【#被告・奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・
本件:令和5年(ワ)211号は、
令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する
訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟
です。
1.874号事件の被告:奥俊彦は、答弁書にて、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた
ため、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成
されていないことは何ら違法ではない。>
と、主張した。
2、然し乍、
私は、令和4年2月9日に開かれた令和3年(ワ)980号事件の第1回期日にて、
口頭で、【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、
退廷後、忌避申立書を、1Fの民事訟廷係へ提出している。
3.然るに、
被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた」
事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた
ため、同日に口頭弁論は開かれていない。>
と、主張した。
4.然し乍、
令和4年2月9日と指定した第1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
5.然も、
令和4年2月9日と指定した期日呼出状が2度も送達されていることより、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が、証明される。
6.然も、
「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」より、
原告が「令和4年2月9日の第1回期日の口頭弁論にて、裁判官忌避申立てをした」事実
は明らかであり、令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
7.然るに、
被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた」
事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<Ⓐ・・・>と主張した。
8.したがって、
被告:奥俊彦の<Ⓐ>主張は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の不当主張であり、
虚偽主張に基づく<Ⓑ>主張は、不当主張である。
由って、「奥俊彦の虚偽答弁主張」を告発する訴状を提出、
令和5年(ワ)211号として受理されました。
・・以下、
「被告:奥俊彦の虚偽主張を告発する訴訟」の訴状を、掲載しておきます・・
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令和4年(ワ)874号事件における「被告:奥俊彦の虚偽主張」を告発する訴訟
訴 状 令和5年3月20日
原告 後藤 信廣 住所
被告 奥 俊彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠方法
甲1号 令和3年(ワ)980号事件の「第1回口頭弁論の期日呼出状」のコピー
甲2号 令和3年(ワ)980号事件の「第1回口頭弁論の期日呼出状」のコピー
甲3号 上記980号事件の「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」のコピー
甲4号 令和3年(ワ)980号事件における「忌避申立書」のコピー
甲5号 令和4年(ワ)874号事件の「訴状」のコピー
甲6号 令和4年(ワ)874号事件における「被告:奥俊彦の答弁書」のコピー
請 求 の 原 因
1.原告は、令和4年12月1日、
被告:奥俊彦の令和3年(ワ)980号事件における“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を
告発する訴訟(令和4年(ワ)874号)を提起・・・甲5・・・した。
2.被告:奥俊彦は、同事件の答弁書・・・甲6・・・にて、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた
ため、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成
されていないことは何ら違法ではない。>
と、主張した。
3.然し乍、原告は、
令和4年2月9日に開かれた令和3年(ワ)980号事件の第1回期日の法廷にて、
口頭で、【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、
退廷後、忌避申立書(甲4)を、民事訟廷係へ提出している。
4.然るに、被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた
ため、同日に口頭弁論は開かれていない。>
と、主張した。
5.然し乍、
令和4年2月9日と指定した第1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
6.然も、
令和4年2月9日と指定した期日呼出状が2度も送達されている(甲1・甲2)
ことより、令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が、証明される。
7.然も、
「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書(甲3)」より、
原告が「令和4年2月9日の第1回期日の口頭弁論にて、裁判官忌避申立てをした」
事実は、明らかであり、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
8.然るに、被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<Ⓐ・・・>と主張する。
9.由って、
被告:奥俊彦の<Ⓐ>主張は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の不当主張であり、
虚偽主張に基づく<Ⓑ>主張は、不当主張である。
10.原告は、
被告:奥俊彦の<Ⓐ>との虚偽事実の主張、虚偽主張に基づく<Ⓑ>との不当主張
により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
11.よって、
被告:奥俊彦に対し、民法710条に基づく損害賠償請求をする。
奥俊彦さんよ!
お前さんは、裁判官にあるまじき虚偽主張・不当主張を行うクソ裁判官である。