山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❻・・上告状・・
本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、
令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)です。
本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、
上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。
尚、
平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)
が欺瞞判決であることについては、2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶・・上告受理申立書・・にて、証明しています。
*令和4年2月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
本件:979号の第1回口頭弁論が、2月15日開かれましたが、
担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を
担当した裁判官:植田智彦でした。
然し乍、
植田智彦は、326号事件において、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、
植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、
植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。
本件は、
山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件と全く同種の事件であり、
斯かる状況に照らしたとき、
植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
植田智彦は、本件の担当を回避すべきです。
然るに、植田智彦は本件担当を回避しないので、裁判官忌避の申立をしました。
*令和4年6月15日付けレポ❷・・準備書面(一)・・にてレポした如く、
植田智彦は4月の人事異動で転勤、忌避申立ては自動解消、
担当が今泉愛に替わり、5月24日、口頭弁論が開かれ、
今泉愛は、被告:国提出の乙1号証の原本確認申立てを却下、
原告に、現状のままで、6月中に被告答弁に対する反論書面を提出せよと命じたので、
私は、6月15日、準備書面(一)を提出しました。
*令和4年7月20日付けレポ❷―1・・証拠採用に異議申立て・・にてレポした如く、
裁判長の「乙1号証の原本確認申立て却下」に対し、7月19日の口頭にて異議申立て。
*令和4年9月1日付けレポ❸・・準備書面(二)・・にてレポした如く、
被告:国の第1準備書面は、キャリア官僚である国指定代理人が4人(石丸智子・江
本満明・森重美郁・辻 晴香)も雁首を揃えていながら、一つとしてまともな反論にな
っていないブザマな主張に終始する書面でした。
*令和4年11月1日付けレポ➍・・控訴状・・にてレポした如く、
今泉 愛の判決は、証拠の評価・当事者主張の評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為
になした自由心証権濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運
用を誤る不当判決、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関
係解明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤
りがある誤判決でした。
由って、控訴しました。
*令和5年2月2日付けレポ❺・・控訴審:準備書面(三):第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、
被控訴人らは、答弁書にて、「原判決は正当であり、控訴人は、控訴状において、独自
の見解に基づき原判決を非難しているにすぎない」と、主張した。
然し乍、
原判決が破棄され一審に差戻されるべき理由は、控訴状に記載したとうりであり、
被控訴人らの「・・・上記・・・」主張は、失当です。
由って、
被控訴人らの「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述の為、時間労力経費を使い
御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、
御庁が二審として審理を強行係属するならば、第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行
う準備的口頭弁論とすることを求め、
令和5年2月10日の第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【欠席理由】を通知しま
した。
福岡高裁の得意技「控訴取下げ擬制」を阻止する為、期日指定申立てをしたところ、
何の連絡も通知もして来ないまま、判決書が送達されて来たが、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による審理不尽・
判断遺脱))があるクソ判決である故、上告しました。
・・以下、上告状を掲載しておきます・・
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上 告 状 令和5年3月28 日
令和4年(ネ)876号控訴事件における久保田浩史・水野正則・穂刈学の原判決は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による審理不尽・
判断遺脱))があるクソ判決である故、上告する。
一審:小倉支部令和3年(ワ)979号
福岡高裁令和1年(ネ受)第63号 上告受理申立て事件において山之内紀行が発した
「違法な補正命令・上告受理申立書却下命令」を告発する訴訟
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 山之内紀行 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
被上告人 国 代表者法務大臣:斎藤 健 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上 告 理 由
一 原判決は、
「当裁判所も、控訴人の請求は理由が無いから棄却相当と判断する。その理由は、
原判決「事実及び理由」第3の1及び2を引用する。」
と、述べた上で、
<Ⓐ控訴人が本件上告受理申立書に2000円の収入印紙を貼付して提出したと認め
るに足りる証拠は無い。>
と、申述、
<Ⓑ控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載があり(甲1)、
Ⓒ同人作成の補正命令への抗議および説明要求書(本件控訴人書面)に「申立人
は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している」との記載があるが
(甲3)、これらをもって貼付の事実を認めることはできない。>
と、申述、
請求は理由が無いとして、控訴を棄却。
<Ⓓ被控訴人裁判官が、控訴人に対し、収入印紙に不足がある旨の事務連絡を送付す
べき義務を負っていたことの根拠の主張立証は無い。>
と、申述、
請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。
二 然し乍、
控訴状記載の如く、
原判決は、証拠評価・当事者主の張評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為になした
自由心証権濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用を誤
る不当判決、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関係解
明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤り
がある誤判決である故、
控訴棄却理由として、原判決「事実及び理由」第3の1及び2を引用する原判決は、
証拠評価・当事者主張評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為になした自由心証権濫
用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用を誤る不当判決、
立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関係解明不十分な儘
で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤りがある誤判決
である。
尚、<Ⓐ><Ⓑ><Ⓒ><Ⓓ>申述には、下記の如く、判決に影響を及ぼすことが
明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による審理不尽、判断遺脱)がある。
三 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に
よる審理不尽)があるクソ判決である〔1〕
1.原判決(久保田浩史・水野正則・穂苅学)は、
<Ⓑ控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載があり(甲1)、
Ⓒ同人作成の補正命令への抗議および説明要求書(本件控訴人書面)に「申立人
は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している」との記載があるが
(甲3)、これらをもって貼付の事実を認めることはできない。>
と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。
2.然し乍、
甲1は、控訴人のパソコンからプリントアウトした書面(上告受理申立書)であり、
控訴人が福岡高裁に提出した書面(上告受理申立書)のコピーではない。
3.したがって、
<甲1に、控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載がある>
ことは、
甲1には、本件上告受理申立書に印紙2000円が貼付されていることを証明する
証拠能力があると判断すべきである。
4.然るに、原判決は、
「控訴人作成の上告受理申立書に印紙2000円が貼付されているか否か❓」を確定
せずに、
<Ⓑ控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載がある(甲1)こと
をもって貼付の事実を認めることはできない。>
と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却したのである。
5.由って、
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に
よる審理不尽)がある。
6.よって、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による
審理不尽)があるクソ判決である。
四 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に
よる審理不尽)があるクソ判決である〔2〕
1.原判決(久保田浩史・水野正則・穂苅学)は、
<Ⓑ控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載があり(甲1)、
Ⓒ同人作成の補正命令への抗議および説明要求書(本件控訴人書面)に「申立人
は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している」との記載があるが
(甲3)、これらをもって貼付の事実を認めることはできない。>
と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。
2.然し乍、
甲3は、「補正命令への抗議および説明要求書」である。
3.したがって、
<甲3に、上告受理申立書に収入印紙2000円を貼付しているとの記載がある>
ことは、
甲3には、本件上告受理申立書に印紙2000円が貼付されていることを証明する
証拠能力があると判断すべきである。
4.然るに、原判決は、
「控訴人作成の上告受理申立書に印紙2000円が貼付されているか否か❓」を確定
せずに、
<Ⓒ同人作成の補正命令への抗議および説明要求書(本件控訴人書面)に「申立人
は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している」との記載があるが
(甲3)、これらをもって貼付の事実を認めることはできない。>
と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却したのである。
5.由って、
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に
よる審理不尽)がある。
6.よって、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による
審理不尽)があるクソ判決である。
五 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に
よる審理不尽)があるクソ判決である〔3〕
1.原判決(久保田浩史・水野正則・穂苅学)は、
<Ⓓ控訴人が本件上告受理申立書に2000円の収入印紙を貼付して提出したと認め
るに足りる証拠は無い。>
と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。
2.然し乍、三項四項にて証明した如く、
<Ⓑ控訴人作成の上告受理申立書に貼用印紙2000円との記載があり(甲1)、
Ⓒ同人作成の補正命令への抗議および説明要求書(本件控訴人書面)に「申立人
は、上告受理申立書に、収入印紙2000円を貼付している」との記載があるが
(甲3)、これらをもって貼付の事実を認めることはできない。>
との控訴棄却理由は、悪意的釈明権不行使による審理不尽の違法な控訴棄却理由であ
る。
3.然るに、原判決は、
「控訴人作成の上告受理申立書に印紙2000円が貼付されているか否か❓」を確定
せずに、
<Ⓐ控訴人が本件上告受理申立書に2000円の収入印紙を貼付して提出したと認め
るに足りる証拠は無い。>
と申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却したのである。
5.由って、
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に
よる審理不尽)がある。
6.よって、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による
審理不尽)があるクソ判決である。
六 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に
よる審理不尽・理由齟齬)があるクソ判決である〔4〕
1.原判決(久保田浩史・水野正則・穂苅学)は、
<Ⓓ被控訴人裁判官が、控訴人に対し、収入印紙に不足がある旨の事務連絡を送付す
べき義務を負っていたことの根拠の主張立証は無い。>
と、申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。
2.然し乍、
控訴人は、控訴理由の二項に、
「二 原判決は、被告らを勝たせる為になした自由心証権濫用の不当判決であり、
被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用を誤る不当判決である。」
と、題した上で、
〔4.然も、
原判決は、斯かる自由心証権濫用の不当認定判断に基づき、
<本件原告書面(補正命令への抗議および説明請求書:甲3)が提出されたこと
を踏まえても、被告裁判官が重ねて事務連絡をする義務があるとは認められな
い。>
との判断を示し、請求を棄却したのである。
5.然し乍、
〇民事訴訟法2条は、
「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に
従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」
と定めており、
○当事者とは、訴訟関係当事者のことであり、原告:被告:裁判官のことであ
り、
○民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定
である。
〇そして、
民訴法2条が言う信義則は、「人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特
別関係に立つ者)から一般に期待される信頼を裏切ることのないように、誠意を
もって行動すべきである」原則であって、
法律行為解釈の基準となるもの、社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体
化する機能を営むもの、条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合
を克服する機能を営むものである。
〇故に、民訴法2条の信義則規定は、努力義務を定めたに過ぎない規定ではな
い。
6.したがって、
被告(被控訴人)の裁判官:山之内紀行が収入印紙が500円不足することを容易
に理解可能できない訴訟当事者が提出した「補正命令への抗議および説明請求書」
に 回答しないことは、民訴法2条違反である。
7.由って、
<本件原告書面(補正命令への抗議および説明請求書:甲3)が提出されたこと
を踏まえても、被告裁判官が重ねて事務連絡をする義務があるとは、認められな
い>
との原判決の判断は、民訴法2条の解釈運用を誤る不当判断である。〕
と、記載し、
『被控訴人裁判官が、控訴人に対し、収入印紙に不足がある旨の事務連絡を送付すべ
き義務を負っていたことの根拠』の主張立証をしている。
3.由って、
控訴人(上告人)が、『被控訴人裁判官が、控訴人に対し、収入印紙に不足がある旨
の事務連絡を送付すべき義務を負っていることの根拠の主張立証をしている』こと
は、明らかである。
4.然るに、原判決は、
<Ⓓ被控訴人裁判官が、控訴人に対し、収入印紙に不足がある旨の事務連絡を送付す
べき義務を負っていたことの根拠の主張立証は無い。>
と、申述、請求は理由が無いとして、控訴を棄却したのである。
5.由って、
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使に
よる審理不尽・理由齟齬))がある。
6.よって、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明権不行使による
審理不尽・理由齟齬))があるクソ判決である。
七 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱があるクソ判決
である
1.原判決(久保田浩史・水野正則・穂苅学)は、
「当裁判所も、控訴人の請求は理由が無いから棄却相当と判断する。その理由は、
原判決「事実及び理由」第3の1及び2を引用する。」
と、述べ、請求は理由が無いとして、控訴を棄却した。
2.然し乍、
控訴状に記載している如く、
一審判決は、「証拠評価・当事者主の張評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為にな
した自由心証権濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用
を誤る不当判決、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関
係解明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき
誤りがある誤判決」である。
3.然るに、
控訴審は、
{一審判決に、「証拠評価・当事者主の張評価の誤り、自由心証権濫用、民訴法2条
の解釈運用の誤り、立証責任を負う者についての解釈運用の誤り、事実関係解明の不
十分、公務員個人責任の有無判断についての誤り」があるか否か}
についての判断を示さず、
一審判決「事実及び理由」第3の1及び2を引用、
請求は理由が無いとして、控訴を棄却したのである。
4.由って、
原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱がある。
5.よって、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱があるクソ判決で
ある
八 以上の如く、原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(悪意的釈明
権不行使による審理不尽:判断遺脱))があるクソ判決である。
よって、原判決は、破棄されるべきである。
久保田浩史・水野正則・穂刈学さんよ! 同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?この様な笑って仕舞ってワワンガワンのクソ判決を書いて、恥ずか
しくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さんらは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い
判決は全く書けないポチ裁判官であり裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。