本人訴訟を検証するブログ

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【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―4・・準備書面(二):“被告らの判例引用答弁” に対する反論・・

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―4・・準備書面():“被告らの判例引用答弁”

に対する反論・・

 

 本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

国家賠償請求訴訟です。

       ・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・

 

#令和5年3月6日付けブログにてレポートした如く、

基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、

「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

答弁書を提出、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定。

〇由って、

私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載し

た第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、第1回期日に出廷した後、弁論をしないで退廷

〇然し乍、

1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」

 との答弁書を、期日前に、提出しており、

2.訟務官:江本満明・森重美郁には、

 国の指定代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみなら

 ず、訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。

3.にも拘らず、

 第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷したのであり、

 江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には正当性が

 全く無く、不当退廷行為です。

〇よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起。

〇その訴訟が、本件:令和5年(ワ)34号事件です。

 

#令和5年3月8日付けブログにてレポートした如く、

本件の第1回口頭弁論は、令和5年3月8日開かれ、担当裁判官は中川大夢でした。

 然し乍、

本件:34号の被告:江本満明・森重美郁は、

基本事件:758号の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで

退廷】した当事者であり、

本件担当裁判官:中川大夢は、基本事件:758号事件を担当した裁判官です。

〇即ち、

本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件:758号の当事者、

本件担当裁判官:中川大夢は、本件の基本事件:758号を担当した裁判官であり、

両者は、本件の基本事件:758号にて、訴訟代理人と担当裁判官の関係であった。

〇由って、

裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

〇したがって、

中川大夢は、本件担当を回避すべきであるが、本件担当を回避しない。

〇よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。

 

#令和5年4月10日付けブログにてレポートした如く、

裁判官:寺垣孝彦・奥 俊彦・古市賢吾は、

同僚:中川大夢に対する忌避申立て成立を阻止する為に、民事訴訟法21条1項の歪曲

誤解釈をなし、忌避申立て却下決定をしました。

 由って、私は、即時抗告しました。

 

#令和5年7月11日付けブログにてレポートした如く、

福岡高裁は、いつもの如く、即時抗告を棄却。

私は、特別抗告は無駄な事が分かっているので特別抗告せず、却下決定は確定。

 その後、7月5日、休止となっていた第1回口頭弁論が、被告ら欠席状態で開かれ、

裁判長:中川大夢は、被告らの答弁書陳述擬制、とした後、

原告:私に、8月4日までに、答弁書に対する反論書を提出することを命じ、閉廷。

 然し乍、

被告:江本満明・森重美郁は、

国の訴訟方針」が記載された証拠書面(訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc)を

何一つ提出せずに、

「Ⓐ国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」と主張してお 

り、

本当は、「国の訴訟方針に基づき期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓「被告

ら独自の考えで、期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓不明です。

 然も、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日対応

をした」のかにより、原告の対応弁論内容は、全く異なります。

 由って、

<被告らが、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日

対応をした」のか>の事実関係を明確にすることは、必要不可欠な必須事項です。

 よって、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面の提出命令を申立てました。

 

 私は、準備書面提出期限前の8月2日、

被告らから、「国の訴訟方針」が記載された書面が提出された後、

 「Ⓐ国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」との主張

 対する反論の準備書面を提出する。

と、主張する準備書面(二)を、提出しました。

 

         以下、準備書面(二)を掲載しておきます

***************************************

 

              令和5年(ワ)34号

  【訟務官:江本清明・森重美郁が弁論をしないで退廷した不法行為】告発訴訟

 

       準 備 書 面 (二)      令和5年8月2日

                                原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第3民事部 御中

               

一 被告らの答弁主張に対する反論〔1〕

1.被告:江本満明・森重美郁は、

 「第1回口頭弁論期日において国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき

   期日対応をしたものであって、何ら国賠法上違法な行為を行っていない。」

 と、主張する。

2.ところが、

 国の訴訟方針が記載された書面訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc・・)を

 何一つ証拠提出せず、

 「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」と、言いっ放し主張をしている。

3.したがって、

 被告らが、第1回口頭弁論期日において、

 「国の訴訟方針に基づき期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」のか❓

 「被告ら独自の考えで、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」のか❓

 その真実は、闇の中であり、不明である。

4.然し乍、

 被告らが、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、或いは、「独自の考え

 で、期日対応をした」のかにより、本件の性質はガラリと違って仕舞う。

5.即ち、

 「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のであれば、

 江本満明・森重美郁ではなく、国を相手に国賠訴訟をせねばならないこととなり、

 原告の対応は、全く異なる。

6.由って、

 本件の審理上、<被告:江本満明・森重美郁が、「国の訴訟方針に基づき期日対応 

 をした」のか、「独自の考えで、期日対応をした」のか>の事実関係を明確にするこ

 とは、必要不可欠な必須事項である。

7.然るに、被告:江本満明・森重美郁は、

 「国の訴訟方針」が記載された証拠書面訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc)を

 何一つ提出せずに、

 「第1回口頭弁論期日において国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき

   期日対応をしたものであって、何ら国賠法上違法な行為を行っていない。」

 と、主張する。

8.由って、原告は、被告らの「主張に対する弁論が出来ない。

9.よって、裁判所は、

 <被告:江本満明・森重美郁が、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、 

 「独自の考えで、期日対応をした」のか>の事実関係を明確に確定させる為に、

 被告:江本満明・森重美郁に、

国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じるべきである。

10.原告は、

 被告らから、「国の訴訟方針」が記載された書面が提出された後、

 被告らの「主張に対する反論の準備書面を提出する。

 

 

二 被告らの答弁主張に対する反論〔2〕

1.被告:江本満明・森重美郁は、

 「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によっ 

   て違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずる 

   のであって、公務員個人はその責を負わない(最高裁判決:昭和30年4月19日・

   昭和47年3月21日・昭和53年10月20日・平成19年1月25日)から、

   原告の請求は理由がない。」

 と、主張する。

2.然し乍、

 〇最高裁昭和30年4月19日判決は、

  最高裁が公務員の個人責任を否定した最初の判決であり、結論を示すのみで、その

  理由を明らかにしておらず、

 〇最高裁昭和47年3月21日・昭和53年10月20日・平成19年1月25日判決は、

  「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によっ

  て違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずる

  のであって、公務員個人はその責任を負わない」

  と、判示、公務員の個人責任を否定しており、

  無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していない。

   したがって、

  職務を行う際に行った行為であっても、悪意を持って違法に損害を与えた行為

  対しては、適用されない判例である。

3.ところで、被告:江本満明・森重美郁は、

 国の訴訟方針が記載された書面訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc・・)を

 何一つ証拠提出せず、

 「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」と、言いっ放し主張をしている。

4.したがって、現時点では、

 被告らが、第1回口頭弁論期日において、

 「国の訴訟方針に基づき期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」のか❓

 「被告ら独自の考えで、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」のか❓

 不明である。

5.然し乍、

 被告らが、「国の訴訟方針に基づき期日対応をした」のか、或いは、「独自の考え

 で、期日対応をした」のかにより、本件の性質はガラリと違って仕舞う。

6.「独自の考えで、期日対応をした」のであれば、

 被告:江本満明・森重美郁は、

 「独自の考えで、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」意図を、

 説明しなければならない。

7.そして、

 被告らが「独自の考えで、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」意図が

 悪意によるものである場合は、

 被告:江本満明・森重美郁には、最高裁判決:昭和30年4月19日・昭和47年3月21日

 ・昭和53年10月20日・平成19年1月25日の適用が無い。

8.何故なら、

 最高裁判決は、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していないので 

 あり、

 悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、適用されない判例である。

  最高裁判決は、公務員の個人責任を全て否定する“免罪符判決”ではない

9.よって、

 被告:両名の「主張は、最高裁判例の趣旨を歪曲解釈しての不当主張である。