本件の基本事件は、令和3年(ワ)980号:国賠訴訟ですが、
980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件
に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国家賠償等請求事件です。
・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
980号事件は、奥俊彦が担当しましたが、
*令和4年12月1日付け本人訴訟を検証するブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・
にてレポートした如く、
奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、
令和4年2月9日開いた第1回期日の口頭弁論調書を作成しませんでした。
然し乍、
裁判官が開いた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しない悪質性は、極めて大きい。
由って、
奥俊彦は、民法上の損害賠償責任(個人責任)を負わなければなりません。
よって、
奥俊彦の口頭弁論調書不作成の不法を告発する訴訟を提起しました。
・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・
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訴 状 令和4年12月 日
令和3年(ワ)980号事件(福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不
存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」に対する国家賠償等請求事件)における
奥俊彦の“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”に対する損害賠償国家賠償請求
原告 後藤信廣 住所
被告 奥 俊彦 北九州市小倉北区金田1-4-2 福岡地方裁判所小倉支部
被告 国 代表者法務大臣斎藤健 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
福岡地方裁所小倉支部 御中
請 求 の 原 因
1.原告は、令和3年12月23日、
福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正
命令・抗告不許可決定」に対する国家賠償等請求訴訟(令和3年(ワ)980号事件・・
以下、980号事件と呼ぶ・・)を提起した。
2.令和3年12月24日、期日呼出状が送達され、第1回期日は令和4年2月9日と指定され
た。
3.令和4年2月9日、第1回口頭弁論が開かれたが、
980号事件の担当裁判官は、奥俊彦であった。
4.原告は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の法廷で、
口頭にて、「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した。
5.ところが、
先日(令和4年11月28日)、980号事件の訴訟記録を閲覧したところ、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の口頭弁論調書」が作成されていない
ことが判明した。
6.開かれた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しないことは、原告に精神的苦痛を
与える違法不法な不作為行為であり、その不作為行為の悪質性は極めて大きい。
7.よって、
被告:奥俊彦は、民法上の損害賠償責任を免れ得ず、
被告:国は、国家賠償責任を免れ得ない。