本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

法廷こぼれ話・・同一事件に、証拠番号が異なる同一証拠が2点❓❓

 

令和4年2月10日付けレポⅣ―❶にてレポートした如く、

令和3年12月23日、「阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令」を

告発する国賠訴訟を提起。

 令和3年(ワ)978号事件として、第1回口頭弁論が、令和4年2月9日開かれ、

私は、「訴状」を陳述、「甲1号~7号」を証拠提出、

国は、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」と答弁、口頭弁論終了。

 

 4月20日、第2回口頭弁論が開かれ、

国は、「第1準備書面」を陳述、「乙1号~9号」を証拠提出しました。

 ところが、

国が提出した乙号証9点の内、・・何と、5点が、原告提出の甲号証と同じ物でした。

 然も、

甲号証と異なる証拠番号を付して、証拠提出したのです。

 私は、

「証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起き、弁論が解り難くな

るので、証拠番号の整理をするべき」と主張、証拠番号の整理を求めました。

 ところが、

裁判長:渡部孝彦は、

証拠番号の整理を拒否、抗議理由を記載した準備書面を提出せよと命じました。

 由って、準備書面を、提出しました。

 さて、

裁判長:渡部孝彦は、証拠番号整理要求を、どの様に裁くか

 

 裁判官は、混乱弁論の・・・戯作者❓❓

 裁判官は、結論ありき判決を書く為に、国賠訴訟の弁論を、混乱させたい❓❓

 

 

       ・・以下、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・

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          令和3年(ワ)978号 国家賠償請求事件

              ()     令和4年4月27日

         ・・・被告:国の証拠重複提出について・・・

                               原告  後藤信廣

福岡地裁小倉支部第3民事部 裁判官:渡部孝彦 殿

 

1.原告は、令和3年2月9日、本件の第1回口頭弁論に、

 甲1号  令和1年10月23日付け「上告状」

 甲2号  令和1年11月 1日付け「補正命令書」

 甲3号  令和1年11月 7日付け「切手納付額確認書」

 甲4号  令和1年11月10日付け「切手納付額の確認書」

 甲5号  令和1年11月13日付け「切手納付額の確認書」

 甲6号  令和1年11月15日付け「切手納付書」

 甲7号  令和1年11月22日付け「却下命令書」

 を証拠提出した。

2.被告:国は、令和4年4月20日、本件の第2回口頭弁論に、

 乙1号・・令和1年11月  1日付け「補正命令書」・・・・・・甲1と重複

 乙2号  令和1年11月 6日付け「切手納付額確認書」

 乙3号・・令和1年11月  7日付け「切手納付額の確認書」・・甲3と重複

 乙4号・・令和1年11月10日付け「切手納付額の確認書」・・甲4と重複

 乙5号・・令和1年11月13日付け「切手納付額の確認書」・・甲5と重複

 乙6号・・令和1年11月15日付け「切手納付書」・・・・・・甲6と重複

 乙7号  令和1年11月 8日付け事務連絡書

 乙8号  令和1年11月12日付け事務連絡書

 乙9号  予納郵便切手管理袋

 を証拠提出。

3.裁判長は、乙1~9号の証拠提出を受付け、次回期日を指定しようとした。

4.然し乍、

 被告:国提出証拠の内の5個は、原告が第1回口頭弁論に提出している証拠である。

5.したがって、

 同一証拠が、証拠番号を変えて、5個も存在する事態となった。

6.由って、原告は、裁判長に、

 反論準備書面を書く際、どちらの証拠番号を用いるべきかにつき、質問した。

7.裁判長:渡部孝彦は、

 「どちらの証拠番号を使うかは、当事者の自由」と、答えた。

8.そうすると、

 同一証拠を、原告は甲◎号証と呼び、被告は乙●号証と呼ぶ錯綜混乱事態となる。

9.そこで、私は、

 「証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起き、弁論が解り難く

  なるので、証拠番号の整理をするべき」

 と、主張した。

10.ところが、裁判長:渡部孝彦は、

 証拠番号の整理を拒否、私の抗議を準備書面にして提出せよと命じた。

 

 よって、以下、証拠番号の整理をするべき理由について記載する。

 

11.証拠番号の整理をするべき理由❶

 証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起きる。

12.証拠番号の整理をするべき理由❷

 証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論が解り難くなる。

13.証拠番号の整理をするべき理由❸

 証拠番号が違う同一証拠の存在は、証拠共通の原則に反する。

14.証拠番号の整理をするべき理由➍

 証拠番号の整理拒否は、証拠の的確かつ迅速な整理の原則に反する。

15.証拠番号の整理をするべき理由❺

 証拠番号の整理拒否は、争点の的確かつ迅速な整理の原則に反する。

16.証拠番号の整理をするべき理由➏

 証拠番号の整理拒否は、適正かつ迅速な審理を行うべき審理原則に反する。

17.証拠番号の整理をするべき理由❼

 *口頭弁論は公開で行われるのが原則である故、

 裁判所は、当事者以外の者も、口頭弁論の内容(事件の内容)を把握し易くなるよう

 に、口頭弁論を運営すべきであるが、

 同一証拠についての証拠番号が異なる弁論は、当事者以外の者にとって、弁論内容が

 混乱し、弁論の内容(事件の内容)が極めて解り難くなる。

  由って、

 証拠番号の整理拒否は、口頭弁論公開の趣旨に反する。

18.以上11~17の観点よりして、裁判所は、証拠番号の整理をするべきである。

 

19.証拠番号の整理拒否は、口頭弁論を混乱に陥れる不当訴訟指揮である。