【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―5・・口頭弁論再開申立書・・
本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、
福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する
国家賠償請求訴訟です。
・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・
#令和5年3月6日付けブログにてレポートした如く、
基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、
〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。
〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との
答弁書を提出、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定。
〇由って、
私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載
した第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。
〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、
〇訟務官:江本満明・森重美郁は、第1回期日に出廷した後、弁論をしないで退廷。
〇然し乍、
1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」
との答弁書を、期日前に、提出しており、
2.訟務官:江本満明・森重美郁には、
国の指定代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみなら
ず、訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。
3.にも拘らず、
第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷したのであり、
江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には正当性が全
く無く、不当退廷行為です。
〇よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起。
〇その訴訟が、本件:令和5年(ワ)34号事件です。
#令和5年3月8日付けブログにてレポートした如く、
本件の第1回口頭弁論は、令和5年3月8日開かれ、担当裁判官は中川大夢でした。
然し乍、
〇本件:34号の被告:江本満明・森重美郁は、
基本事件:758号の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで
退廷】した当事者であり、
〇本件担当裁判官:中川大夢は、基本事件:758号事件を担当した裁判官です。
〇即ち、
本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件:758号の当事者、
本件担当裁判官:中川大夢は、本件の基本事件:758号を担当した裁判官であり、
両者は、本件の基本事件:758号にて、訴訟代理人と担当裁判官の関係であった。
〇由って、
裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
〇したがって、
中川大夢は、本件担当を回避すべきであるが、本件担当を回避しない。
〇よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。
#令和5年4月10日付けブログにてレポートした如く、
裁判官:寺垣孝彦・奥 俊彦・古市賢吾は、
同僚:中川大夢に対する忌避申立て成立を阻止する為に、民事訴訟法21条1項の歪曲誤
解釈をなし、忌避申立て却下決定をしました。
由って、私は、即時抗告しました。
#令和5年7月11日付けブログにてレポートした如く、
福岡高裁は、いつもの如く、即時抗告を棄却。
私は、特別抗告は無駄な事が分かっているので特別抗告せず、却下決定は確定。
その後、7月5日、休止となっていた第1回口頭弁論が、被告ら欠席状態で開かれ、
原告:私に、8月4日までに、答弁書に対する反論書を提出することを命じ、閉廷。
然し乍、
被告:江本満明・森重美郁は、
「国の訴訟方針」が記載された証拠書面(訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc)を
何一つ提出せずに、
「Ⓐ国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき期日対応をした」と主張しており、
本当は、「国の訴訟方針に基づき、期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓「被告
ら独自の考えで、期日対応(弁論をせず退廷)をした」のか❓不明です。
然も、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日対応
をした」のかにより、原告の対応弁論内容は、全く異なります。
由って、
<被告らが、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか、「独自の考えで、期日
対応をした」のか>の事実関係を明確にすることは、必要不可欠な必須事項です。
よって、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面の提出命令を申立てました。
#令和5年8月3日付けブログにてレポートした如く、
私は、8月2日、
<被告らから、「国の訴訟方針」が記載された書面が提出された後、
「Ⓐ国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」との主張に
対する反論の準備書面を提出する。>
と、主張する準備書面(二)を、提出しました。
令和5年8月9日、口頭弁論が開かれ、
私は、準備書面(二)を陳述、被告の訟務官両名に対する当事者尋問の申出書を提出。
ところが、
中川大夢は、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じることもせず、
被告:江本満明・森重美郁に対する当事者尋問の申出書を却下、口頭弁論終結を宣言
した。
原告:私は、
<被告らが、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか「独自の考えで、期日対
応をした」のか>の事実関係を明確にせずに判決を書ける訳が無い
・・と非難、
<被告らが、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか「独自の考えで、期日対
応をした」のか>の事実関係を明確にしない弁論終結は、審理不尽の口頭弁論終結で
ある
・・と非難、
<事実関係を明確にせずに書く判決は、結論ありきの理由不備判決となるしかない>
・・と非難、
<本件の性質を考えた時、事実関係を明確にせずに書く判決は、権力機構を勝たせる為
の暗黒判決となるしかない>
・・と非難、
<事実関係を明確にせずに判決を書くのは、実質は訴え却下である。>
・・と非難、
<事実関係を明確にせずに判決を書くのであれば、訴えを却下する判決を書くべきだっ
たのであり、原告を3度も呼びつけたのは不当なパワハラである。>
・・と非難、
口頭弁論終結に反対した。
ところが、
裁判長:中川大夢は、今後は気を付けますと言うだけで、判決言渡し期日を指定した。
然し乍、
唯一の証拠の証拠調べ(被告ら両名に対する当事者尋問)の拒否は職権濫用の証拠調べ
拒否であり、原告の事実関係明確化の機会を奪う弁論終結は憲法違反の弁論終結です。
よって、口頭弁論の再開を申し立てました。
以下、口頭弁論再開申立書を掲載しておきます
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令和5年(ワ)34号
【訟務官:江本清明・森重美郁が弁論をしないで退廷した不法行為】告発訴訟
口頭弁論再開申立書 令和5年8月21日
原告 後藤信廣
記
1.原告は、令和5年1月18日、頭書事件の訴状を提出した。
2.被告:江本満明・森重美郁は、令和5年2月22日、答弁書を提出、
「Ⓐ第1回口頭弁論期日において国の指定代理人として、国の訴訟方針に基づき、
期日対応をしたものであって、何ら国賠法上違法な行為を行っていない。」
と、主張した。
3.ところが、
国の訴訟方針が記載された書面(訴訟方針規定書なり訴訟方針通達書etc・・)を
何一つ証拠提出せず、
「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」と、言いっ放し主張をしており、
被告らが、第1回口頭弁論期日において、
「国の訴訟方針に基づき、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」のか❓
「被告ら独自の考えで、期日対応(出廷後、弁論をしないで退廷)をした」のか❓
その真実は、闇の中であり、不明である。
4.然し乍、
被告らが、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか、或いは、「独自の考え
で、期日対応をした」のかにより、本件の性質はガラリと違って仕舞う。
5.「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のであれば、
江本満明・森重美郁ではなく、国を相手に国賠訴訟をせねばならないこととなる。
6.由って、
本件の審理上、<被告:江本満明・森重美郁が、「国の訴訟方針に基づき、期日対応
をした」のか、「独自の考えで、期日対応をした」のか>の事実関係を明確にするこ
とは、必要不可欠な必須事項である。
7.故に、原告は、
令和5年7月11日付け準備書面(一)と令和5年8月2日付け準備書面(二)を提出、
<被告:江本満明・森重美郁に、「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出>
を命じるべきである旨を2度にわたり主張し、
「国の訴訟方針」記載書面が提出された後、「Ⓐ」主張に対する反論の準備書面を
提出すると述べ、
令和5年8月9日、被告:江本満明・森重美郁に対する当事者尋問の申出書を提出。
8.然るに、
裁判長:中川大夢は、
〇「国の訴訟方針」が記載された証拠書面」の提出を命じることもせず、
〇被告:江本満明・森重美郁に対する当事者尋問の申出書を却下、
令和5年8月9日、口頭弁論終結を宣した。
9.そこで、
原告は、
<被告らが、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか、「独自の考えで、
期日対応をした」のか>の事実関係を明確にせずに判決を書ける訳が無い
・・と非難、
<被告らが、「国の訴訟方針に基づき、期日対応をした」のか、「独自の考えで、
期日対応をした」のか>の事実関係を明確にしない口頭弁論終結は、審理不尽の口
頭弁論終結である
・・と非難、
<事実関係を明確にせずに書く判決は、結論ありきの理由不備判決となるしかない>
・・と非難、
<本件の性質を考えた時、事実関係を明確にせずに書く判決は、権力機構を勝たせる
為の暗黒判決となるしかない>
・・と非難、
<事実関係を明確にせずに判決を書くのは、実質は訴え却下である。>
・・と非難、
<事実関係を明確にせずに判決を書くのであれば、訴えを却下する判決を書くべきだ
ったのであり、原告を3度も呼びつけたのは不当なパワハラである。>
・・と非難、
口頭弁論終結に反対した。
10.ところが、
裁判長:中川大夢は、今後は気を付けますと言うだけで、
口頭弁論終結を宣し、判決言渡し期日を指定した。
11.然し乍、
唯一の証拠の証拠調べ(被告ら両名に対する当事者尋問)の拒否は、職権濫用の証拠
調べ拒否であり、
原告の事実関係明確化の機会を奪う口頭弁論終結は、憲法違反の口頭弁論終結であ
る。
12.よって、
口頭弁論の再開を申し立てる。