本人訴訟を検証するブログ

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【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―1・・裁判官:中川大夢の忌避申立て・・

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―1・・裁判官:中川大夢の忌避申立て・・

 

 本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

国家賠償請求訴訟です。

     ・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・

 

#令和5年3月6日付けブログにてレポートした如く、

基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、

「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

答弁書を提出、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定。

〇由って、

私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載し

た第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、第1回期日に出廷した後、弁論をしないで退廷

〇然し乍、

1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」

 との答弁書を、期日前に、提出しており、

2.訟務官:江本満明・森重美郁には、

 国の代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみならず、

 訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。

4.にも拘らず、

 第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷したのであり、

 江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には正当性が

 全く無く、不当退廷行為です。

5.よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起。

6.その訴訟が、本件:令和5年(ワ)34号事件です。

 

 本件:令和5年(ワ)34号の第1回口頭弁論は、本日(令和5年3月8日)開かれ、

担当裁判官は中川大夢でした。

 然し乍、

本件:34号の被告:江本満明・森重美郁は、

基本事件:758号の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで

退廷】した当事者であり、

本件担当裁判官:中川大夢は、基本事件:758号事件を担当した裁判官です。

〇即ち、

本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件:758号の当事者、

本件担当裁判官:中川大夢は、本件の基本事件:758号を担当した裁判官であり、

両者は、本件の基本事件:758号にて、訴訟代理人と担当裁判官の関係であった。

〇由って、

裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

〇したがって、

中川大夢は、本件担当を回避すべきであるが、本件担当を回避しない。

〇よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。

 

 

        以下、忌避申立書を掲載しておきます

**************************************

 

令和5年(ワ)34号事件(令和4年(ワ)758号事件の第1回期日における【訟務官:江本満明・森重美郁の弁論をしないで退廷した不法行為】を告発する訴訟)を担当する裁判官:中川大夢の忌避申立て

       忌       令和5年3月8日

 

申立人  後藤信廣    住所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中       貼用印紙 500円

 

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

 折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

 

申立の趣旨

1.頭書事件担当裁判官:中川大夢に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。

 

申立の理由

1.申立人は、令和4年10月19日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)313

 号)における控訴取下げ擬制裁判を告発する国賠訴訟:令和4年(ワ)第758号を

 提起した。

2.中川大夢が、758号事件を担当、第1回期日を令和4年12月14日と指定。

3.被告国の指定代理人の訟務官:江本満明・森重美郁は、令和4年12月6日、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

 答弁書を、提出した。

4.その結果、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した。

5.由って、

 原告は、令和4年12月9日、

 「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載して、

 第1回期日欠席通知書を、提出した。

6.758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれた。

7.被告国の指定代理人の訟務官:江本満明・森重美郁は、

 第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷した。

8.訟務官:江本満明・森重美郁らが「758号事件の第1回期日において【出廷した

 後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】した行為は、不法不当訴訟行為である。

9.由って、

 申立人は、令和5年1月18日、

 令和4年(ワ)758号事件の第1回期日における【訟務官:江本満明・森重美郁の

 弁論をしないで退廷した不法行為】を告発する本件:令和5()34号を提起した。

10.本日、本件:令和5()34号の第1回口頭弁論が開かれたが、

 担当裁判官は、中川大夢であった。

11.然し乍、

 〇本件:令和5()34号の被告:江本満明・森重美郁は、

 本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答

 弁書陳述)をしないで退廷】した当事者であり、

 〇本件担当裁判官:中川大夢は、

 本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件を担当した裁判官である。

12.即ち、

 〇本件の被告:江本満明・森重美郁は、

 本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件の当事者、

 〇本件担当裁判官:中川大夢は、

 本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件を担当した裁判官であり、

 〇両者は、本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件において、

 「訴訟代理人」と「担当裁判官」の関係にあった者達である。

13.由って、

 裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

14.したがって、

 中川大夢は、本件担当を回避すべきである。

15.然るに、

 中川大夢は、本件の担当を回避しない。

16.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。