本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟です。
*令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、
福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、
同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、
上告状及び上告受理申立書を提出しました。
*12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、
福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、
本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。
然るに、
「裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」
と、連絡して来た。
然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、
同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、
私は、「被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体」
被告 幸田 文
“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟:982号を提起しましたが、
小倉支部の書記官:益満裕二は、令和3年12月24日、
「裁判官の指示により、連絡する」として、
〔 被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、
裁判体を被告とすることはできないものと解されます。
同裁判体を構成する裁判官を被告とする趣旨であれば、当該裁判官を特定し、
書面にて明らかにせよ。〕
と、連絡して来た。
然し乍、
福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲3」には、
【裁判体の判断により、・・・・算定しています】と、明記されているのであるから、
算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。
由って、
「裁判官の指示による、連絡」に対して、抗議書を提出しました。
ところが、令和4年1月12日、
小倉支部の書記官:西田香保里は、
〔頭書の事件について、補正命令謄本の交付準備ができているので令和4年1月21日まで
に受取りに来るように〕
と、連絡して来た。
然し乍、
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生じる」と、規定しており、
裁判所(福岡地裁小倉支部)は、決定書をFAX送付している事実があります。
由って、
本日(令和4年1月14日)、補正命令書のFAX送付を求めました。
さて、
小倉支部は、次に、どの様な“権力的嫌がらせ”を、して来るか?
・・以下、「事務連絡に対する回答&要求書」を添付しておきます。・・
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令和3年(ワ)982号
事務連絡に対する回答&要求書 令和4年1月14日
原告 後藤信廣
1.書記官:西田香保里は、
〔 頭書の事件について、補正命令謄本の交付準備ができているので令和4年1月21日
までに受取りに来るように〕
と、連絡して来た。
2.然し乍、
民事訴訟法119条は、
「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる」
と、規定している。
3.然も、
御庁は、決定書をFAX送付している実績がある。
4.由って、
補正命令書のFAX送付を求める。