本人訴訟を検証するブログ

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【#被告・奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

#被告・奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

 

1.874号事件の被告:奥俊彦は、答弁書にて、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、

 <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた 

   ため同日に口頭弁論は開かれていない

  Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成

   されていないことは何ら違法ではない。>

 と、主張した。

2、然し乍、

 私は、令和4年2月9日に開かれた令和3年(ワ)980号事件の第1回期日にて、

 口頭で、【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、

 退廷後、忌避申立書を、1Fの民事訟廷係へ提出している。

3.然るに、

 被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

 事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、

 <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた 

   ため同日に口頭弁論は開かれていない。>

 と、主張した。

4.然し乍、

 令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。

5.然も、

 令和4年2月9日と指定した期日呼出状が2度も送達されていることより、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が、証明される。

6.然も、

 「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」より、

 原告が「令和429日の第1回期日の口頭弁論にて、裁判官忌避申立てをした」事実

 は明らかであり、令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。

7.然るに、

 被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

 事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<・・・>と主張した。

8.したがって、

 被告:奥俊彦の<主張は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の不当主張であり、

 虚偽主張に基づく<主張は、不当主張である。

 

 

 由って、「奥俊彦の虚偽答弁主張」を告発する訴状を提出、

令和5年(ワ)211号として受理されました。

 

  ・・以下、

    「被告:奥俊彦の虚偽主張を告発する訴訟」の訴状を、掲載しておきます・・

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  令和4年(ワ)874号事件における「被告:奥俊彦の虚偽主張」を告発する訴訟

 

               訴   状      令和5年3月20日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  奥  俊彦  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 令和3年(ワ)980号事件の「第1回口頭弁論の期日呼出状」のコピー

甲2号 令和3年(ワ)980号事件の「第1回口頭弁論の期日呼出状」のコピー

甲3号 上記980号事件の「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」のコピー

甲4号 令和3年(ワ)980号事件における「忌避申立書」のコピー

甲5号 令和4年(ワ)874号事件の「訴状」のコピー

甲6号 令和4年(ワ)874号事件における「被告:奥俊彦の答弁書」のコピー

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和4年12月1日、

 被告:奥俊彦の令和3年(ワ)980号事件における“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を 

 告発する訴訟(令和4年(ワ)874号)を提起・・・甲5・・・した。

2.被告:奥俊彦は、同事件の答弁書・・・甲6・・・にて、

 <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた 

   ため同日に口頭弁論は開かれていない

  Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成

   されていないことは何ら違法ではない。>

 と、主張した。

3.然し乍、原告は、

 令和4年2月9日に開かれた令和3年(ワ)980号事件の第1回期日の法廷にて、

 口頭で、【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、

 退廷後、忌避申立書(甲4)を、民事訟廷係へ提出している。

4.然るに、被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、

 <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた 

   ため同日に口頭弁論は開かれていない。>

 と、主張した。

5.然し乍、

 令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。

6.然も、

 令和4年2月9日と指定した期日呼出状が2度も送達されている(甲1甲2

 ことより、令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が、証明される。

7.然も、

 「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書(甲3)」より、

 原告が「令和429日の第1回期日の口頭弁論にて、裁判官忌避申立てをした

 事実は、明らかであり、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。

8.然るに、被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<・・・>と主張する。

9.由って、

 被告:奥俊彦の<主張は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の不当主張であり、

 虚偽主張に基づく<主張は、不当主張である。

10.原告は、

 被告:奥俊彦の<との虚偽事実の主張、虚偽主張に基づく<>との不当主張

 により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

11.よって、

 被告:奥俊彦に対し、民法710条に基づく損害賠償請求をする。

 

 奥俊彦さんよ

お前さんは、裁判官にあるまじき虚偽主張・不当主張を行うクソ裁判官である。