇の中であり、不明である。
4.然し乍、
被告らが、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか、或いは、「独自の考え
で、期日対応をした」のかにより、本件の性質はガラリと違って仕舞う。
5.即ち、
「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のであれば、
江本満明・森重美郁ではなく、国を相手に国賠訴訟をせねばならないこととなり、
原告の対応は、全く異なる。
6.由って、
本件の審理上、<被告:江本満明・森重美郁が、「国の訴訟方針に基づき、期日対応
をした」のか、「独自の考えで、期日対応をした」のか>の事実関係を明確にするこ
とは、必要不可欠な必須事項である。
7.然るに、被告:江本満明・森重美郁は、
「国の訴訟方針」が記載された証拠書面(訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc)を
何一つ提出せずに、
「Ⓐ第1回口頭弁論期日において国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、
期日対応をしたものであって、何ら国賠法上違法な行為を行っていない。」
と、主張する。
8.由って、原告は、被告らの「Ⓐ」主張に対する弁論が出来ない。
9.よって、裁判所は、
<被告:江本満明・森重美郁が、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか、
「独自の考えで、期日対応をした」のか>の事実関係を明確に確定させる為に、
被告:江本満明・森重美郁に、
「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じるべきである。
10.原告は、
被告らから、「国の訴訟方針」が記載された書面が提出された後、
被告らの「Ⓐ」主張に対する反論の準備書面を提出する。
二 被告らの答弁主張に対する反論〔2〕
1.被告:江本満明・森重美郁は、
「Ⓑ公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によっ
て違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずる
のであって、公務員個人はその責を負わない(最高裁判決:昭和30年4月19日・
昭和47年3月21日・昭和53年10月20日・平成19年1月25日)から、
原告の請求は理由がない。」
と、主張する。
2.然し乍、
〇最高裁昭和30年4月19日判決は、
最高裁が公務員の個人責任を否定した最初の判決であり、結論を示すのみで、その
理由を明らかにしておらず、
〇最高裁昭和47年3月21日・昭和53年10月20日・平成19年1月25日判決は、
「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によっ
て違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずる
のであって、公務員個人はその責任を負わない」
と、判示、公務員の個人責任を否定しており、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していない。
したがって、
職務を行う際に行った行為であっても、悪意を持って違法に損害を与えた行為に
対しては、適用されない判例である。
3.ところで、被告:江本満明・森重美郁は、
国の訴訟方針が記載された書面(訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc・・)を
何一つ証拠提出せず、
「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」と、言いっ放し主張をしている。
4.したがって、現時点では、
被告らが、第1回口頭弁論期日において、
「国の訴訟方針に基づき、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」のか❓
「被告ら独自の考えで、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」のか❓
不明である。
5.然し乍、
被告らが、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか、或いは、「独自の考え
で、期日対応をした」のかにより、本件の性質はガラリと違って仕舞う。
6.「独自の考えで、期日対応をした」のであれば、
被告:江本満明・森重美郁は、
「独自の考えで、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」意図を、
説明しなければならない。
7.そして、
被告らが「独自の考えで、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」意図が
悪意によるものである場合は、
被告:江本満明・森重美郁には、最高裁判決:昭和30年4月19日・昭和47年3月21日
・昭和53年10月20日・平成19年1月25日の適用が無い。
8.何故なら、
最高裁判決は、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していないので
あり、
悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、適用されない判例である。
最高裁判決は、公務員の個人責任を全て否定する“免罪符判決”ではない。
9.よって、
被告:両名の「Ⓑ」主張は、最高裁判例の趣旨を歪曲解釈しての不当主張である。