【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶・・訴状・・
本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、
福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する
国家賠償請求訴訟です。
・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・
基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、
〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。
〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を提出。
〇第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した。
〇由って、
私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載
した第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。
〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、
〇訟務官:江本満明・森重美郁は、
第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷した。
然し乍、
1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を提出している。
2.然も、
訟務官:江本満明・森重美郁は、「・・・・・上記答弁書・・・・・」を提出し、
第1回期日の口頭弁論を、全く無意味な口頭弁論としたのである。
3.したがって、
訟務官:江本満明・森重美郁には、
国の指定代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみなら
ず、訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。
4.にも拘らず、
【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】したのであ
り、
訟務官:江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には、
正当性が全く無い。
5.由って、
訟務官:江本満明・森重美郁が【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為は、
不当退廷行為です。
6.よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起しました。
以下、訴状を掲載しておきます
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令和4年(ワ)758号事件の第1回期日における【訟務官:江本満明・森重美郁の弁論を
しないで退廷した不法行為】を告発する訴訟
訴 状 2023年令和5年 月 日
原告 後藤 信廣 住所
被告 江本 満明 福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡法務局訟務部
被告 森重 美郁 福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡法務局訟務部
提出証拠方法
甲1号 被告らが令和4年(ワ)758号事件に提出した「答弁書」のコピー
*758号事件の被告国の代理人の被告らは、令和4年12月6日、
「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにす
る」との答弁書を提出している事実を証明する書証。
*被告らが弁論せず退廷した行為が不法行為である事実を証明する書証。
甲2号 令和4年(ワ)758号事件の原告提出「第1回期日欠席通知書」のコピー
*758号事件の原告:後藤信廣は、令和4年12月9日、
「第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した故、
第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載した第1
回期日欠席通知書を提出している事実を証明する書証。
*原告の第1回口頭弁論期日欠席に相当理由がある事実を証明する書証。
*被告らが弁論せず退廷した行為が不法行為である事実を証明する書証。
甲3号 令和4年(ワ)758号事件の「第1回口頭弁論調書」のコピー
請 求 の 原 因
一 本件に至る経緯
1.原告は、令和4年10月19日、
差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)313
号)における【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟:令和4年(ワ)758号を
提起した。
2.小倉支部は、758号事件の第1回期日を、令和4年12月14日と指定。
3.被告国の指定代理人の訟務官:江本満明・森重美郁は、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」
との答弁書:甲1を、令和4年12月6日、提出した。
4.その結果、
第1回期日の口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となることが確定した。
5.由って、
原告は、令和4年12月9日、
「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載して、
第1回期日欠席通知書:甲2を提出した。
6.758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれた。
7.被告国の指定代理人の訟務官:江本満明・森重美郁は、
第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷した。・・甲3
以上が本件に至る経緯であるが、以下の如く、
訟務官:江本満明・森重美郁らが「758号事件の第1回期日において【出廷した後、
弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】した行為は、不法不当訴訟行為である。
二 訟務官:江本満明・森重美郁が「758号事件の第1回期日において【出廷した
後、弁論をしないで退廷】した行為は、不法行為である。
1.被告の訟務官:江本満明・森重美郁は、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を提出した。
2.その結果、
第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した。
3.そこで、
758号事件の原告:後藤信廣は、第1回期日欠席通知書を提出して、
欠席の相当理由を述べ、訴状の陳述擬制を求めた。
4.ところが、
被告:江本満明・森重美郁は、
〇「認否及び主張は、・・・・・・・」との答弁書を作成し提出した当事者であり、
〇第1回期日の口頭弁論を全く無意味な口頭弁論とした当事者であり、
〇訟務官として、答弁書を陳述すべき義務と責任を負っている者であるにも拘らず、
【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】したのであ
る。
5.したがって、
被告:江本満明・森重美郁が【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】
した行為は、訴訟の進行を妨害する不当行為であり、正当性が全くない。
6.よって、
被告:江本満明・森重美郁が「758号事件の第1回期日において【出廷した後、
弁論をしないで退廷】した行為」は、不法行為である。
三 結 論
以上に証明した如く、
被告:江本満明・森重美郁が「758号事件の第1回期日において【出廷した後、
弁論をしないで退廷】した行為」は、不法行為であり、原告に極めて大きな精神的
苦痛を与える不法行為である。
由って、
被告:江本満明・森重美郁は、民法710条の不法行為責任を免れない。