【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―1・・裁判官:中川大夢の忌避申立て・・
本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、
福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する
国家賠償請求訴訟です。
・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・
#令和5年3月6日付けブログにてレポートした如く、
基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、
〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。
〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を提出、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定。
〇由って、
私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載し
た第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。
〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、
〇訟務官:江本満明・森重美郁は、第1回期日に出廷した後、弁論をしないで退廷。
〇然し乍、
1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」
との答弁書を、期日前に、提出しており、
2.訟務官:江本満明・森重美郁には、
国の代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみならず、
訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。
4.にも拘らず、
第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷したのであり、
江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には正当性が
全く無く、不当退廷行為です。
5.よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起。
6.その訴訟が、本件:令和5年(ワ)34号事件です。
本件:令和5年(ワ)34号の第1回口頭弁論は、本日(令和5年3月8日)開かれ、
担当裁判官は中川大夢でした。
然し乍、
〇本件:34号の被告:江本満明・森重美郁は、
基本事件:758号の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで
退廷】した当事者であり、
〇本件担当裁判官:中川大夢は、基本事件:758号事件を担当した裁判官です。
〇即ち、
本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件:758号の当事者、
本件担当裁判官:中川大夢は、本件の基本事件:758号を担当した裁判官であり、
両者は、本件の基本事件:758号にて、訴訟代理人と担当裁判官の関係であった。
〇由って、
裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
〇したがって、
中川大夢は、本件担当を回避すべきであるが、本件担当を回避しない。
〇よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。
以下、忌避申立書を掲載しておきます
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令和5年(ワ)34号事件(令和4年(ワ)758号事件の第1回期日における【訟務官:江本満明・森重美郁の弁論をしないで退廷した不法行為】を告発する訴訟)を担当する裁判官:中川大夢の忌避申立て
忌 避 申 立 書 令和5年3月8日
申立人 後藤信廣 住所
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
1.頭書事件担当裁判官:中川大夢に対する忌避申立は、理由がある。
2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。
申立の理由
1.申立人は、令和4年10月19日、福岡地方裁判所小倉支部に、
差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)313
号)における【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟:令和4年(ワ)第758号を
提起した。
2.中川大夢が、758号事件を担当、第1回期日を令和4年12月14日と指定。
3.被告国の指定代理人の訟務官:江本満明・森重美郁は、令和4年12月6日、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を、提出した。
4.その結果、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した。
5.由って、
原告は、令和4年12月9日、
「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載して、
第1回期日欠席通知書を、提出した。
6.758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれた。
7.被告国の指定代理人の訟務官:江本満明・森重美郁は、
第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷した。
8.訟務官:江本満明・森重美郁らが「758号事件の第1回期日において【出廷した
後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】した行為は、不法不当訴訟行為である。
9.由って、
申立人は、令和5年1月18日、
令和4年(ワ)758号事件の第1回期日における【訟務官:江本満明・森重美郁の
弁論をしないで退廷した不法行為】を告発する本件:令和5年(ワ)34号を提起した。
10.本日、本件:令和5年(ワ)34号の第1回口頭弁論が開かれたが、
担当裁判官は、中川大夢であった。
11.然し乍、
〇本件:令和5年(ワ)34号の被告:江本満明・森重美郁は、
本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答
弁書陳述)をしないで退廷】した当事者であり、
〇本件担当裁判官:中川大夢は、
本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件を担当した裁判官である。
12.即ち、
〇本件の被告:江本満明・森重美郁は、
本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件の当事者、
〇本件担当裁判官:中川大夢は、
本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件を担当した裁判官であり、
〇両者は、本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件において、
「訴訟代理人」と「担当裁判官」の関係にあった者達である。
13.由って、
裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
14.したがって、
中川大夢は、本件担当を回避すべきである。
15.然るに、
中川大夢は、本件の担当を回避しない。
16.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。