本人訴訟を検証するブログ

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【#裁判官の故意的事実認定間違い】告発レポ②―4・・控訴審:不当な【控訴取下げ擬制】を阻止する為の訴訟手続き・・

 

本件:864号は、裁判官:井川真志の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。

 

令和3年6月10日付けレポ❷-1にてレポートした如く、

昨年8月5日に休止した口頭弁論が、10か月振りに、本日(6月23日)開かれました。

 

令和3年6月24日付けレポ❷―2にてレポートした如く、

 担当裁判官が、奥 俊彦に、変更、

琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年7月30日付け準備書面(二)」が、漸く、法廷陳述となり、結審しました。

 

令和3年9月15日付けレポ❷―3にてレポートした如く、

奥 俊彦の判決は、

被告:井川真志の不正裁判虚偽認定を庇い闇に葬る為の暗黒判決”でしたので、

控訴しました。

 

 被告:#井川真志 は、

11月17日、「控訴には、理由がない」とのみ記載した答弁書を提出。

 そこで、

私は、11月24日、準備的口頭弁論要求書を提出しましたが、

福岡高裁は、何の連絡もして来ないので、

私は、12月2日、現状判決要求書を提出しました。

 

 令和3年12月8日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

福岡高裁は、何の連絡も通知して来ないので、

私は、12月15日、不当な【控訴取下げ擬制】を阻止する為に、期日指定申立書を提出しました。

期日指定申立てが功を奏し、

福岡高裁は、12月17日、期日指定書(次回期日:令和4年2月4日)を、送付して来ました。

 これで、

当事者の一方(控訴人)が、訴訟係属を求めていることが、裁判手続き上確定したので、

福岡高裁は、【控訴取下げ擬制】をすることが出来なくなりました。

・・・次回期日で、口頭弁論終結、現状判決となります。

 

 

 

 

    ・・以下、準備的口頭弁論要求書:現状判決要求書:期日指定申立書を、

         掲載しておきます・・

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             令和3年(ネ)714号

         準備的口頭弁論の要求書     令和3年11月24日

                           控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

             記

1.一審判決は、「裁判官:井川真志がなした不正裁判(虚偽認定)」を闇に葬るため 

 の“暗黒判決”であることは、控訴状に記載したとおりである。

2.ところで、

 被控訴人:井川真志は、11月17日付け答弁書を送付して来たが、

 「 原判決は正当であり、控訴人が控訴理由として主張するところは、いずれも独自

  の見解に立って原判決が帆難するにすぎないものであって理由が無い。

   本件控訴は理由がないから速やかに棄却されるべきである。」

 とのみ記載している。

3.由って、

 現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、

 控訴状と答弁書を陳述し合うだけの口頭弁論となるだけであり、全く無意味である。

4.よって、

 令和3年12月8日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求める。

 

 

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        令和3年(ネ)714号 損害賠償請求控訴事件

              現状判決要求書      令和3年12月2日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

             記

1.一審判決は、「裁判官:井川真志がなした不正裁判(虚偽認定)」を闇に葬るため 

 の“暗黒判決”であることは、控訴状に記載したとおりである。

2.被控訴人:国は、11月17日付け答弁書を送付して来たが、

 「 原判決は正当であり、控訴人が控訴理由として主張するところは、いずれも独自 

  の見解に立って原判決が帆難するにすぎないものであって理由が無い。

   本件控訴は理由がないから速やかに棄却されるべきである。」

 とのみ記載している。

3.由って、

 現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、

 控訴状と答弁書を陳述し合うだけの口頭弁論となるだけであり、全く無意味である。

4.よって、

 私は、御庁に、令和3年11月24日、

 令和3年12月8日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求めた。

5.ところが、

 準備口頭弁論要求に対して、何の連絡も通知もない。

6.したがって、

 12月8日の口頭弁論が、通常の口頭弁論ならば、

 時間労力経費を使い御庁の出向き口頭弁論に出頭することは無意味ですので、

 控訴人は、令和3年12月8日の口頭弁論期日を欠席します。

7.そして、

 今後も、準備的口頭弁論を開く意思が無いのであれば、

 民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めます。

 

 

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        令和3年(ネ)714号 損害賠償請求控訴事件

        期       令和3年12月15日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

              記

1.控訴状に記載した如く、

 原判決は、井川真志がなした不正裁判(虚偽認定)を闇に葬るための“暗黒判決”

 であることは、控訴状に記載したとおりである。

2.由って、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

3.令和3年10月13日、期日呼出状が送達され、

 第1回口頭弁論期日は、12月8日、と指定されたが、

4.被控訴人:井川真志は、11月17日、

 形式的内容の答弁書を提出しただけで、争点:論点に対する答弁を全くしない。

5.そこで、

 控訴人は、11月24日、御庁に、争点整理の為の準備的口頭弁論要求をした。

6.ところが、 御庁は、何の連絡も通知もして来ない。

7.そこで、

 控訴人は、12月2日、正当な欠席理由を記載した現状判決要求書を提出して、

 第1回口頭弁論期日を欠席した。

8.期日取消通知も来ていないところ、12月8日、第1回口頭弁論が開かれたと思われ

 るが、御庁は何の連絡も通知もして来ない。

9.よって、

 期日指定申立てをします。