*令和4年2月10日付けレポⅣ―❶にてレポートした如く、
令和3年12月23日、「阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令」を
告発する国賠訴訟を提起。
令和3年(ワ)978号事件として、第1回口頭弁論が、令和4年2月9日開かれ、
私は、「訴状」を陳述、「甲1号~7号」を証拠提出、
国は、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」と答弁、口頭弁論終了。
4月20日、第2回口頭弁論が開かれ、
国は、「第1準備書面」を陳述、「乙1号~9号」を証拠提出しました。
ところが、
国が提出した乙号証9点の内、・・何と、5点が、原告提出の甲号証と同じ物でした。
然も、
甲号証と異なる証拠番号を付して、証拠提出したのです。
私は、
「証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起き、弁論が解り難くな
るので、証拠番号の整理をするべき」と主張、証拠番号の整理を求めました。
ところが、
裁判長:渡部孝彦は、
証拠番号の整理を拒否、抗議理由を記載した準備書面を提出せよと命じました。
由って、準備書面を、提出しました。
さて、
裁判長:渡部孝彦は、証拠番号整理要求を、どの様に裁くか❓
裁判官は、混乱弁論の・・・戯作者❓❓
裁判官は、結論ありき判決を書く為に、国賠訴訟の弁論を、混乱させたい❓❓
・・以下、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・
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令和3年(ワ)978号 国家賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 令和4年4月27日
・・・被告:国の証拠重複提出について・・・
原告 後藤信廣
1.原告は、令和3年2月9日、本件の第1回口頭弁論に、
甲1号 令和1年10月23日付け「上告状」
甲2号 令和1年11月 1日付け「補正命令書」
甲3号 令和1年11月 7日付け「切手納付額確認書」
甲4号 令和1年11月10日付け「切手納付額の確認書」
甲5号 令和1年11月13日付け「切手納付額の確認書」
甲6号 令和1年11月15日付け「切手納付書」
甲7号 令和1年11月22日付け「却下命令書」
を証拠提出した。
2.被告:国は、令和4年4月20日、本件の第2回口頭弁論に、
乙1号・・令和1年11月 1日付け「補正命令書」・・・・・・甲1と重複
乙2号 令和1年11月 6日付け「切手納付額確認書」
乙3号・・令和1年11月 7日付け「切手納付額の確認書」・・甲3と重複
乙4号・・令和1年11月10日付け「切手納付額の確認書」・・甲4と重複
乙5号・・令和1年11月13日付け「切手納付額の確認書」・・甲5と重複
乙6号・・令和1年11月15日付け「切手納付書」・・・・・・甲6と重複
乙7号 令和1年11月 8日付け事務連絡書
乙8号 令和1年11月12日付け事務連絡書
乙9号 予納郵便切手管理袋
を証拠提出。
3.裁判長は、乙1~9号の証拠提出を受付け、次回期日を指定しようとした。
4.然し乍、
被告:国提出証拠の内の5個は、原告が第1回口頭弁論に提出している証拠である。
5.したがって、
同一証拠が、証拠番号を変えて、5個も存在する事態となった。
6.由って、原告は、裁判長に、
反論準備書面を書く際、どちらの証拠番号を用いるべきかにつき、質問した。
7.裁判長:渡部孝彦は、
「どちらの証拠番号を使うかは、当事者の自由」と、答えた。
8.そうすると、
同一証拠を、原告は甲◎号証と呼び、被告は乙●号証と呼ぶ錯綜混乱事態となる。
9.そこで、私は、
「証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起き、弁論が解り難く
なるので、証拠番号の整理をするべき」
と、主張した。
10.ところが、裁判長:渡部孝彦は、
証拠番号の整理を拒否、私の抗議を準備書面にして提出せよと命じた。
よって、以下、証拠番号の整理をするべき理由について記載する。
11.証拠番号の整理をするべき理由❶
証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起きる。
12.証拠番号の整理をするべき理由❷
証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論が解り難くなる。
13.証拠番号の整理をするべき理由❸
証拠番号が違う同一証拠の存在は、証拠共通の原則に反する。
14.証拠番号の整理をするべき理由➍
証拠番号の整理拒否は、証拠の的確かつ迅速な整理の原則に反する。
15.証拠番号の整理をするべき理由❺
証拠番号の整理拒否は、争点の的確かつ迅速な整理の原則に反する。
16.証拠番号の整理をするべき理由➏
証拠番号の整理拒否は、適正かつ迅速な審理を行うべき審理原則に反する。
17.証拠番号の整理をするべき理由❼
*口頭弁論は公開で行われるのが原則である故、
裁判所は、当事者以外の者も、口頭弁論の内容(事件の内容)を把握し易くなるよう
に、口頭弁論を運営すべきであるが、
同一証拠についての証拠番号が異なる弁論は、当事者以外の者にとって、弁論内容が
混乱し、弁論の内容(事件の内容)が極めて解り難くなる。
由って、
証拠番号の整理拒否は、口頭弁論公開の趣旨に反する。
18.以上11~17の観点よりして、裁判所は、証拠番号の整理をするべきである。
19.証拠番号の整理拒否は、口頭弁論を混乱に陥れる不当訴訟指揮である。